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昭和57年より古い中古住宅でも住宅ローン控除は受けられます。線は「取得の日までに申請、居住の日までに改修と証明」です要件は10個、控除額の表は10年×14万円の1行、提出書類に耐震改修の書類が加わります

2026-09-17 ・ 読了目安 10分

昭和57年より古い中古住宅でも住宅ローン控除は受けられます。線は「取得の日までに申請、居住の日までに改修と証明」です|要件は10個、控除額の表は10年×14万円の1行、提出書類に耐震改修の書類が加わります

昭和57年1月1日より前に建築された中古住宅でも、耐震改修の申請と証明を決められた時期までに済ませれば住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は受けられます。この記事は、その要件の頁(国税庁 タックスアンサー No.1211-5「要耐震改修住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」令和8年4月1日現在法令等)の行のまま並べます。

概要の行

耐震基準に該当しない中古住宅のうち一定の要件を満たすもの(以下「要耐震改修住宅」といいます。)を取得した場合において、事前に一定の耐震改修を行う旨の申請をした上で、居住の用に供する日(その取得の日から6か月以内の日に限ります。)までにその申請に係る耐震改修を行ったことにより耐震基準に適合することにつき証明がされたものについて、令和4年1月1日から令和12年12月31日までの間に居住の用に供した場合には、一定の要件の下、その耐震改修に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除(住宅借入金等特別控除)することができます。

(同じ頁より)

要耐震改修住宅とは、頁ではこう線が引かれています

9 次の(1)および(2)のいずれにも該当する建物(要耐震改修住宅)であること。(1) 建築後使用されたものであること。(2) 地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準またはこれに準ずるもの(耐震基準)(注3)に適合する建物以外のものであること。

(同じ頁より・共通の適用要件の9の行です)

要耐震改修住宅は、「建築後使用されたものであること」に加えて、「耐震基準に適合する建物以外のもの」であることとされています。耐震基準の中身は、頁の注3の行にあります。

耐震基準に適合する建物は、頁では4つの行で並んでいます

(注3)耐震基準に適合する建物とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

番号頁の行
1昭和57年1月1日以後に建築されたもの
2その家屋の取得の日前2年以内に耐震基準適合証明書による証明のための家屋の調査が終了したもの
3その家屋の取得の日前2年以内に建設住宅性能評価書により耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1、等級2もしくは等級3であると評価されたもの
4既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されているもの(住宅瑕疵担保責任法人が引受けを行う一定の保険契約であって、その家屋の取得の日前2年以内に締結したものに限ります。)

(同じ頁より・番号は頁の行の番号で、2列目のセルは頁の行そのままです)

申請と証明の時期が、この頁の固有の行です

10 次の申請手続きを行っていること。(1) 要耐震改修住宅の取得の日までに、同日以後において 耐震基準に適合するための耐震改修を行うことにつき、「建築物の耐震改修計画認定申請書」 などにより一定の申請手続をしていること。(2) 上記(1)の申請に係る耐震改修の実施により、要耐震改修住宅を居住の用に供する日(その取得の日から6か月以内の日に限ります。)までに、その要耐震改修住宅が耐震基準に適合することとなったことについて、「耐震基準適合証明書」などにより一定の証明がされていること。

(同じ頁より・共通の適用要件の10の行です)

申請は取得の日まで、改修と証明は居住の用に供する日(その取得の日から6か月以内の日に限ります)までです。

共通の適用要件は10個です

次のすべての要件を満たす必要があります。

番号頁の行
1要耐震改修住宅の取得の日から6か月以内に居住の用に供していること。
2この特別控除を受ける年分の12月31日まで引き続き居住の用に供していること。(注)個人が死亡した日の属する年にあっては、同日まで引き続き住んでいること。
3次の(1)または(2)のいずれかに該当すること(1)下記(2)以外の場合 イ 住宅の床面積(注1)が50平方メートル以上であり、かつ、床面積の2分1以上を専ら自己の居住の用に供していることロ この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、2,000万円以下であること。(2)特例既存住宅の場合 イ 住宅の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満であり、かつ、床面積の2分1以上を専ら自己の居住の用に供していること。ロ この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、1,000万円以下であること。
410年以上にわたり分割して返済する方法になっている取得のための一定の借入金または債務(住宅とともに取得するその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等を含みます。)があること(注2)。
52以上の住宅を所有している場合には、主として居住の用に供すると認められる住宅であること。
6居住年およびその前後2年の計5年間(令和2年4月1日以後の譲渡の場合は、居住年およびその前2年、その後3年の計6年間)に次に掲げる譲渡所得の課税の特例の適用を受けていないこと。(1)居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法31の3①)(2)居住用財産の譲渡所得の特別控除(措法35①)(注)被相続人の居住用財産の譲渡所得の特別控除(措法35③)により適用する場合を除きます。(3)特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法36の2)(4)財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法36の5)(5)既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例(措法37の5)
7住宅の取得(その敷地の用に供する土地等の取得を含みます。)は、その取得時および取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者からの取得でないこと。
8贈与による住宅の取得でないこと。
9次の(1)および(2)のいずれにも該当する建物(要耐震改修住宅)であること。(1)建築後使用されたものであること。(2)地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準またはこれに準ずるもの(耐震基準)(注3)に適合する建物以外のものであること。
10次の申請手続きを行っていること。(1)要耐震改修住宅の取得の日までに、同日以後において 耐震基準に適合するための耐震改修を行うことにつき、「建築物の耐震改修計画認定申請書」 などにより一定の申請手続をしていること。(2)上記(1)の申請に係る耐震改修の実施により、要耐震改修住宅を居住の用に供する日(その取得の日から6か月以内の日に限ります。)までに、その要耐震改修住宅が耐震基準に適合することとなったことについて、「耐震基準適合証明書」などにより一定の証明がされていること。

(同じ頁より・番号は頁の表の番号で、2列目のセルは頁の行そのままです)

控除額の表は1行です

居住の用に供した年控除期間各年の控除額の計算(控除限度額)
令和4年から令和12年10年年末残高等×0.7%14万円

(同じ頁より・セルは頁の表の行そのままです)

(注1)要耐震改修住宅の取得に関し、補助金等(国または地方公共団体から交付される補助金または給付金その他これらに準ずるものをいいます。以下同じです。)の交付を受ける場合には、その補助金等の額を控除します。

(同じ頁より)

(注2)要耐震改修住宅の取得に際して住宅取得等資金の贈与を受け、「住宅取得等資金の贈与税の非課税」(措法70の2)または「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例」(措法70の3)(以下、併せて「住宅取得等資金の贈与の特例」といいます。)を適用した場合には、その適用を受けた住宅取得等資金の額を控除します。

(同じ頁より)

頁の控除額の表は1行だけです。新築の頁や中古の頁にある住宅の区分ごとの行はありません。

手続は、最初の年分と2年目以後の年分で違います

控除を受ける最初の年分は、必要事項を記載した確定申告書に、下記の「提出書類等」に掲げる区分に応じてそれぞれに掲げる書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署長に提出する必要があります。

(同じ頁より・頁はこの行を「(1) 控除を受ける最初の年分」の見出しの行の下に置いています)

また、給与所得者は、控除を受ける最初の年分については、上記(1)のとおり、確定申告書を提出する必要がありますが、2年目以後の年分は、年末調整でこの特別控除の適用を受けることができます。この場合、税務署から送付される「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書兼給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」と「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を勤務先に提出する必要があります。

(同じ頁より)

提出書類には、耐震改修の書類が加わります

8 その家屋に係る耐震改修に係る次の(1)から(5)の書類などで、その取得の日までに耐震改修を行うことについて申請をしたこと、居住の用に供した日までに耐震改修により耐震基準に適合することとなったこと、耐震改修をした年月日および耐震改修に要した費用の額を明らかにするもの

(同じ頁より)

番号頁の行
(1)建築物の耐震改修計画の認定申請書の写しおよび耐震基準適合証明書
(2)耐震基準適合証明申請書の写し(家屋の引渡しまでに申請が困難な場合は仮申請書の写し)および耐震基準適合証明書
(3)建設住宅性能評価申請書の写し(耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)についての評価に限ります。)(家屋の引渡しまでに申請が困難な場合は仮申請書の写し)および建設住宅性能評価書の写し
(4)既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の申込書の写しおよび既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(住宅瑕疵担保責任法人が引受けを行う一定の保険契約に限ります。)
(5)請負契約書の写し

(同じ頁より・番号は頁の行の番号で、2列目のセルは頁の行そのままです)

頁の用語は2つです

用語頁の行
小規模居住用家屋床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の居住用家屋をいいます。
特例既存住宅小規模居住用家屋に該当する既存住宅をいいます。

(同じ頁より・1列目は頁の用語で、2列目は頁の行そのままです)

この頁だけでは言えないこと(この記事では扱いません)

  • 耐震改修の工事の中身・改修費用の目安——頁にありません
  • 「建築物の耐震改修計画認定申請」の手続の細目(申請先・添付書類)——頁は書類の名前を挙げる行までです
  • 耐震基準適合証明をもらうまでの流れの細目——頁は証明書の名前を挙げる行までです
  • 「年末残高等」の算式の細目(補助金・贈与資金の控除は注の行が出ます)——この記事では注の行までです
  • 令和3年までに居住した場合の要件——頁はコード1215が適用になるという行です

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出典