質疑応答事例の全文
【照会要旨】
平成23年12月31日以前に締結した傷害特約(身体の傷害に基因して保険金を支払うもの)付生命保険契約について、平成24年1月1日以後に傷害特約のみを同様の契約内容で更新した場合、更新後に支払う保険料は生命保険料控除の対象となりますか。
なお、これまで傷害特約に係る保険料部分も含めて一般の生命保険料控除の対象とされていました。
【回答要旨】
主契約に係る部分の保険料についてのみ生命保険料控除の対象となります。
平成22年度の税制改正により、生命保険料控除の改正が行われ、平成24年1月1日以後に締結をした生命保険契約等(以下「新契約」といいます。)に係る保険料については、主契約又は特約の内容に応じてそれぞれ新生命保険料、介護医療保険料又は新個人年金保険料に区分したところで、生命保険料控除の規定が適用されます。
また、平成24年1月1日以後、平成23年12月31日以前に締結した生命保険契約等(以下「旧契約」といいます。)に附帯して新契約を締結した場合、その旧契約は新契約とみなすこととされており(所得税法第76条第10項)、新契約とみなされる契約変更等には、主契約や特約の更新も含まれています(平成24年1月19日国税庁文書回答)。
ご照会の生命保険契約に係る保険料については、更新前においては、傷害特約部分に係る保険料も含めた全体が旧生命保険契約等に係る保険料(旧生命保険料)として生命保険料控除の対象とされますが、更新後は新契約とみなされますので、主契約又は特約の内容に応じて各生命保険料に区分することとなります。
ところで、生命保険料控除の対象となる新生命保険契約等とは、一定の保険契約等のうち生存又は死亡に基因して保険金が支払われるものをいい、介護医療保険契約等とは、疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金が支払われる保険契約のうち、医療費等支払事由に基因して保険金等が支払われるものをいいます(所得税法第76条第5項、第7項)。
ご照会の保険契約のうち傷害特約については、身体の傷害のみに基因して保険金が支払われるものですので、新生命保険契約等又は介護医療保険契約等のいずれにも該当せず(所得税法第76条第6項、第7項)、その保険料は生命保険料控除の対象とはなりません。
(国税庁 質疑応答事例「傷害特約付生命保険契約の特約の更新」より)
頁の「関係法令通達」の欄は「所得税法第76条第1項~第3項、第5項~第7項、第10項」、注記は「令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています」です。
回答が引いている線は2行
| 線 | 事例の語 |
|---|---|
| 結論の線 | 「主契約に係る部分の保険料についてのみ生命保険料控除の対象となります」 |
| 特約の線 | 「身体の傷害のみに基因して保険金が支払われるものですので、新生命保険契約等又は介護医療保険契約等のいずれにも該当せず(所得税法第76条第6項、第7項)、その保険料は生命保険料控除の対象とはなりません」 |
回答は2つの線で答えています。1つ目は、更新後の契約は新契約とみなされるので、保険料は内容に応じて区分し直されるという線です。もう1つは、傷害特約は生存又は死亡に基因するものでも医療費等支払事由に基因するものでもないため、区分のどちらにも当てはまらず対象外になるという線です。更新前は特約部分も含めた全体が旧生命保険料として対象だったことと、更新後の扱いが変わることが、この事例の受け止めどころです。
この記事で扱っていないこと
- 控除額の計算式や限度額。頁には無いため、この記事でも書きません。
- 更新以外の契約変更(別の特約への付替えなど)の扱い。頁には無いため、この記事でも書きません。
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出典
- 国税庁 質疑応答事例「傷害特約付生命保険契約の特約の更新」(令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/78.htm
(2026-09-18 取得。引用は照会要旨・回答要旨の全文。質疑応答事例一覧に置かれたこの事例の実在のリンクから辿りました)




