66歳以後75歳までの間で繰り下げると増額します
老齢基礎(厚生)年金は、65歳で受け取らずに66歳以後75歳まで※の間で繰り下げて増額した年金を受け取ることができます。繰り下げた期間によって年金額が増額され、その増額率は一生変わりません。なお、老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰り下げすることができます。
(日本年金機構「年金の繰下げ受給」の頁より)
また、特別支給の老齢厚生年金は「繰下げ制度」はありません。特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢に達したときは速やかに請求してください。
(同じ頁より)
※昭和27年4月1日以前生まれの方(または平成29年3月31日以前に老齢基礎(厚生)年金を受け取る権利が発生している方)は、繰下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなります。
(同じ頁より)
増額率は、0.7%×月数で決まります
繰下げ受給をした場合の加算額は、老齢基礎年金の額(振替加算額を除く)および老齢厚生年金の額(加給年金額を除く)に下記の増額率を乗じることにより計算します。
(同じ頁より)
ただし、65歳以後に厚生年金保険に加入していた期間がある場合や、70歳以後に厚生年金保険の適用事業所に勤務していた期間がある場合に、在職老齢年金制度により支給停止される額は増額の対象になりません。
(同じ頁より)
増額率(最大84%※1) = 0.7% × 65歳に達した月※2から繰下げ申出月の前月までの月数※3
(同じ頁より)
※1 昭和27年4月1日以前生まれの方(または平成29年3月31日以前に老齢基礎(厚生)年金を受け取る権利が発生している方)は、繰下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなりますので、増額率は最大で42%となります。
※2 年齢の計算は「年齢計算に関する法律」に基づいて行われ、65歳に達した日は、65歳の誕生日の前日になります。
(例)4月1日生まれの方が65歳に達した日は、誕生日の前日の3月31日となります。
※3 65歳以後に年金を受け取る権利が発生した場合は、年金を受け取る権利が発生した月から繰下げ申出月の前月までの月数で計算します。
(同じ頁より・※1から※3は頁の注の行です)
繰下げ増額率早見表
老齢基礎年金・老齢厚生年金それぞれについて増額され、増額は生涯続きます。
どちらか一方のみ繰下げすることも可能です。
(同じ頁より)
| 請求時の年齢 | 割合 |
|---|---|
| 66歳 | 8.4% |
| 67歳 | 16.8% |
| 68歳 | 25.2% |
| 69歳 | 33.6% |
| 70歳 | 42.0% |
| 71歳 | 50.4% |
| 72歳 | 58.8% |
| 73歳 | 67.2% |
| 74歳 | 75.6% |
| 75歳 | 84.0% |
(同じ頁より・表の頭の行「請求時の年齢」「割合」も頁の行です)
昭和27年4月1日以前生まれの方(または平成29年3月31日以前に老齢基礎(厚生)年金を受け取る権利が発生している方)は、繰下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなりますので、増額率は最大で42%となります。
(同じ頁より・表の下に置かれている行です)
各年齢における月ごとの増額率の詳細は、以下のPDFをご覧ください。
(同じ頁より・頁では「繰下げ増額率早見表(詳細版)」のPDFのリンクの行です)
75歳を過ぎて請求しても、増額率は増えません
65歳に達した時点で老齢基礎年金を受け取る権利がある場合、75歳に達した月(75歳の誕生日の前日の属する月)を過ぎて請求を行っても増額率は増えません。増額された年金は、75歳までさかのぼって決定され支払われます。昭和27年4月1日以前に生まれた方は、70歳に達した月までとなります。
(同じ頁より・「繰下げの注意点」の節の行です)
加給年金額や振替加算額は増額の対象になりません。また、繰下げ待機期間(年金を受け取っていない期間)中は、加給年金額や振替加算を受け取ることができません。
(同じ頁より・同じ節の行です)
60歳から65歳になるまでの繰り上げ請求は、減額になります
老齢基礎・厚生年金は、原則として65歳から受け取ることができますが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受け取ることができます。ただし、繰上げ受給の請求をした時点に応じて年金が減額され、その減額率は一生変わりません。
(日本年金機構「年金の繰上げ受給」の頁より)
なお、原則として老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時に繰上げ請求をする必要があります。
(同じ頁より)
繰上げにより減額される年金額は、老齢基礎年金の額(振替加算額を除く)および老齢厚生年金の額(加給年金額を除く)に、下記の減額率を乗じることにより計算します。(全部繰上げ※1)
(同じ頁より)
減額率(最大24%)= 0.4%※2× 繰上げ請求月から65歳に達する日※3の前月までの月数※4
(同じ頁より)
※1 老齢基礎年金の繰上げには「全部繰上げ」と「一部繰上げ」があり、特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢の特例に該当しない場合は、全部繰上げとなります。
※2 昭和37年4月1日以前生まれの方の減額率は、0.5%(最大30%)となります。
※3 年齢の計算は「年齢計算に関する法律」に基づいて行われ、65歳に達した日は、65歳の誕生日の前日になります。
※4 特別支給の老齢厚生年金を受給できる方の老齢厚生年金の減額率は、特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢に達する日の前月までの月数で計算します。
(同じ頁より・※1から※4は頁の注の行です)
繰上げ減額率早見表
昭和37年4月1日以前生まれの方(ひと月当たりの減額率0.5% )
(同じ頁より・表の頭に置かれている行です)
| 請求時の年齢 | 割合 |
|---|---|
| 60歳 | 30.0% |
| 61歳 | 24.0% |
| 62歳 | 18.0% |
| 63歳 | 12.0% |
| 64歳 | 6.0% |
(同じ頁より)
昭和37年4月2日以降生まれの方(ひと月当たりの減額率0.4% )
(同じ頁より・表の頭に置かれている行です)
| 請求時の年齢 | 割合 |
|---|---|
| 60歳 | 24.0% |
| 61歳 | 19.2% |
| 62歳 | 14.4% |
| 63歳 | 9.6% |
| 64歳 | 4.8% |
(同じ頁より・どちらの表も頭の行「請求時の年齢」「割合」と5行は頁の行そのままです)
繰り上げの注意点の行
老齢年金を繰上げ請求すると、繰上げする期間に応じて年金額が減額されます。生涯にわたり減額された年金を受給することになります。
繰上げ請求すると、請求した日の翌月分から、年金が支給されます。
老齢年金を繰上げ請求した後は、繰上げ請求を取消しすることはできません。
(同じ頁より・「繰上げ請求の注意点」の節の行です)
この頁だけでは言えないこと(この記事では扱いません)
- 「繰り下げたほうが得か」「繰り上げは損か」などの判断——出典の2頁には評価の行がありません(増額率・減額率の写しまでです)
- 繰下げみなし増額制度(70歳に到達した日後に、65歳からの本来の年金をさかのぼって受け取る特例)——頁に各行がありますが、この記事では並べません
- 在職老齢年金で支給停止があったときの平均支給率の計算式・昭和16年4月1日以前生まれの方の年単位の増額率の表——頁にありますが、この記事では並べません
- 遺族年金を受け取る権利がある場合の繰り下げ(令和7年の法律改正の行を含む)——頁に各行がありますが、この記事では並べません
- 繰り下げの注意点・繰り上げの注意点の残りの行(共済組合等の年金と同時の請求、国民年金の任意加入や追納ができなくなる、雇用保険の基本手当との支給停止など)——頁に各行がありますが、この記事では並べません
- 月ごとの増額率・減額率の数字(早見表の詳細版PDF)——頁はPDFのリンクの行までです
- 受給要件・年金額そのもの・手続きの方法——頁は関連情報とリンクの名前の行までです
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出典
- 日本年金機構「年金の繰下げ受給」(更新日2026年8月12日) https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/roureinenkin/kuriage-kurisage/20140421-02.html (2026-09-17 取得)
- 日本年金機構「年金の繰上げ受給」(更新日2024年8月19日) https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/roureinenkin/kuriage-kurisage/20140421-01.html (2026-09-17 取得)




