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生命保険料控除は区分ごとに大きい方を選べて12万円が限度です新旧契約の選択——国税庁の質疑応答事例

2026-09-18 ・ 読了目安 4分

生命保険料控除は区分ごとに大きい方を選べて12万円が限度です|新旧契約の選択——国税庁の質疑応答事例

新旧の契約の両方の保険料を払っている——控除額はどう組み合わせるのか。国税庁の質疑応答事例が選び方を答えています。この記事では照会と回答を全文のまま載せ、答えの線を2行の表に分解しました。

質疑応答事例の全文

【照会要旨】

生命保険料控除額の計算を行ったところ、新生命保険料に係る控除額が3万円、旧生命保険料に係る控除額が5万円、介護医療保険料控除額が2万5千円、新個人年金保険料に係る控除額が3万円、旧個人年金保険料に係る控除額が5万円となりました。この場合、生命保険料控除額はどのように計算すればよいですか。

【回答要旨】

一般の生命保険料控除額については旧生命保険料に係る控除額5万円、個人年金保険料控除額については旧個人年金保険料に係る控除額5万円とし、これらと介護医療保険料控除額2万5千円の合計額によることができます。ただし、12万円が限度となります。

生命保険料控除については、従来、一般の生命保険料控除及び個人年金保険料控除の2区分とされていましたが、平成22年度の税制改正により、平成24年分以後、介護医療保険料控除が新たに追加され、全体で3区分とされた上、これらの控除の合計適用限度額が12万円とされました。

また、一般の生命保険料控除及び個人年金保険料控除については、さらに、平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に係るものと、同日前に締結した保険契約等(旧契約)に係るものに区分されることとなりました。

これら新旧の契約に係る保険料については、それぞれの生命保険料控除の区分ごとに、どちらの控除額を適用するか(又は併用するか)は任意に選択できますので、ご照会のように、一般の生命保険料控除については旧生命保険料に係る控除額を適用し、個人年金保険料控除については旧個人年金保険料に係る控除額を適用して、一番大きい金額を生命保険料控除額とすることができます。

なお、ご照会の場合、各区分の控除額の合計額が12万円を超えていますので、生命保険料控除額は上限の12万円となります。

(国税庁 質疑応答事例「生命保険料控除の限度額計算」より)

頁の「関係法令通達」の欄は「所得税法第76条」、注記は「令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています」です。回答要旨の後に、頁は区分ごとの控除額と、「一番大きい金額」を選んで合計125,000円が限度額の120,000円になる組み立ての表を置いています。

回答が引いている線は2行

事例の語
区分ごとの選択「それぞれの生命保険料控除の区分ごとに、どちらの控除額を適用するか(又は併用するか)は任意に選択できますので、ご照会のように、一般の生命保険料控除については旧生命保険料に係る控除額を適用し、個人年金保険料控除については旧個人年金保険料に係る控除額を適用して、一番大きい金額を生命保険料控除額とすることができます」
12万円が限度「一般の生命保険料控除額については旧生命保険料に係る控除額5万円、個人年金保険料控除額については旧個人年金保険料に係る控除額5万円とし、これらと介護医療保険料控除額2万5千円の合計額によることができます。ただし、12万円が限度となります」

回答は2つの線で答えています。線を引くのは、控除が「一般の生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料」の区分で決まる仕組みです。区分ごとに新契約と旧契約のどちらの控除額を適用するか(又は併用するか)を任意に選べる一方、合計適用限度額は12万円と答えています。

この記事で扱っていないこと

  • 各区分の控除額の計算式そのもの。頁には無いため、この記事でも書きません。
  • 特定の保険契約が新契約・旧契約のどちらになるかの判定。頁には無いため、この記事でも書きません。

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出典

  • 国税庁 質疑応答事例「生命保険料控除の限度額計算」(令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成)

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/76.htm

(2026-09-18 取得。引用は照会要旨・回答要旨の全文。質疑応答事例一覧に置かれたこの事例の実在のリンクから辿りました)