質疑応答事例の全文
【照会要旨】
借入金により医療費を支払った場合は、いつの年分の医療費控除の対象になりますか。
【回答要旨】
借入金で医療費を支払った年分の医療費控除の対象となります。
医療費控除の対象となる医療費の金額は、その年中に実際に支払った金額に限られており、未払となっている医療費は現実に支払われるまでは、医療費控除の対象とはなりません(所得税法第73条第1項)。
借入金により医療費を支払った場合であっても、医療費が未払となっているのではなく、医療費の支払は現実に行われていますので、その支払の日を含む年分の医療費控除の対象となります。
(国税庁 質疑応答事例「借入金で支払った医療費」より)
頁の「関係法令通達」の欄は「所得税法第73条第1項、所得税基本通達73-2」、注記は「令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています」です。
回答が引いている線は2行
| 線 | 事例の語 |
|---|---|
| 支払った年分の対象 | 「借入金で医療費を支払った年分の医療費控除の対象となります」 |
| 未払いは対象外 | 「未払となっている医療費は現実に支払われるまでは、医療費控除の対象とはなりません(所得税法第73条第1項)」 |
回答は2つの線で答えています。線を引くのは、医療費を「その年中に実際に支払った」かです。未払いの医療費は支払われるまで対象にならないとされる一方、借入金による支払いは現実に支払いが行われているので、その支払の日を含む年分の対象になると答えています。
この記事で扱っていないこと
- 借入金の利息や返済方法の取り扱い。頁には無いため、この記事でも書きません。
- 支払額の目安や申告の手続。頁には無いため、この記事でも書きません。
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出典
- 国税庁 質疑応答事例「借入金で支払った医療費」(令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/81.htm
(2026-09-18 取得。引用は照会要旨・回答要旨の全文。質疑応答事例一覧に置かれたこの事例の実在のリンクから辿りました)




