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再婚相手の連れ子は養子縁組がなくても扶養控除の対象になります配偶者の子は1親等の姻族——国税庁の質疑応答事例

2026-09-18 ・ 読了目安 4分

再婚相手の連れ子は養子縁組がなくても扶養控除の対象になります|配偶者の子は1親等の姻族——国税庁の質疑応答事例

再婚した妻の連れ子と一緒に生活することになった。養子縁組をしていなければ扶養控除は受けられないのか。国税庁の質疑応答事例は、縁組がなくても該当し得ると答えています。この記事では照会と回答を全文のまま載せ、答えの線を2行の表に分解しました。

質疑応答事例の全文

【照会要旨】

再婚した妻には前夫との間の子ども(16歳)がいます。再婚後、その子どもと一緒に生活しますが、私(夫)の扶養控除の対象になりますか。

なお、その子どもとの養子縁組はしていません。

【回答要旨】

養子縁組をしていない場合であっても、配偶者の子は1親等の姻族に該当し、生計を一にするなど一定の要件を満たす場合には、扶養控除の対象となる控除対象扶養親族に該当します。

居住者の親族は、その居住者と生計を一にするなど一定の要件を満たす場合には、扶養親族に該当し、扶養親族のうち、年齢16歳以上の者については扶養控除の対象となる控除対象扶養親族に該当します(所得税法第2条第1項第34号、第34号の2、第84条)。

ここでいう「親族」とは、民法の規定に従い、6親等内の血族及び3親等内の姻族をいい(民法第725条)、「姻族」とは、配偶者の血族及び自己の血族の配偶者をいいますので、配偶者の子は、1親等の姻族に該当することとなります。

なお、養子縁組をした場合には、血族間におけるのと同一の親族関係が生じますので(民法第727条)、1親等の血族に該当することとなります。

(国税庁 質疑応答事例「配偶者の子に係る扶養控除」より)

頁の「関係法令通達」の欄は「所得税法第2条第1項第34号、第34号の2、第84条、民法第725条、第727条」、注記は「令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています」です。

回答が引いている線は2行

事例の語
結論の線「養子縁組をしていない場合であっても、配偶者の子は1親等の姻族に該当し、生計を一にするなど一定の要件を満たす場合には、扶養控除の対象となる控除対象扶養親族に該当します」
理由の線「「姻族」とは、配偶者の血族及び自己の血族の配偶者をいいますので、配偶者の子は、1親等の姻族に該当することとなります」

回答は2つの線で答えています。1つ目は、養子縁組をしていなくても配偶者の子は1親等の姻族に当たり、生計を一にするなど一定の要件を満たせば控除対象扶養親族に該当するという線です。もう1つは、その根拠として、姻族とは配偶者の血族と自己の血族の配偶者を指すため配偶者の子は1親等の姻族になるという民法上の線です。養子縁組の有無で諦める前に、16歳以上の親族であるかと生計を一にするなどの要件で線が引かれるのが、この事例の受け止めどころです。

この記事で扱っていないこと

  • 扶養控除の金額。頁には無いため、この記事でも書きません。
  • 養子縁組をした場合の手続。頁には縁組をしたら1親等の血族になるとの言及だけで、この記事では書きません。

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出典

  • 国税庁 質疑応答事例「配偶者の子に係る扶養控除」(令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成)

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/67.htm

(2026-09-18 取得。引用は照会要旨・回答要旨の全文。質疑応答事例一覧に置かれたこの事例の実在のリンクから辿りました)