申告書を出すときの行
年末調整において、給与所得者が年齢23歳未満の扶養親族に該当する子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除(以下「所得金額調整控除(子ども等)」といいます。)の適用を受けようとする場合は、給与の支払者からその年の最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、「所得金額調整控除申告書」(参考:[手続名]給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除、特定親族特別控除及び所得金額調整控除の申告)を給与の支払者を経由して、その支払者の源泉所得税の納税地の所轄税務署長に提出することになっています(税務署長から提出を求められるまでの間は、提出を受けた給与の支払者が保存するものとされています。)。
(同じ頁より)
出す物は「所得金額調整控除申告書」1枚、出す先は勤務先(給与の支払者)で、期日はその年の最後に給与等の支払を受ける日の前日までです。
受けられる人は、850万円超の3つのいずれかです
控除の適用を受けられる人 所得金額調整控除(子ども等)の適用を受けることができる人は、その年の給与等の収入金額が850万円を超える給与所得者で、次の1から3のいずれかに該当する人です。
(同じ頁より)
| 項番 | 頁の行 |
|---|---|
| 1 | 本人が特別障害者に該当する人 |
| 2 | 年齢23歳未満の扶養親族を有する人 |
| 3 | 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する人 |
(同じ頁より・1列目は頁の番号で、2列目のセルは頁の行そのままです)
850万円を超えていることが前提で、そのうえで1から3のいずれかです。850万円以下の年収の人は対象の行がそろっていても受けられません。
申告先は勤務先です
手続き 申告先等 勤務先
(同じ頁より)
注意事項の3つの行
(注1)年末調整において、所得金額調整控除の適用を受けようとする場合における「給与の収入金額」が850万円を超えるかどうかの判定は、年末調整の対象となる給与の総額が850万円を超えるかどうかにより行います。
(同じ頁より)
(注2)例えば、同一世帯に属する夫婦において、夫婦の両方がその年中の給与の収入金額が850万円を超える人に該当し、年齢23歳未満の扶養親族に該当する子どもがいるような場合には、扶養控除とは異なり、その夫婦の両方が所得金額調整控除の適用を受けることができます。
(同じ頁より)
(注3)給与所得と年金所得の双方を有する人に対する所得金額調整控除については、年末調整では適用を受けることができませんので、適用を受けようとする場合は確定申告をする必要があります。
(同じ頁より)
注2の行は、扶養控除とは異なり夫婦の両方が受けられるという行です。
この頁だけでは言えないこと(この記事では扱いません)
- 控除額の大きさ・計算式の行——頁にありません
- 特別障害者の定義の細目——頁にありません(別コードの持ち物です)
- 基礎控除・配偶者(特別)控除との同時適用の調整——頁は[手続名]の頁を参考として挙げています
- 申告書の様式・記載欄の細目——頁にありません
- 年末調整をしてもらえない人(2,000万円超など)のときの扱い——この頁は年末調整の手続の頁です
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出典
- 国税庁 タックスアンサー No.2676「年末調整で所得金額調整控除の適用を受けるとき」(令和8年4月1日現在法令等) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2676.htm (2026-09-17 取得)




