質疑応答事例の全文
【照会要旨】
老人扶養親族が配偶者の直系尊属で、かつ、納税者と同居している場合には、扶養控除額が10万円加算されますが(租税特別措置法第41条の16第1項)、この「配偶者の直系尊属」には死亡した配偶者の父母も含まれますか。
【回答要旨】
配偶者の死亡により婚姻関係は解消されますが、その配偶者の父母との姻族関係が直ちに否定されるわけではなく、生存している配偶者が婚姻関係を終了させる意思表示をしない限り死亡した配偶者の直系尊属も「配偶者の直系尊属」に含まれます。
(国税庁 質疑応答事例「死亡した配偶者の父母に係る扶養控除」より)
頁の「関係法令通達」の欄は「租税特別措置法第41条の16第1項、民法第728条第2項」、注記は「令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています」です。
回答が引いている線は2行
| 線 | 事例の語 |
|---|---|
| 結論の線 | 「生存している配偶者が婚姻関係を終了させる意思表示をしない限り死亡した配偶者の直系尊属も「配偶者の直系尊属」に含まれます」 |
| 理由の線 | 「配偶者の死亡により婚姻関係は解消されますが、その配偶者の父母との姻族関係が直ちに否定されるわけではなく」 |
回答は2つの線で答えています。1つ目は、意思表示をしていない限り、死亡した配偶者の直系尊属が「配偶者の直系尊属」に含まれるという線です。もう1つは、配偶者の死亡で婚姻関係は解消するものの、父母との姻族関係はそこで消えないという線です。亡くなったかどうかではなく、姻族関係の終了の意思表示があるかで線が引かれるのが、この事例の受け止めどころです。
この記事で扱っていないこと
- 婚姻関係を終了させる意思表示の方法。頁には無いため、この記事でも書きません。
- 老人扶養親族の要件や控除額そのもの。頁には加算の言及だけで、この記事では書きません。
関連する記事
- 入院費用の医療費控除は5つの具体例で線が引かれています|付添料と病院食は対象、差額ベッドと出前は対象外、先に高額療養費を差し引く
- 医療費控除の対象は「治療のためか」だけでは決まりません|人間ドック・眼鏡・PCR検査——出典のQ&Aが示す3つの型
- 医療費控除の金額は「払った額−補てん−10万円」で決まります|未払いは支払った年の対象、最高200万円
- 医療費控除の領収書は添付しません|保存が不要になるのは6項目そろった医療費通知だけで、マイナポータルの印刷は原本ではない
出典
- 国税庁 質疑応答事例「死亡した配偶者の父母に係る扶養控除」(令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/64.htm
(2026-09-18 取得。引用は照会要旨・回答要旨の全文。質疑応答事例一覧に置かれたこの事例の実在のリンクから辿りました)




