質疑応答事例の全文
【照会要旨】
本年中の新生命保険料の支払額は4万円、旧生命保険料の支払額は10万円です。この場合、本年分の生命保険料控除額はいくらになりますか。なお、本年中に、これらのほかに生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料の支払はありません。
【回答要旨】
生命保険料控除額は5万円となります。
平成22年度の税制改正により、生命保険料控除が改組され、平成24年分以後、一般の生命保険料控除については、平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約等(新契約)に係るものと、同日前に締結した生命保険契約等(旧契約)に係るものとに区分されました。また、控除額の計算はそれぞれ次のとおりとされ、新契約と旧契約の両方について一般の生命保険料控除の適用を受ける場合には、それぞれの保険料に係る控除額の合計額となりますが、4万円が限度額となります。
(頁はここに、新生命保険料・旧生命保険料それぞれの「年間の支払保険料等の合計額」と「控除額」の早見表を置いています)
ご照会の場合、新生命保険料が4万円、旧生命保険料が10万円ということですから、控除額を計算すると次のとおりとなります。
①新生命保険料だけの場合:3万円(4万円×1/2+10,000円)
②旧生命保険料だけの場合:5万円(10万円×1/4+25,000円)
③両方の適用を受ける場合:4万円(①+②=8万円→限度額4万円)
このように、新生命保険料と旧生命保険料の両方の支払について適用を受ける場合の控除額は4万円ですが、旧生命保険料だけの適用を受ける場合の控除額は5万円となりますので、ご照会の場合には、一番大きい金額となる旧生命保険料だけによる控除額を一般の生命保険料控除額とすることができます。
(国税庁 質疑応答事例「旧生命保険料と新生命保険料の支払がある場合の生命保険料控除額」より)
頁の「関係法令通達」の欄は「所得税法第76条第1項」、注記は「令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています」です。
回答が引いている線は2行
| 線 | 事例の語 |
|---|---|
| 一番大きい金額の線 | 「このように、新生命保険料と旧生命保険料の両方の支払について適用を受ける場合の控除額は4万円ですが、旧生命保険料だけの適用を受ける場合の控除額は5万円となりますので、ご照会の場合には、一番大きい金額となる旧生命保険料だけによる控除額を一般の生命保険料控除額とすることができます」 |
| 併用なら4万円が限度 | 「新契約と旧契約の両方について一般の生命保険料控除の適用を受ける場合には、それぞれの保険料に係る控除額の合計額となりますが、4万円が限度額となります」 |
回答は2つの線で答えています。線を引くのは、新契約と旧契約それぞれで計算した控除額の比較です。両方の適用を受ける場合は合計額が4万円までの限度に抑えられるため、この事例では一番大きい金額となる旧生命保険料だけの5万円を一般の生命保険料控除額にできると答えています。
この記事で扱っていないこと
- 控除額の計算式の表そのもの。頁には置かれていますが、この記事では再現しません。
- 介護医療保険料や個人年金保険料をあわせた合計の限度額。頁には無いため、この記事でも書きません。
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出典
- 国税庁 質疑応答事例「旧生命保険料と新生命保険料の支払がある場合の生命保険料控除額」(令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/74.htm
(2026-09-18 取得。引用は照会要旨・回答要旨の全文。ただし回答要旨の途中にある控除額の早見表は本文の引用に含めず、その旨を記した行で代えています。質疑応答事例一覧に置かれたこの事例の実在のリンクから辿りました)




