質疑応答事例の全文
【照会要旨】
本年中は、旧生命保険料と新生命保険料の支払があり、それぞれの生命保険料に係る控除額を計算したところ、旧生命保険料控除だけによる控除額が一番大きくなりましたので、新生命保険料は控除の対象とせず旧生命保険料だけを対象にしたいと考えています。
ところで、生命保険会社から送付された生命保険料控除証明書には、新生命保険料の額と旧生命保険料の額が併せて記載されていますが、このような場合、何か問題はありますか。
【回答要旨】
その年中に新生命保険料と旧生命保険料を支払っている場合において、新生命保険料と旧生命保険料に係る控除のいずれを適用するか又はその両方の支払について適用するか、納税者はいずれか有利な方を選択することができます。
したがって、ご照会のように、生命保険料控除証明書に新生命保険料の額と旧生命保険料の額の両方が記載されている場合であっても、旧生命保険料の部分だけを控除の対象としても特に問題はありません。
(国税庁 質疑応答事例「1枚の生命保険料控除証明書に旧生命保険料と新生命保険料の記載がある場合」より)
頁の「関係法令通達」の欄は「所得税法第76条第1項、第120条第3項、所得税法施行令第262条第1項」、注記は「令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています」です。
回答が引いている線は2行
| 線 | 事例の語 |
|---|---|
| 選択の線 | 「新生命保険料と旧生命保険料に係る控除のいずれを適用するか又はその両方の支払について適用するか、納税者はいずれか有利な方を選択することができます」 |
| 併記されていても問題ない | 「生命保険料控除証明書に新生命保険料の額と旧生命保険料の額の両方が記載されている場合であっても、旧生命保険料の部分だけを控除の対象としても特に問題はありません」 |
回答は2つの線で答えています。線を引くのは、新契約と旧契約のどちらの控除を適用するか(又は両方とするか)を選べる仕組みです。証明書に新旧の額が併せて記載されていること自体は問題ではなく、有利な方だけを控除の対象にできると答えています。
この記事で扱っていないこと
- 控除額の計算式や限度額。頁には無いため、この記事でも書きません。
- 証明書の発行手続。頁には無いため、この記事でも書きません。
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出典
- 国税庁 質疑応答事例「1枚の生命保険料控除証明書に旧生命保険料と新生命保険料の記載がある場合」(令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/75.htm
(2026-09-18 取得。引用は照会要旨・回答要旨の全文。質疑応答事例一覧に置かれたこの事例の実在のリンクから辿りました)




