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年末調整の後で扶養親族の数が増えた・減ったときは、年末調整のやり直しができます控除の判定は12月31日の現況ではなく最後の給与を支払う日の現況で行われ、増えた人は確定申告で還付を受けられます

2026-09-17 ・ 読了目安 5分

年末調整の後で扶養親族の数が増えた・減ったときは、年末調整のやり直しができます|控除の判定は12月31日の現況ではなく最後の給与を支払う日の現況で行われ、増えた人は確定申告で還付を受けられます

会社の年末調整が終わったあとも、12月31日までは家族の人数が動くことがあります。その動きを税がどう扱うかは、判定に使う日が2つあることから来ています。国税庁の頁は、この扱いを短い行で書いています。この記事は、頁の行をそのまま並べます。

判定に使う日は2つ書かれています

所得税法では、その年の12月31日の現況で控除対象扶養親族などの判定を行うことになっています。

一方で、年末調整は、その年最後の給与を支払うときに行いますので、扶養控除や配偶者控除、特定親族特別控除は、最後の給与を支払う日の現況で判断することになります。

(国税庁「No.2671 年末調整の後に扶養親族等の人数が異動したとき」の頁より)

2つの行を見る日を並べると、所得税法の判定は「その年の12月31日」、年末調整の判定は「最後の給与を支払う日」で行われます。現況で判断すると行に書かれている控除は、扶養控除・配偶者控除・特定親族特別控除の3つです。ほかの控除の名前は、頁の概要の行には出てきません。

12月31日までに人数が動くと、差額の行が続きます

しかし、年末調整が終わった後その年の12月31日までの間に、控除対象扶養親族などの人数が異動する場合があり、この場合、年末調整した税額とその人が納めるべき税額に差額が生じることになります。

その年の12月31日までに控除対象扶養親族の数が増えた場合、または減った場合には、年末調整のやり直しをすることができます。

(同じ頁より)

増えた場合と減った場合が、同じ1行に並んでいます。できることは「年末調整のやり直し」で、その対象になる異動は「その年の12月31日までに」起きたものです。

増えたとき:申告書の提出を受けて、源泉徴収票を作る日までにやり直します

控除対象扶養親族などが増えた場合に年末調整のやり直しを行うときには、その年分の源泉徴収票を作成・交付する日までに本人からその異動内容を記載した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出を受けてください。

(同じ頁より)

やり直しをしない場合と、数が減るとき

なお、年末調整のやり直しをしない場合には、役員や使用人本人が、確定申告を行うことによって所得税および復興特別所得税(令和9年分以後は所得税、防衛特別所得税および復興特別所得税)の還付を受けることができます。また、子供の就職などにより、控除対象扶養親族などの数が減る場合にも、本人からその異動内容を記載した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出を受け、年末調整をやり直して不足している税額を徴収してください。

(同じ頁より)

この1段落には、2つの行が入っています。前半は、増えた人が年末調整のやり直しを経ないで税を戻す道です。後半は、数が減るときの手続きで、頁が例として書くのは「子供の就職など」です。

人数年末調整のやり直し本人
増えたその年分の源泉徴収票を作成・交付する日までに本人からその異動内容を記載した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出を受けてください年末調整のやり直しをしない場合には、役員や使用人本人が、確定申告を行うことによって所得税および復興特別所得税(令和9年分以後は所得税、防衛特別所得税および復興特別所得税)の還付を受けることができます
減った本人からその異動内容を記載した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出を受け、年末調整をやり直して不足している税額を徴収してください

(同じ頁より・表はこの記事が行から組み立てたものです。人数の列の「増えた」「減った」は、頁の行のとおりです。減った行の「本人」の欄が空欄なのは、頁に対応する行が無いからです)

翌年1月末日以降でも行う必要があるやり直し

おって、徴収不足税額がある場合の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の翌年の1月末日以降であっても行う必要があります。

(同じ頁より)

「翌年の1月末日以降であっても」の行が付いているのは、徴収不足税額がある場合のやり直しです。数が増えた場合の還付の側に、同じ期日の行は頁にありません。

この記事の範囲で、頁に書かれていないこと

  • 差額の計算例や金額の目安——頁には数字の例がありません
  • 確定申告をする時期や、還付が届くまでの期間——頁には書かれていません
  • 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の様式の入手先と記入の方法——頁の関連リンクに「[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」がありますが、その中身はこの記事では扱いません
  • 12月31日を過ぎてから人数が変わった場合の扱い——頁が書く異動は「その年の12月31日までの間」のものです
  • 配偶者の異動の扱いの明示——頁が現況で判断すると書くのは「扶養控除や配偶者控除、特定親族特別控除」で、異動の行が数えるのは「控除対象扶養親族など」です

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