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離婚後に養育費を払っている子は元夫の扶養控除の対象になります生計を一にするのに同居は要らず、常に送金があれば足りる——国税庁の質疑応答事例

2026-09-18 ・ 読了目安 5分

離婚後に養育費を払っている子は元夫の扶養控除の対象になります|生計を一にするのに同居は要らず、常に送金があれば足りる——国税庁の質疑応答事例

離婚後、元妻が引き取った子の養育費を払っている。子と同居していないと扶養控除は諦めるしかないのか。国税庁の質疑応答事例は、条件を満たせば対象になると答えています。この記事では照会と回答を全文のまま載せ、答えの線を2行の表に分解しました。

質疑応答事例の全文

【照会要旨】

離婚後、元妻が引き取った子(16歳)の養育費を元夫が負担しているときは、その元夫と子は「生計を一にしている」と解して、元夫の扶養控除の対象として差し支えありませんか。

【回答要旨】

離婚に伴う養育費の支払が、1 扶養義務の履行として、2 「成人に達するまで」など一定の年齢に限って行われるものである場合には、その支払われている期間については、原則として「生計を一にしている」ものとして扶養控除の対象として差し支えありません。

「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではなく、勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、これらの親族は生計を一にするものとして取り扱っているところです。

したがって、元夫と子が「生計を一にしている」とみることができるかどうかは、離婚に伴う養育費の支払が「常に生活費等の送金が行われている場合」に当たるか否かによることとなりますが、次のような場合には、扶養控除の対象として差し支えないものと考えられます。

1 扶養義務の履行として支払われる場合

2 子が成人に達するまでなど一定の年齢等に限って支払われる場合

なお、離婚に伴う養育費の支払が1及び2のような状況にある場合において、それが一時金として支払われる場合であっても、子を受益者とする信託契約(契約の解除については元夫及び元妻の両方の同意を必要とするものに限ります。)により養育費に相当する給付金が継続的に給付されているときには、その給付されている各年について「常に生活費等の送金が行われている場合」に当たると解して扶養控除の対象として差し支えないものと考えられます。

ただし、信託収益は子の所得となり、信託収益を含めて子の所得金額の判定、及び現に同居する一方の親の扶養控除の対象にしていないかの判定(確認)を、毎年12月31日の現況で行う必要があります。

(注)

1 慰謝料又は財産分与の総額が養育費の支払を含むものとして決められており、その支払が継続的に行われている場合であっても、結果的に上記1及び2の要件を満たす養育費の額が明らかに区分できない場合には、このように解することは困難です。

2 子が元夫の控除対象扶養親族に該当するとともに元妻の控除対象扶養親族にも該当することになる場合には、扶養控除は元夫又は元妻のうちいずれか一方についてだけしか認められません。

(国税庁 質疑応答事例「生計を一にするかどうかの判定(養育費の負担)」より。本文中の「1」「2」は元頁で番号の画像が置かれている位置です。1は扶養義務の履行として支払われる場合、2は子が成人に達するまでなど一定の年齢等に限って支払われる場合を示します)

頁の「関係法令通達」の欄は「所得税法第2条第1項第34号、第34号の2、所得税基本通達2-47」、注記は「令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています」です。

回答が引いている線は2行

事例の語
結論の線「その支払われている期間については、原則として「生計を一にしている」ものとして扶養控除の対象として差し支えありません」
理由の線「「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではなく、勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、これらの親族は生計を一にするものとして取り扱っている」

回答は2つの線で答えています。1つ目は、養育費の支払が扶養義務の履行として「成人に達するまで」など一定の年齢に限って行われるものである場合には、その支払われている期間は原則として「生計を一にしている」ものとして扶養控除の対象になるという線です。もう1つは、「生計を一にする」に同一の家屋に起居することは求められず、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われていれば足りるという線です。同居していないことを理由に諦める前に、支払が一定の年齢に限られた扶養義務の履行として続いているかで線が引かれるのが、この事例の受け止めどころです。

この記事で扱っていないこと

  • 扶養控除の金額と老人扶養控除の加算の額。頁には無いため、この記事でも書きません。
  • 養育費をいくら払えばよいかの目安。頁には無いため、この記事でも書きません。

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出典

  • 国税庁 質疑応答事例「生計を一にするかどうかの判定(養育費の負担)」(令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成)

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/65.htm

(2026-09-18 取得。引用は照会要旨・回答要旨・注の全文。質疑応答事例一覧に置かれたこの事例の実在のリンクから辿りました)