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認知症の高齢者の障害者控除は認定の申請中でも前年分から受けられます12月31日の障害と申請中が条件——国税庁の質疑応答事例

2026-09-18 ・ 読了目安 3分

認知症の高齢者の障害者控除は認定の申請中でも前年分から受けられます|12月31日の障害と申請中が条件——国税庁の質疑応答事例

認知症を理由にした障害者控除には福祉事務所長の認定が要る。認定が下りる前に前年分を申告するとき、遡って控除を受けられるのか。国税庁の質疑応答事例は条件付きで可能と答えています。この記事では照会と回答を全文のまま載せ、答えの線を2行の表に分解しました。

質疑応答事例の全文

【照会要旨】

65歳以上の高齢者が認知症を理由として障害者控除を適用するためには、福祉事務所長の認定を受ける必要がありますが、認定を受けた前年について遡及して障害者控除の適用を受けることは可能ですか。

【回答要旨】

前年の12月31日現在において、認定を受けられる程度の障害があり、かつ、申告時において認定を申請中である場合には、障害者控除を適用して差し支えありません。

(国税庁 質疑応答事例「福祉事務所長の認定を受けていない認知症の高齢者に係る障害者控除の適用」より)

頁の「関係法令通達」の欄は「所得税法施行令第10条第1項第7号、所得税基本通達2-38」、注記は「令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています」です。

回答が引いている線は2行

事例の語
12月31日の障害の線「前年の12月31日現在において、認定を受けられる程度の障害があり」
申請中の線「かつ、申告時において認定を申請中である場合には、障害者控除を適用して差し支えありません」

回答は2つの線で答えています。1つ目は、前年の12月31日時点で認定を受けられる程度の障害がすでにあったこと。もう1つは、申告の時点で認定の申請中であること。この2つの条件がそろえば、認定を待たずに障害者控除を適用できます。認定書が手元にあるかではなく、12月31日の障害の実情と申請中の事実で線が引かれるのが、この事例の受け止めどころです。

この記事で扱っていないこと

  • 障害者控除の額(特別障害者・障害者ごとの金額)。頁には無いため、この記事でも書きません。
  • 認定の申請手続そのもの。頁には無いため、この記事でも書きません。

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出典

  • 国税庁 質疑応答事例「福祉事務所長の認定を受けていない認知症の高齢者に係る障害者控除の適用」(令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成)

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/63.htm

(2026-09-18 取得。引用は照会要旨・回答要旨の全文。質疑応答事例一覧に置かれたこの事例の実在のリンクから辿りました)