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姉の子供の医療費は生計を一にしていれば医療費控除の対象になります3親等の血族——国税庁の質疑応答事例

2026-09-18 ・ 読了目安 3分

姉の子供の医療費は生計を一にしていれば医療費控除の対象になります|3親等の血族——国税庁の質疑応答事例

甥や姪の医療費を叔母や叔父が払った——対象になるのか。国税庁の質疑応答事例は生計を一にしていれば対象だと答えています。この記事では照会と回答を全文のまま載せ、答えの線を2行の表に分解しました。

質疑応答事例の全文

【照会要旨】

姉の子供の医療費を支払った場合は、医療費控除の対象になりますか。

【回答要旨】

姉の子供と生計を一にしていれば、医療費控除の対象となります。

医療費控除は、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合に適用されることとされています(所得税法第73条第1項)。この場合の「親族」とは、6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族をいいます(民法第725条)。

したがって、姉の子供は自己の親族(3親等の血族)に当たることから、生計を一にするなど他の医療費控除の要件を満たすときは、医療費控除の対象となります。

(国税庁 質疑応答事例「姉の子供の医療費を支払った場合」より)

頁の「関係法令通達」の欄は「所得税法第73条第1項、民法第725条」、注記は「令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています」です。

回答が引いている線は2行

事例の語
対象になる線「姉の子供と生計を一にしていれば、医療費控除の対象となります」
親族の範囲「この場合の「親族」とは、6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族をいいます(民法第725条)」

回答は2つの線で答えています。線を引くのは、医療費に係る人が「自己と生計を一にする親族」かどうかです。姉の子供は3親等の血族として親族に当たること、生計を一にするなど他の要件を満たすときは対象になると答えています。

この記事で扱っていないこと

  • 扶養控除や社会保障料の取り扱い。頁には無いため、この記事でも書きません。
  • 生計を一にしているかの判定の目安。頁には無いため、この記事でも書きません。

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出典

  • 国税庁 質疑応答事例「姉の子供の医療費を支払った場合」(令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成)

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/82.htm

(2026-09-18 取得。引用は照会要旨・回答要旨の全文。質疑応答事例一覧に置かれたこの事例の実在のリンクから辿りました)