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令和8年分の年末調整、変わったのは4つです基礎控除104万円・給与所得控除74万円・扶養は136万円

2026-09-15 ・ 読了目安 8分

令和8年分の年末調整、変わったのは4つです|基礎控除104万円・給与所得控除74万円・扶養は136万円

今年の年末調整は、用紙が届く前に自分の給与の見込みを1つ確かめておくと早く終わります。令和8年分から、基礎控除・給与所得控除・扶養の判定額が同時に動いたからです。

この記事は、国税庁の「令和8年分 年末調整のしかた」(令和8年8月31日)、「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」(令和8年5月)、タックスアンサー No.1180「扶養控除」(令和8年4月1日現在法令等)に書かれている文だけで書いています。数字はすべて原文のものです。

変わったのは、この4つです

何が令和7年分まで令和8年分
基礎控除(合計所得489万円以下の人)―(この記事では確かめていません)104万円
給与所得控除の最低保障額65万円74万円
扶養控除を受けられる合計所得金額58万円以下62万円以下
同上を給与収入でいうと123万円以下136万円以下

19歳以上23歳未満の親族についての控除(特定親族特別控除)も、申告書の様式ごと変わっています。 順に、原文を当たります。

なお、基礎控除の「前の年はいくらだったか」は、この記事では確かめていません。 国税庁の令和8年分の資料に載っているのは令和8年分の表で、前年分の額は別の資料にあります。引いていない数字を並べると、変化の幅だけが独り歩きします。

1. 基礎控除は、所得によって6段階

「令和8年分 年末調整のしかた」の〔参考〕にある表が、そのまま答えです。

所得者の合計所得金額控除額
489万円以下104万円
489万円超 655万円以下67万円
655万円超 2,350万円以下62万円
2,350万円超 2,400万円以下48万円
2,400万円超 2,450万円以下32万円
2,450万円超 2,500万円以下16万円

原文には注も付いています。

(注) 2 合計所得金額(9ページ参照)が2,500万円を超える所得者は、基礎控除の適用を受けることはできません。

「基礎控除が104万円になった」と読めるのは、合計所得489万円以下の人だけです。そこを超えると67万円、655万円を超えると62万円と下がっていきます。

2. 給与所得控除の最低保障額は 65万円 → 74万円

Q&A の原文は1文です。

給与所得控除の最低保障額が、65 万円から 74 万円に引き上げられました。

この9万円が、次の扶養の判定額の動きと直結します。

3. 扶養は「合計所得62万円以下」=給与なら136万円以下

タックスアンサー No.1180 の原文です。

控除対象扶養親族に所得があっても、年間の合計所得金額が62万円以下(注)(令和7年分は58万円以下、令和2年分から令和6年分までは48万円以下、令和元年分以前は38万円以下)であれば扶養控除が受けられます。

(注)令和8年12月1日に施行され、令和8年分から適用される金額です。

そして、給与収入に直したときの説明も同じページに載っています。

その年の給与収入が136万円以下であれば、給与所得控除額が74万円ですので、これを差し引くと、合計所得金額が62万円以下となり、扶養控除を受けられます。

同ページの年分ごとの表は次のとおりです。

年分控除対象扶養親族の合計所得金額給与所得控除の最低額扶養控除を受けられる給与収入
令和8年62万円以下74万円136万円以下
令和7年58万円以下65万円123万円以下
令和6〜2年48万円以下55万円103万円以下
〜令和元年38万円以下65万円103万円以下

136万円という数字の出どころは、62万円+74万円です。別々に決まった2つの数字の足し算なので、片方だけを覚えていると翌年ずれます。この壁の全体像は扶養の壁は12月から136万円に書きました。

そして、これは税の話です。 社会保険の「106万円の壁」は別の制度で、別の日程で動きます(106万円の壁は2026年10月に撤廃予定)。

4. 19歳以上23歳未満は「特定親族特別控除」

「令和8年分 年末調整のしかた」の原文です。

特定親族特別控除とは、所得者が特定親族を有する場合に、その所得者本人の所得金額の合計額から、その特定親族 1 人につき 63 万円を限度として、特定親族の合計所得金額(9ページ参照)に応じた金額を控除するというものです。

「特定親族」の定義も同じ冊子にあります。

1 「特定親族」とは、所得者と生計を一にする年齢 19 歳以上 23 歳未満(平成 16 年 1 月 2 日生まれから平成 20 年 1 月 1 日生まれまで)の親族(配偶者及び青色事業専従者等を除きます。)で、合計所得金額が 62 万円超 123 万円以下である人をいいます

適用されない範囲も、はっきり書かれています。

なお、親族の合計所得金額が 62 万円以下であるとき又は 123 万円を超えるときは、特定親族特別控除の適用は受けられません。

(注) 親族の所得が給与所得だけの場合は、本年中の給与の収入金額が 136 万円以下のとき又は 197 万円を超えるときは、特定親族特別控除の適用は受けられません。

下の「136万円以下だと受けられない」は、控除が無いという意味ではありません。 そこは扶養控除の範囲です(上の3.)。136万円を超えて197万円までの間を埋めるのが、この控除という読み方になります。

5. 会社に出す書類は3種類。うち1つは様式が変わりました

国税庁のページに出ている、令和8年分の様式名です。

  • 令和8年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  • 令和8年分給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼給与所得者の特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書
  • 令和8年分給与所得の保険料控除申告書

2つ目について、変更の記述があります。

なお、この改正に伴い、給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼給与所得者の特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書について、前年分から変更しています。

「基礎控除申告書」及び「特定親族特別控除申告書」の「控除額の計算」の表並びに「配偶者控除等申告書」の「判定」欄について、基礎控除額の引上げ等の改正後の金額に修正しています。

3つ目にも追加があります。

「生命保険料控除」欄について、23歳未満の扶養親族を有する場合の特例に対応した記載欄を追加しました。

住宅ローン控除を2年目以降に受ける人は、これらに加えて税務署から届く申告書と、金融機関の年末残高等証明書を出します(住宅ローン控除、1年目だけ確定申告)。

6. 年末調整を行うのは、いつか

年末調整は、本年最後に給与の支払をする時に行うことになっていますので、通常は12月に行いますが、次に掲げる人については、それぞれ次の時に年末調整を行います。

年末調整の対象となる人年末調整を行う時
⑴ 年の中途で死亡により退職した人退職の時
⑵ 著しい心身の障害のため年の中途で退職した人で、その退職の時期からみて本年中に再就職ができないと見込まれる人退職の時
⑶ 12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人退職の時
⑷ いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が136万円以下である人(退職後本年中に他の勤務先等から給与の支払を受けると見込まれる人を除きます。)退職の時
⑸ 年の中途で、海外の支店へ転勤したことなどの理由により、非居住者となった人非居住者となった時

⑷ にも136万円が出てきます。 扶養の判定と同じ数字が、退職時の年末調整の条件にも使われています。

見つからなかったこと

出典を当たって書かれていなかったことも、そのまま残します。

  • 様式の「名称」が前年から変わった、という記述は見つかりませんでした。 変わったと明記されているのは、様式の中身(控除額の計算の表・判定欄・生命保険料控除欄)です。
  • 提出する書類の「枚数」が前年から変わった、という記述も見つかりませんでした。

これは「変わっていない」という証明ではありません。 国税庁のページで確認できなかった、という意味です。

出典

  • 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」(令和8年8月31日)— 基礎控除額の表・特定親族特別控除・年末調整を行う時

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2026/pdf/115.pdfhttps://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2026/pdf/106.pdfhttps://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2026/pdf/103.pdf

  • 国税庁「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」(令和8年5月)— 給与所得控除の最低保障額

https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026kiso/pdf/0026005-024.pdf

  • 国税庁 タックスアンサー No.1180「扶養控除」(令和8年4月1日現在法令等)— 合計所得62万円以下/給与136万円以下/年分ごとの表

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm

  • 国税庁「令和8年分 年末調整のための各種様式」(令和8年6月30日)・「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」(令和8年4月20日)— 様式名と変更点

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2026/01.htmhttps://www.nta.go.jp/users/gensen/2026kiso/index.htm

引用はすべて原文のままです。 記号・単位・全角半角も変えていません。