住民税は、ボーナスからは差し引かれません
個人住民税の特別徴収は、年税額を6月から翌年の5月までの12回に分けたものを、給与支払者が給料から差し引いて納めていただく納付方法です。
(広島市「個人の市民税・県民税(住民税)が給与から差し引かれる仕組み(特別徴収)について、知りたいのですが。」の頁より)
ボーナスなど、臨時に支給される手当からは、個人住民税は、差し引かれません。
(同じ頁より)
住民税は、年税額を6月から翌年の5月までの12回に分けて給料から引くのが頁の線です。ボーナスの月に住民税が増えていなかったら、それは明細の間違いではなく頁のとおりの並びです。
賞与とは、頁ではこう書かれています
賞与とは、定期の給与とは別に支払われる給与等で、賞与、ボーナス、夏期手当、年末手当、期末手当等の名目で支給されるものその他これらに類するものをいいます。なお、給与等が賞与の性質を有するかどうか明らかでない場合、次のようなものは賞与に該当するものとされます。
(国税庁 タックスアンサー No.2523「賞与に対する源泉徴収」の頁より)
ボーナスは、この頁の言葉では「賞与」です。以下、頁の行に合わせて「賞与」と書きます。
賞与から源泉徴収する所得税は「算出率の表」で計算します
賞与から源泉徴収する所得税および復興特別所得税(令和9年分以後は所得税、防衛特別所得税および復興特別所得税)は、原則として「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(以下、「算出率の表」といいます。)」を使って計算します。
(同じ頁より)
「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している場合は「甲欄」、提出していない場合は「乙欄」を使います(同じ頁より・頁はこの2行を別の行に置いています)。
頁の概要の行には「令和9年分以後は所得税、防衛特別所得税および復興特別所得税」とあります。賞与から引かれる特別所得税の名前が、令和9年分以後変わるという行です。
通常の場合の計算式
通常の場合(「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している場合)
(同じ頁より)
| 番号 | 頁の行 |
|---|---|
| (1) | 前月の給与から社会保険料等を差し引きます。 |
| (2) | 算出率の表の甲欄の扶養親族等の数に応じた上記(1)の金額の当てはまる行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている税率を求めます。 |
| (3) | (賞与から社会保険料等を差し引いた金額)×上記(2)の税率 |
(同じ頁より・番号は頁の行の番号で、2列目のセルは頁の行そのままです)
この金額が、賞与から源泉徴収する税額になります。
(同じ頁より)
前月の給与の10倍を超える賞与の計算式
前月の給与の金額(社会保険料等を差し引いた金額)の10倍を超える賞与(社会保険料等を差し引いた金額)を支払う場合
(同じ頁より)
| 番号 | 頁の行 |
|---|---|
| (1) | (賞与から社会保険料等を差し引いた金額)÷6(または「12」) |
| (2) | 上記(1)+(前月の給与から社会保険料等を差し引いた金額) |
| (3) | 上記(2)の金額を「月額表」に当てはめて税額を求める。 |
| (4) | 上記(3)の税額-(前月の給与に対する源泉徴収税額) |
| (5) | 上記(4)の税額×6(または「12」) |
(同じ頁より・番号は頁の行の番号で、2列目のセルは頁の行そのままです。頁では(2)の「月額表」は別の行のリンクになっています)
この金額が賞与から源泉徴収する税額になります。
(同じ頁より)
(注) 賞与の計算期間が6か月を超える場合には、上記算式の「12」を使って計算します。
(同じ頁より)
前月に給与の支払がない場合の計算式
前月に給与の支払がない場合
(同じ頁より)
| 番号 | 頁の行 |
|---|---|
| (1) | (賞与から社会保険料等を差し引いた金額)÷6(または「12」) |
| (2) | 上記(1)の金額を「月額表」に当てはめて税額を求める。 |
| (3) | 上記(2)の税額×6(または「12」) |
(同じ頁より・番号は頁の行の番号で、2列目のセルは頁の行そのままです)
この金額が賞与から源泉徴収する税額になります。
(同じ頁より)
(注) 賞与の計算期間が6か月を超える場合には、上記計算式の「12」を使って計算します。
(同じ頁より)
厚生年金の保険料は、賞与(標準賞与額)にも同じ保険料率をかけます
厚生年金保険の保険料は、毎月の給与(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)に共通の保険料率をかけて計算され、事業主と被保険者とが半分ずつ負担します。
(日本年金機構「厚生年金保険の保険料」の頁より)
厚生年金保険の保険料率は、年金制度改正に基づき平成16年から段階的に引き上げられてきましたが、平成29年9月を最後に引上げが終了し、厚生年金保険料率は18.3%で固定されています。
(同じ頁より)
18.3%は事業主と被保険者の合計の率で、半分ずつ負担するのが頁の線です。
標準賞与額が何かは、賞与を支給したときの手続きの頁にあります。
賞与にかかる保険料は、実際に支払われた賞与額(税引き前の総支給額)から1,000円未満を切り捨てた額を「標準賞与額」とし、その「標準賞与額」に健康保険・厚生年金保険の保険料率をかけた額です。保険料は、事業主と被保険者が折半で負担します。
(日本年金機構「従業員に賞与を支給したとき」の頁より)
標準賞与額の上限は、健康保険では年度の累計額573万円(年度は毎年4月1日から翌年3月31日まで)、厚生年金保険は1カ月あたり150万円とされていますが、同月内に2回以上支給されるときは合算した額で上限額が適用されます。
(同じ頁より)
上限の行のくわしい話は、関連する記事の2本にあります。
子ども・子育て支援金は、賞与からも拠出します
子ども・子育て支援金に係る保険料率(支援金率)は0.23%です。
(厚生労働省・こども家庭庁「こども・子育て支援(拡充)」のリーフレットより)
給与だけでなく賞与にも支援金がかかるの?
(同じリーフレットのQの行です)
賞与からも支援金を拠出いただきます。これは、健康保険制度や厚生年金保険制度と同様です。
(同じリーフレットのAの行です)
※ 賞与からも支援金を拠出いただきます(標準賞与×支援金率)。
(同じリーフレットの「子ども・子育て支援金の保険料(令和8年度)」の行です)
※ 支援金額(月額)は、標準報酬月額×支援金率になります。
(同じ「子ども・子育て支援金の保険料(令和8年度)」の行です)
基本的に支援金額の半分を企業のみなさまに拠出いただきます。
(同じリーフレットより・頁の「支援金の徴収の流れ」の図は、負担を被保険者 1/2・事業主 1/2と書き、「注)国保、後期は被保険者のみが負担」と置いています)
明細の内訳については、リーフレットにこうあります。
保険料額の内訳として支援金額を示すことは法令上の義務ではありませんが 、本制度が社会全体でこどもや子育て世帯を応援する趣旨であることを踏まえて 、給与明細にその内訳を記載する取組についてご理解・ご協力をお願いします。
(同じリーフレットのQ「給与明細で分けて記載しないといけないの?」のAの行です)
雇用保険の率は、令和8年度で5/1,000に変わります
令和8(2026)年4月1日から令和9(2027)年3月31日までの雇用保険料率は以下のとおりです。
(厚生労働省「令和8年度 雇用保険料率のご案内」より・PDFから文字を取ると余計な空白が混ざるため、空白を取って1行に並べています)
失業等給付等の保険料率は、労働者負担・事業主負担ともに5/1,000に変更になります(農林水産・清酒製造の事業及び建設の事業は 6/1,000に変更になります。)
(同じリーフレットより)
雇用保険二事業の保険料率(事業主のみ負担)は、引き続き3.5/1,000です(建設の事業は4.5/1,000です。)。
(同じリーフレットより)
頁の表は、一般の事業の行をこの行で置いています。
一般の事業 5/1,000 8.5/1,000 5/1,000 3.5/1,000 13.5/1,000
(同じリーフレットより・列の並びは頁の表のままで、最初が「労働者負担(失業等給付・育児休業給付の保険料率のみ)」の列です。表の頭の行は「(枠内の下段は令和7年4月~令和8年3月の雇用保険料率)」と置いています)
※ 園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖および特定の船員を雇用する事業については一般の事業の率が適用されます。
(同じリーフレットより)
この頁だけでは言えないこと(この記事では扱いません)
- 健康保険の保険料率の数字——この記事の出典の頁にはありません(「健康保険・厚生年金保険の保険料率をかけた」という行だけが出ます)
- 雇用保険の保険料が賞与にかかるのか——出典の頁には書かれていません(率の行だけです)
- 算出率の表・月額表の表の中身(令和8年分の率の数字)——頁は別の行のリンク先です。頁の具体例は「令和8年分の例」として2.042%などの数字を置いていますが、この記事では並べません
- 標準賞与額の上限(573万円・150万円)のその後の手続(標準賞与額累計申出書など)——頁に各行がありますが、関連する記事の2本の話と重なるのでここでは並べません
- 賞与の保険料が支払月の翌月に給料と合算されて引かれること——頁に「賞与にかかる保険料は、毎月の保険料と合算されて賞与支払月の翌月の」という行がありますが、行が頁の途中で終わるため、この記事では行のまましか言えません
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- 賞与の保険料の上限は573万円と150万円の2つ|健康保険は「年間の累計」・厚生年金は「月間」で、数え方が違います — この記事の上限の行の、くわしい話
- 賞与の社会保険料の上限は2つあります|健康保険などは年間573万円の累計、厚生年金などは月間150万円——支援金の内訳を同じ頁で確かめました — 上限と支援金を同じ頁で確かめた話
出典
- 国税庁 タックスアンサー No.2523「賞与に対する源泉徴収」(令和8年4月1日現在法令等) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2523.htm (2026-09-17 取得)
- 日本年金機構「厚生年金保険の保険料」 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150515-01.html (2026-09-17 取得)
- 日本年金機構「従業員に賞与を支給したとき」 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20141203.html (2026-09-17 取得)
- 厚生労働省「令和8年度 雇用保険料率のご案内」 https://www.mhlw.go.jp/content/001692566.pdf (2026-09-17 取得)
- 厚生労働省/こども家庭庁「こども・子育て支援(拡充)」 https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260305S0022.pdf (2026-09-17 取得)
- 広島市「個人の市民税・県民税(住民税)が給与から差し引かれる仕組み(特別徴収)について、知りたいのですが。」 https://www.city.hiroshima.lg.jp/faq/zei/1002291/1028115/1028118/1006250.html (2026-09-17 取得)




