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公的年金だけの収入なら、65歳未満は105万円・65歳以上は155万円まで市民税がかかりません大阪市の表が並べた「合計所得金額45万円」への換算——扶養親族がいれば線は上がります

2026-09-18 ・ 読了目安 6分

公的年金だけの収入なら、65歳未満は105万円・65歳以上は155万円まで市民税がかかりません|大阪市の表が並べた「合計所得金額45万円」への換算——扶養親族がいれば線は上がります

市に納める税のうち、均等割とよばれる部分は、前年の合計所得金額が45万円以下のときはかかりません。大阪市の頁は、この線を公的年金等の収入の金額に直した数値を、年齢と扶養親族の人数ごとの表で並べています。この記事では表をそのまま写し、読み方を書きました。

かからなくなる線は、算式で決まります

頁は、市民税・府民税・森林環境税がかからなくなる線(非課税限度額)を、まず算式で載せています。

(2)同一生計配偶者および扶養親族がいない場合 35万円 10万円(給与所得者の場合、年収110万円以下である方が該当します。)

(大阪市「市民税・府民税・森林環境税が課税されない方」の「均等割・所得割・森林環境税が課税されない方」の欄より。所得割の欄も、同じ「35万円 10万円」の算式です)

家族がいる場合の算式も同じ頁に載っています(35万円に、家族の人数ぶんを足す形)。頁はこの線を「前年の合計所得金額」で判定した上で、収入の金額に直した一覧も並べています。

公的年金等の収入だけの家の表

上記の非課税限度額について、前年の収入が公的年金等のみである場合には、次のとおりとなります。なお、年齢区分については、前年12月31日現在の年齢によります。

(同じ頁の「公的年金等受給者の市民税・府民税・森林環境税非課税限度額・所得割非課税限度額の一覧表」の欄より)

頁の欄名は「市民税・府民税・森林環境税 非課税限度額・所得割非課税限度額の一覧表(令和8年度課税分以降)」です。表は65歳未満65歳以上の2つに分かれ、それぞれ「市民税・府民税・森林環境税非課税限度額(軸は前年の合計所得金額)」と「所得割非課税限度額(軸は前年の総所得金額等)」の2本の列があります。この記事では、1枚の表を、人数と数値の2列の表4枚に組み直して載せます。セルの数値は頁のまま、かっこの中が公的年金等の収入に直したものです。

65歳未満

まず、市民税・府民税・森林環境税がかからなくなる線(非課税限度額)です。

同一生計配偶者および扶養親族の人数合計所得金額(公的年金等収入金額)
なし45万円以下(105万0,000円以下
1人101万円以下(171万3,334円以下
2人136万円以下(218万0,001円以下
3人171万円以下(264万6,667円以下
4人206万円以下(311万3,334円以下

次に、所得割がかからなくなる線(所得割非課税限度額)です。

同一生計配偶者および扶養親族の人数総所得金額等(公的年金等収入金額)
なし45万円以下(105万0,000円以下
1人112万円以下(186万0,001円以下
2人147万円以下(232万6,667円以下
3人182万円以下(279万3,334円以下
4人217万円以下(326万0,001円以下

65歳以上

市民税・府民税・森林環境税がかからなくなる線(非課税限度額)です。

同一生計配偶者および扶養親族の人数合計所得金額(公的年金等収入金額)
なし45万円以下(155万0,000円以下
1人101万円以下(211万0,000円以下
2人136万円以下(246万0,000円以下
3人171万円以下(281万0,000円以下
4人206万円以下(316万0,000円以下

所得割がかからなくなる線(所得割非課税限度額)です。

同一生計配偶者および扶養親族の人数総所得金額等(公的年金等収入金額)
なし45万円以下(155万0,000円以下
1人112万円以下(222万0,000円以下
2人147万円以下(257万0,000円以下
3人182万円以下(292万0,000円以下
4人217万円以下(327万0,000円以下

頁の注は、2つの表の後に1つ付いています。

(注)5人以上の場合は、合計所得金額(206万円)または総所得金額等の合計額(217万円)に1人につき35万円を加算した金額以下

表の読み方

かっこの外が「合計所得金額」(65歳未満65歳以上で共通)、かっこの中が「公的年金等収入金額」に直した数値です。例として、扶養親族がいない・65歳以上の人が前年の公的年金等の収入を155万0,000円まで受けたときは、かっこの中の数値がこの線以下なので、市民税・府民税・森林環境税はかかりません。65歳未満なら105万0,000円までがこの線です。

同一生計配偶者や扶養親族がいると、線は表の下の行へ上がっていきます。所得割の線は、非課税限度額の線より1人いるぶんだけ高くなっています(65歳未満の扶養親族1人で比べると、非課税限度額は101万円・所得割は112万円です)。

この頁は大阪市の頁です

この表を載せているのは大阪市の頁です。他の市区町村で同じ表になるかは、この頁には書いていません。お住まいの市区町村の頁で確かめてください。

また、65歳以上の欄だけ155万0,000円になっている理由の説明は、この頁にはありません。この記事でも書きません。

この記事で扱っていないこと

  • 住民税の申告が要るかどうか。関連する記事で案内します。
  • 所得割の税率や、税額の計算。
  • 公的年金等と給与の両方の収入がある場合の表(同じ頁に、給与収入の欄の表が別にあります)。
  • 生活扶助を受けている場合や、障がい者・未成年者・寡婦・ひとり親の欄(同じ頁の前の節に、別の線として書かれています)。

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出典

  • 大阪市「市民税・府民税・森林環境税が課税されない方」(ページ番号:384084・頁の表示は2025年12月26日

https://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000384084.html

(2026-09-16 取得。引用と表は、公的年金等受給者の一覧表の欄と、均等割・所得割の非課税の算式の欄の逐語。かっこの中を「公的年金等収入金額」に直した数値も、頁の表のままです)