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夫が確定申告をした後は控除対象扶養親族の差替えはできません申告書の提出で機会は1回——国税庁の質疑応答事例

2026-09-18 ・ 読了目安 4分

夫が確定申告をした後は控除対象扶養親族の差替えはできません|申告書の提出で機会は1回——国税庁の質疑応答事例

夫が子を扶養に入れて確定申告をした。あとから妻の扶養に入れ替えられるのか。国税庁の質疑応答事例は、確定申告の後は差替えできないと答えています。この記事では照会と回答を全文のまま載せ、答えの線を2行の表に分解しました。

質疑応答事例の全文

【照会要旨】

A、Bの夫婦はその子C、Dについて、夫Aは確定申告によりCを控除対象扶養親族として申告しました。また、妻Bは確定申告を要しない給与所得者であり、Dを控除対象扶養親族とする扶養控除等申告書を提出して年末調整を行いました。

その後Bは、Dを控除対象扶養親族から除外するための確定申告書を提出し、AがDを控除対象扶養親族に含める更正の請求書を提出しました。

夫が確定申告書を提出した後のこのような控除対象扶養親族の差替えは、認められますか。

【回答要旨】

夫が確定申告書を提出した後においては、妻の控除対象扶養親族になっていた者について差替えすることはできません。

控除対象扶養親族の差替えは、居住者が提出する申告書等に異なった記載をすることにより認められますが、これは夫婦が同時に、それぞれが先に提出した申告書等に異なる記載をすることをいうと解されます。また、ここでいう申告書等は所得税法施行令第218条第1項《二以上の居住者がある場合の同一生計配偶者の所属》に規定する申告書等に限られるため、既に確定申告書を提出している夫は異なった記載のある申告書等を提出する機会を失っているものと考えられます。

(国税庁 質疑応答事例「控除対象扶養親族の差替え時期」より)

頁の「関係法令通達」の欄は「所得税法施行令第218条第1項、第219条、所得税基本通達85-2」、注記は「令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています」です。

回答が引いている線は2行

事例の語
結論の線「夫が確定申告書を提出した後においては、妻の控除対象扶養親族になっていた者について差替えすることはできません」
解釈の線「控除対象扶養親族の差替えは、居住者が提出する申告書等に異なった記載をすることにより認められますが、これは夫婦が同時に、それぞれが先に提出した申告書等に異なる記載をすることをいうと解されます」

回答は2つの線で答えています。1つ目は、夫が確定申告書を出した後では、妻の扶養に入っていた子を夫の扶養へ差替えることはできないという線です。もう1つは、差替えが認められるのは夫婦が同時に最初の申告書等の記載を替える場合で、確定申告を済ませた者にはもう申告書等を出す機会がないという線です。扶養の付け替えは誰の申告が先に出たかで線が引かれるのが、この事例の受け止めどころです。

この記事で扱っていないこと

  • 扶養控除の額や控除対象扶養親族の要件。頁には無いため、この記事でも書きません。
  • 更正の請求が通らなかった場合の救済。頁には無いため、この記事でも書きません。

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出典

  • 国税庁 質疑応答事例「控除対象扶養親族の差替え時期」(令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成)

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/33.htm

(2026-09-18 取得。引用は照会要旨・回答要旨の全文。質疑応答事例一覧に置かれたこの事例の実在のリンクから辿りました)