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事業主が支出して給与として課税された退職年金の保険料は生命保険料控除の対象になります使用者負担の保険料——国税庁の質疑応答事例

2026-09-18 ・ 読了目安 4分

事業主が支出して給与として課税された退職年金の保険料は生命保険料控除の対象になります|使用者負担の保険料——国税庁の質疑応答事例

会社が掛けてくれた退職年金の保険料でも、給与として課税されていれば自分の控除になるのか。国税庁の質疑応答事例は対象になると答えています。この記事では照会と回答を全文のまま載せ、答えの線を2行の表に分解しました。

質疑応答事例の全文

【照会要旨】

当社では、これまで生命保険会社と適格退職年金契約を締結し、これに基づき退職一時金及び退職年金の支給を行っており、平成24年3月31日をもって適格退職年金制度が廃止された後も解約等を行わずに退職年金契約として継続しています。

この退職年金契約に基づき当社が支出する保険料について、使用人に対する給与等として課税対象とされた場合、その使用人の生命保険料控除の対象となりますか。

なお、本照会における適格退職年金契約は、法人税法附則第20条第4項ただし書に規定する一定の閉鎖型の適格退職年金契約には該当しないものとします。

【回答要旨】

使用人の給与等として課税された保険料については、その使用人の生命保険料控除の対象となります。

事業主が適格退職年金契約に基づき支出した保険料は、給与所得に係る収入金額に含まれないものとされていますが(所得税法施行令第64条第1項第3号)、適格退職年金制度については、いわゆる閉鎖型で一定のものを除き、平成24年3月31日をもって廃止されており、適格退職年金契約が平成24年4月1日以後も継続している場合には、一般の退職年金契約(生命保険契約等)として取り扱われることになりますので(法人税法附則第20条第4項)、事業主が支出する保険料は使用人に対する給与所得に係る収入金額に含まれることになります(所得税法施行令第65条第2号)。

ところで、役員又は使用人の負担すべき生命保険料等を使用者が負担した場合において、その負担した金額でその役員又は使用人の給与等として課税されたものは、その役員又は使用人が支払った生命保険料等の金額に含まれるものとされています(所得税基本通達76-4)。

したがって、ご照会の退職年金契約に基づき事業主が支出する保険料については、使用人の給与等として課税されますので、使用人においては、一般の生命保険料(新生命保険料又は旧生命保険料)として生命保険料控除の対象となります(所得税法第76条第1項)。

(国税庁 質疑応答事例「事業主負担の保険料等の生命保険料控除の適用」より)

頁の「関係法令通達」の欄は「所得税法第76条第1項、所得税法施行令第64条第1項第3号、第65条第2号、所得税基本通達76-4、法人税法附則第20条」、注記は「令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています」です。

回答が引いている線は2行

事例の語
結論の線「使用人の給与等として課税された保険料については、その使用人の生命保険料控除の対象となります」
含まれるの線「その負担した金額でその役員又は使用人の給与等として課税されたものは、その役員又は使用人が支払った生命保険料等の金額に含まれるものとされています(所得税基本通達76-4)」

回答は2つの線で答えています。1つ目は、使用者が負担した保険料でも、給与等として課税された金額は支払ったものと同じ扱いになるという線です。もう1つは、廃止後も継続した適格退職年金契約は一般の退職年金契約(生命保険契約等)として扱われるため、保険料が給与所得の収入金額に含まれるという線です。2つが重なって、使用人の一般の生命保険料(新生命保険料又は旧生命保険料)として控除の対象になります。

この記事で扱っていないこと

  • 給与等として課税されなかった保険料の扱い。頁には無いため、この記事でも書きません。
  • 一定の閉鎖型の適格退職年金契約の扱い。頁には前提として上げられているだけで、この記事でも書きません。

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出典

  • 国税庁 質疑応答事例「事業主負担の保険料等の生命保険料控除の適用」(令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成)

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/79.htm

(2026-09-18 取得。引用は照会要旨・回答要旨の全文。質疑応答事例一覧に置かれたこの事例の実在のリンクから辿りました)