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給与所得控除の額は、令和8年分から収入2,200,000円まで740,000円になります源泉徴収票が2枚以上ある年は支払金額の合計額で表を適用します——660万円以上の給与所得の金額は速算表で出ます

2026-09-17 ・ 読了目安 6分

給与所得控除の額は、令和8年分から収入2,200,000円まで740,000円になります|源泉徴収票が2枚以上ある年は支払金額の合計額で表を適用します——660万円以上の給与所得の金額は速算表で出ます

給与の税金の計算は、収入の金額をそのまま課税の対象にしません。そこから引かれるのが給与所得控除で、引いたあとの金額が給与所得の金額になります。国税庁の頁は、控除額を決める表を年ごとに書いています。この記事は、頁の行をそのまま並べます。

給与所得の金額は、収入金額から給与所得控除額を差し引いて算出します

給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて算出しますが、この給与所得控除額は、給与等の収入金額に応じて、次のようになります。

(国税庁「No.1410 給与所得控除」の頁より)

表の「収入金額」は、頁の表の列の名前が示すとおり、給与所得の源泉徴収票の支払金額です。

令和8年分・令和9年分の表

給与等の収入金額(給与所得の源泉徴収票の支払金額)給与所得控除額
2,200,000円まで740,000円
2,200,001円から 3,600,000円まで収入金額×30%+80,000円
3,600,001円から 6,600,000円まで収入金額×20%+440,000円
6,600,001円から 8,500,000円まで収入金額×10%+1,100,000円
8,500,001円以上1,950,000円(上限)

(同じ頁より)

表には、次の注が付いています。

(注1) 令和8年12月1日に施行され、令和8年分及び令和9年分に適用される金額です。施行日前の適用関係などについては、「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A(令和8年5月)(PDF/299KB)」をご確認ください。

(同じ頁より)

収入金額が69万1,000円以上220万円未満の場合は、表にかかわらず別の金額になります

(注2) 給与等の収入金額が69万円1,000円以上220万円未満である場合、その給与等に係る給与所得の金額については、上記の表にかかわらず、次の金額とすることとされています。

(同じ頁より)

頁の表は、収入金額の行と金額の行を横に並べる形ですが、画面に入らないため、この記事では行と列を入れ替えて並べます。

給与等の収入金額その給与等に係る給与所得の金額
69万1,000円以上 74万1,000円未満なし
74万1,000円以上 219万1,000円未満その収入金額-74万円
219万1,000円以上 219万3,000円未満145万1,000円
219万3,000円以上 219万6,000円未満145万円3,000円
219万6,000円以上 220万円未満145万円6,000円

(同じ頁より・頁の表の行と列を入れ替えて並べています。数値は頁の表のままで、万円の書き方は頁の行のとおりです)

収入金額が660万円未満の場合の扱いは、頁に次の注があります。

(注3) 給与等の収入金額が660万円未満の場合には、上記の表にかかわらず、所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)(e-Govへリンク) により給与所得の金額を求めます(給与等の収入金額が220万円未満である場合の給与所得の金額は、上記(注2)の表の金額となります。)。

(同じ頁より)

源泉徴収票が2枚以上ある年は、合計額で表を適用します

(注4) 同一年分の給与所得の源泉徴収票が2枚以上ある場合には、それらの支払金額の合計額により上記の表を適用してください。

(同じ頁より)

2か所から給与を得ている年の控除額は、1枚ごとの表ではないので、中途就職で源泉徴収票が2枚になる年も同じ扱いです。

令和7年分の表

給与等の収入金額(給与所得の源泉徴収票の支払金額)給与所得控除額
1,900,000円まで650,000円
1,900,001円から 3,600,000円まで収入金額×30%+80,000円
3,600,001円から 6,600,000円まで収入金額×20%+440,000円
6,600,001円から 8,500,000円まで収入金額×10%+1,100,000円
8,500,001円以上1,950,000円(上限)

(同じ頁より)

頁には、このほかに令和2年分から令和6年分・平成28年分の表がありますが、この記事では載せていません。

給与所得控除とは別に、特定支出控除の特例があります

給与所得者については、給与所得控除とは別に、特定支出控除が認められています。

これは、給与所得者のその年中の特定支出の額の合計額が給与所得控除額の2分の1相当額を超える場合に、確定申告によりその超える部分の金額をさらに差し引くことができる特例です。

(同じ頁より)

収入金額が660万円以上の場合の速算表

給与等の収入金額が660万円以上の場合の給与所得の金額は、次の速算表を使用すると、簡単に算出することができます。

(同じ頁より)

給与等の収入金額(給与所得の源泉徴収票の支払金額)給与所得の金額
6,600,000円以上 8,500,000円未満収入金額×90%-1,100,000円
8,500,000円以上収入金額-1,950,000円

(同じ頁より・頁の見出しは「令和2年分以降」です)

速算表の下にも、2枚以上の注があります。

(注)同一年分の給与所得源泉徴収票が2枚以上ある場合には、それらの支払金額の合計額により上記の表を適用してください。

(同じ頁より)

この記事の範囲で、頁に書かれていないこと

  • 令和2年分から令和6年分・平成28年分の控除額の表——頁にありますが、この記事では載せていません
  • 収入金額660万円未満の場合に使う別表第五の表の中身——頁の注3は表の名前を挙げるだけで、表そのものはこの頁にありません
  • 注2の帯の金額が決まった理由の説明——頁には「上記の表にかかわらず、次の金額とする」とあるだけです
  • 特定支出控除の対象となる支出の内訳と申告の手順——頁は「詳細はこちら」のリンクを置いているだけで、中身はこの頁にありません
  • 給与所得控除が設けられている理由の説明——頁には書かれていません

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出典