質疑応答事例の全文
【照会要旨】
父親の控除対象配偶者である母親の医療費を子供が負担した場合は、その子供が当該医療費について医療費控除の適用を受けることができますか。
【回答要旨】
母親と子供が生計を一にしている場合は、医療費を実際に支払った子供の医療費控除の対象となります。
医療費控除は、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合に適用することとされており(所得税法第73条第1項)、その親族が自己の控除対象配偶者や控除対象扶養親族であるかどうかは問わないこととされています。
したがって、母親と子供が生計を一にしているのであれば、子供が支払った母親の医療費は、その子供の医療費控除の対象となります。
(国税庁 質疑応答事例「父親の控除対象配偶者である母親の医療費を子供が負担した場合」より)
頁の「関係法令通達」の欄は「所得税法第73条第1項、所得税基本通達2-47」、注記は「令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています」です。
回答が引いている線は2行
| 線 | 事例の語 |
|---|---|
| 対象になる線 | 「母親と子供が生計を一にしている場合は、医療費を実際に支払った子供の医療費控除の対象となります」 |
| 控除対象配偶者かは問わない | 「その親族が自己の控除対象配偶者や控除対象扶養親族であるかどうかは問わないこととされています」 |
回答は2つの線で答えています。線を引くのは、医療費に係る人が「自己と生計を一にする親族」かどうかで、その親族が控除対象配偶者や控除対象扶養親族になっているかは問わないと答えています。父親の控除対象配偶者である母親の医療費でも、生計を一にしている子供の対象になるとされています。
この記事で扱っていないこと
- 扶養控除や配偶者控除の要件。頁には無いため、この記事でも書きません。
- 別居している親族の医療費の取り扱い。頁には無いため、この記事でも書きません。
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出典
- 国税庁 質疑応答事例「父親の控除対象配偶者である母親の医療費を子供が負担した場合」(令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/83.htm
(2026-09-18 取得。引用は照会要旨・回答要旨の全文。質疑応答事例一覧に置かれたこの事例の実在のリンクから辿りました)




