質疑応答事例の全文
【照会要旨】
がんに罹患したことにより一定の保険金が支払われるいわゆる「がん保険」の保険料は、生命保険料控除の対象となりますか。
【回答要旨】
「がん保険」の保険料は生命保険料控除の対象となります。
生命保険会社の締結した疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等が支払われる保険契約のうち、医療費等支払事由に基因して保険金等が支払われるものは、生命保険料控除の対象とされています(所得税法第76条第1項、第2項、第6項、第7項)。
照会の「がん保険」は、被保険者ががんに罹患した場合に一定の保険金を支払うものですので、医療費等支払事由の一つである「疾病若しくは身体の傷害又はこれらを原因とする人の状態」(所得税法施行令第208条の6第2号)に基因して保険金等が支払われるものと認められます。
したがって、ご照会の「がん保険」の保険料については生命保険料控除の対象となります。
なお、「がん保険」の契約が平成23年12月31日以前に締結したものは旧生命保険契約等、平成24年1月1日以後に締結したものは介護医療保険契約等に該当します(所得税法第76条第6項、第7項)
(国税庁 質疑応答事例「がん保険の保険料」より)
頁の「関係法令通達」の欄は「所得税法第76条第1項、第2項、第6項、第7項、所得税法施行令第208条の6第2号」、注記は「令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています」です。
回答が引いている線は2行
| 線 | 事例の語 |
|---|---|
| 対象の線 | 「疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等が支払われる保険契約のうち、医療費等支払事由に基因して保険金等が支払われるものは、生命保険料控除の対象とされています(所得税法第76条第1項、第2項、第6項、第7項)」 |
| 締結時期での区分 | 「「がん保険」の契約が平成23年12月31日以前に締結したものは旧生命保険契約等、平成24年1月1日以後に締結したものは介護医療保険契約等に該当します(所得税法第76条第6項、第7項)」 |
回答は2つの線で答えています。線を引くのは、保険金が「医療費等支払事由」に基因して支払われる契約かどうかです。がんに罹患した場合に保険金を支払うがん保険はこの事由に当たるとして対象にしたうえで、契約の締結時期によって旧生命保険契約等と介護医療保険契約等のどちらに該当するかが分かれると答えています。
この記事で扱っていないこと
- 控除額の計算や限度額。頁には無いため、この記事でも書きません。
- 特定の保険商品の判定。頁には無いため、この記事でも書きません。
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出典
- 国税庁 質疑応答事例「がん保険の保険料」(令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/77.htm
(2026-09-18 取得。引用は照会要旨・回答要旨の全文。質疑応答事例一覧に置かれたこの事例の実在のリンクから辿りました)




