質疑応答事例の全文
【照会要旨】
A、Bの夫婦はその子C、Dについて、夫Aは確定申告によりCを控除対象扶養親族として申告しました。また、妻Bは確定申告を要しない給与所得者であり、Dを控除対象扶養親族とする扶養控除等申告書を提出して年末調整を行いました。
その後Bは、Dを控除対象扶養親族から除外するための確定申告書を提出し、AがDを控除対象扶養親族に含める更正の請求書を提出しました。
夫が確定申告書を提出した後のこのような控除対象扶養親族の差替えは、認められますか。
【回答要旨】
夫が確定申告書を提出した後においては、妻の控除対象扶養親族になっていた者について差替えすることはできません。
控除対象扶養親族の差替えは、居住者が提出する申告書等に異なった記載をすることにより認められますが、これは夫婦が同時に、それぞれが先に提出した申告書等に異なる記載をすることをいうと解されます。また、ここでいう申告書等は所得税法施行令第218条第1項《二以上の居住者がある場合の同一生計配偶者の所属》に規定する申告書等に限られるため、既に確定申告書を提出している夫は異なった記載のある申告書等を提出する機会を失っているものと考えられます。
(国税庁 質疑応答事例「控除対象扶養親族の差替え時期」より)
頁の「関係法令通達」の欄は「所得税法施行令第218条第1項、第219条、所得税基本通達85-2」、注記は「令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています」です。
回答が引いている線は2行
| 線 | 事例の語 |
|---|---|
| 結論の線 | 「夫が確定申告書を提出した後においては、妻の控除対象扶養親族になっていた者について差替えすることはできません」 |
| 解釈の線 | 「控除対象扶養親族の差替えは、居住者が提出する申告書等に異なった記載をすることにより認められますが、これは夫婦が同時に、それぞれが先に提出した申告書等に異なる記載をすることをいうと解されます」 |
回答は2つの線で答えています。1つ目は、夫が確定申告書を出した後では、妻の扶養に入っていた子を夫の扶養へ差替えることはできないという線です。もう1つは、差替えが認められるのは夫婦が同時に最初の申告書等の記載を替える場合で、確定申告を済ませた者にはもう申告書等を出す機会がないという線です。扶養の付け替えは誰の申告が先に出たかで線が引かれるのが、この事例の受け止めどころです。
この記事で扱っていないこと
- 扶養控除の額や控除対象扶養親族の要件。頁には無いため、この記事でも書きません。
- 更正の請求が通らなかった場合の救済。頁には無いため、この記事でも書きません。
関連する記事
- 入院費用の医療費控除は5つの具体例で線が引かれています|付添料と病院食は対象、差額ベッドと出前は対象外、先に高額療養費を差し引く
- 医療費控除の対象は「治療のためか」だけでは決まりません|人間ドック・眼鏡・PCR検査——出典のQ&Aが示す3つの型
- 医療費控除の金額は「払った額−補てん−10万円」で決まります|未払いは支払った年の対象、最高200万円
- 医療費控除の領収書は添付しません|保存が不要になるのは6項目そろった医療費通知だけで、マイナポータルの印刷は原本ではない
出典
- 国税庁 質疑応答事例「控除対象扶養親族の差替え時期」(令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/33.htm
(2026-09-18 取得。引用は照会要旨・回答要旨の全文。質疑応答事例一覧に置かれたこの事例の実在のリンクから辿りました)




