申告書は、最後の給与の前日までに、支払者を経由して税務署長へ
年末調整において、給与所得者が配偶者控除または配偶者特別控除の適用を受けようとする場合には、給与の支払者からその年の最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、「給与所得者の配偶者控除等申告書」(参考:[手続名]給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除、特定親族特別控除及び所得金額調整控除の申告)を給与の支払者を経由して、その支払者の源泉所得税の納税地の所轄税務署長に提出することとなっています(税務署長から提出を求められるまでの間は、提出を受けた給与の支払者が保存するものとされています。)。
(国税庁「No.2672 年末調整で配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けるとき」の頁より)
この1行に、申告書の名前・期日・経由先・保存の先が全部書かれています。提出するのは「給与所得者の配偶者控除等申告書」で、その年の最後に給与等の支払を受ける日の前日まで、行き先は給与の支払者を経由しての税務署長、税務署長から提出を求められるまでは給与の支払者が保存します。
対象者の行
給与所得者のうち、合計所得金額が1,000万円以下の人で、合計所得金額が133万円以下の生計を一にする配偶者がいる方
(同じ頁より)
控除額の表
頁の表には、次の注が付いています。
(注)令和8年12月1日に施行され、令和8年分の所得税から適用される金額です。
(同じ頁より)
表の列は、頁では次の2行で示されています。
給与所得者の合計所得金額
(給与所得だけの場合の所得者の給与等の収入金額)
(同じ頁より)
つまり、行は配偶者の合計所得金額、列は申請する人自身の合計所得金額(給与所得だけの場合はかっこ内の収入金額)です。頁の表は配偶者控除と配偶者特別控除が1枚ですが、画面に入らないため、この記事では組み替えて並べます。
配偶者控除
| 給与所得者の合計所得金額 | 62万円以下 | 老人控除対象配偶者 |
|---|---|---|
| 900万円以下(1,095万円以下) | 38万円 | 48万円 |
| 900万円超950万円以下(1,095万円超1,145万円以下) | 26万円 | 32万円 |
| 950万円超1,000万円以下(1,145万円超1,195万円以下) | 13万円 | 16万円 |
(同じ頁より・頁の表の行と列を入れ替えて並べています。数値は頁の表のままです)
配偶者特別控除
頁の表は1枚ですが、画面に入らないため、控除額の部分と収入金額の部分に割ります。まず控除額の部分を、申請する人の所得の列ごとに3つに割って並べます。
| 配偶者の合計所得金額 | 900万円以下(1,095万円以下) |
|---|---|
| 62万円超95万円以下 | 38万円 |
| 95万円超100万円以下 | 36万円 |
| 100万円超105万円以下 | 31万円 |
| 105万円超110万円以下 | 26万円 |
| 110万円超115万円以下 | 21万円 |
| 115万円超120万円以下 | 16万円 |
| 120万円超125万円以下 | 11万円 |
| 125万円超130万円以下 | 6万円 |
| 130万円超133万円以下 | 3万円 |
| 133万円超 | 0円 |
| 配偶者の合計所得金額 | 900万円超950万円以下(1,095万円超1,145万円以下) |
|---|---|
| 62万円超95万円以下 | 26万円 |
| 95万円超100万円以下 | 24万円 |
| 100万円超105万円以下 | 21万円 |
| 105万円超110万円以下 | 18万円 |
| 110万円超115万円以下 | 14万円 |
| 115万円超120万円以下 | 11万円 |
| 120万円超125万円以下 | 8万円 |
| 125万円超130万円以下 | 4万円 |
| 130万円超133万円以下 | 2万円 |
| 133万円超 | 0円 |
| 配偶者の合計所得金額 | 950万円超1,000万円以下(1,145万円超1,195万円以下) |
|---|---|
| 62万円超95万円以下 | 13万円 |
| 95万円超100万円以下 | 12万円 |
| 100万円超105万円以下 | 11万円 |
| 105万円超110万円以下 | 9万円 |
| 110万円超115万円以下 | 7万円 |
| 115万円超120万円以下 | 6万円 |
| 120万円超125万円以下 | 4万円 |
| 125万円超130万円以下 | 2万円 |
| 130万円超133万円以下 | 1万円 |
| 133万円超 | 0円 |
(同じ頁より・頁の表の列ごとに割っています。行の並びは頁の表のままです)
同じ表の右端の列が、次の欄です。
| 配偶者の合計所得金額 | 配偶者の収入が給与所得だけの場合の配偶者の給与等の収入金額 |
|---|---|
| 62万円超95万円以下 | 1,360,000円以下 |
| 95万円超100万円以下 | 1,360,000円超1,690,000円以下 |
| 100万円超105万円以下 | 1,690,000円超1,740,000円以下 |
| 105万円超110万円以下 | 1,740,000円超1,790,000円以下 |
| 110万円超115万円以下 | 1,790,000円超1,840,000円以下 |
| 115万円超120万円以下 | 1,840,000円超1,890,000円以下 |
| 120万円超125万円以下 | 1,890,000円超1,940,000円以下 |
| 125万円超130万円以下 | 1,940,000円超1,990,000円以下 |
| 130万円超133万円以下 | 1,990,000円超2,040,000円以下 |
| 133万円超 | 2,070,000円超 |
(同じ頁より・左の列は上の表と同じ行の並びです)
表の下には、頁に次の※の行があります。
※ 所得金額調整控除が適用される場合は、かっこ内の金額に15万円を加えてください。
(同じ頁より)
かっこ内は、申請する人自身の給与等の収入金額です。表の数値は、配偶者の所得の行だけでなく、申請する人の所得の列でも下がっていきます。もう1つの下がり方は、配偶者特別控除の行で、62万円超95万円以下の38万円から130万円超133万円以下の3万円まで段が下がり、133万円超の行は3つの列とも0円です。
配偶者が非居住者である場合
控除の対象となる配偶者が非居住者である場合には、給与所得者の配偶者控除等申告書を提出する際に「親族関係書類」(注1)および「送金関係書類」(注2)を給与の支払者に提出または提示をする必要があります。
なお、給与所得者の扶養控除等申告書を提出する際に「親族関係書類」を提出または提示している場合には、「親族関係書類」の提出または提示は必要ありません。
(同じ頁より)
頁の注は、2つの書類の定義を書いています。
(注1) 「親族関係書類」とは、次の1または2のいずれかの書類(外国語で作成されている場合にはその翻訳文も必要です。) で、その国外居住親族がその納税者の親族であることを証するものをいいます。
(注2) 「送金関係書類」とは、その年における次のいずれかの書類(外国語で作成されている場合にはその翻訳文も必要です。) で、その国外居住親族の生活費または教育費に充てるための支払いを、必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。
(同じ頁より・注の中の1・2の列挙は、この記事では載せません。頁の注の行にあります)
この記事の範囲で、頁に書かれていないこと
- 控除額の計算例や、税額への反映のしかた——頁には数字の計算の例がありません
- 「生計を一にする」の判定基準——頁では定義されていません
- 申告書の記入方法や様式の入手先——頁の参考には「[手続名]給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除、特定親族特別控除及び所得金額調整控除の申告」の名前があるだけです
- 配偶者の収入に給与以外の所得がある場合の「収入金額」への当てはめ——頁の(参考)の欄は「配偶者の収入が給与所得だけの場合」の金額です
- 注1・注2 の書類の列挙の中身——この記事では載せていません(頁の注の行にあります)
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出典
- 国税庁「No.2672 年末調整で配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けるとき」(令和8年4月1日現在法令等) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2672.htm (2026-09-17 取得)




