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中古住宅でも住宅ローン控除は受けられます。要件の線は「築年数」ではなく「昭和57年1月1日以後に建築」ですそれより古い家は耐震住宅の証明か要耐震改修住宅——買取再販住宅には要件が上乗せされ、中古の控除額の表は新築の頁と行が違います

2026-09-17 ・ 読了目安 9分

中古住宅でも住宅ローン控除は受けられます。要件の線は「築年数」ではなく「昭和57年1月1日以後に建築」です|それより古い家は耐震住宅の証明か要耐震改修住宅——買取再販住宅には要件が上乗せされ、中古の控除額の表は新築の頁と行が違います

中古でも住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は受けられます。この記事は、その要件の頁(国税庁 タックスアンサー No.1211-3「中古住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」)の行のまま並べます。頁が線を引くのは、築年数の数字ではありません。

共通の適用要件は9つです

次のすべての要件を満たす必要があります。

番号頁の行
1中古住宅の取得の日から6か月以内に居住の用に供していること。
2この特別控除を受ける年分の12月31日まで引き続き居住の用に供していること。(注)個人が死亡した日の属する年にあっては、同日まで引き続き住んでいること。
3次(1)または(2)のいずれかに該当すること。(1)下記(2)以外の場合 イ 住宅の床面積(注1)が50平方メートル以上であり、かつ、床面積の2分1以上を専ら自己の居住の用に供していること。ロ この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、2,000万円以下であること。(2)特例既存住宅の場合 イ 住宅の床面積(注1)が40平方メートル以上50平方メートル未満であり、かつ、床面積の2分1以上を専ら自己の居住の用に供していること。ロ この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、1,000万円以下であること。
410年以上にわたり分割して返済する方法になっている取得のための一定の借入金または債務(住宅とともに取得するその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等を含みます。)があること(注2)。
52以上の住宅を所有している場合には、主として居住の用に供すると認められる住宅であること。
6居住年およびその前2年、その後3年の計6年間(令和2年3月31日以前の譲渡の場合は、居住年およびその前後2年の計5年間)に次に掲げる譲渡所得の課税の特例の適用を受けていないこと。(1)居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法31の31)(2)居住用財産の譲渡所得の特別控除(措法351)(注)被相続人の居住用財産の譲渡所得の特別控除(措法353)により適用する場合を除きます。(3)特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法36の2)(4)財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法36の5)(5)既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例(措法37の5)
7住宅の取得(その敷地の用に供する土地等の取得を含みます。)は、その取得時および取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者からの取得でないこと。
8贈与による住宅の取得でないこと。
9建築後使用されたことのある家屋で次のいずれかに該当すること。(1)昭和57年1月1日以後に建築されたものであること。(2)(1)以外の場合は、次のいずれかに該当すること。イ 取得の日前2年以内に、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準に適合するものであると証明されたもの(耐震住宅)であること。ロ 上記(1)および(2)イに該当しない一定の住宅(要耐震改修住宅)のうち、その取得の日までに耐震改修を行うことについて申請をし、かつ、居住の用に供した日までにその耐震改修(租税特別措置法41条の19の2(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除)第1項または41条の19の3(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)第4項もしくは第6項の適用を受けるものを除きます。)により家屋が耐震基準に適合することにつき証明がされたものであること。(注)コード1211-5「要耐震改修住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」を参照してください。)。なお、認定住宅等として住宅借入金等特別控除を受けるためには、上記(1)または(2)イに該当することが必要です。上記(2)ロのみに該当する場合は、その他の住宅として住宅借入金等特別控除の対象となります。

(同じ頁より・番号は頁の表の番号で、2列目のセルは頁の行そのままです)

築年数ではなく建築の日です

(1) 昭和57年1月1日以後に建築されたものであること。

(同じ頁より・共通の適用要件の9の行です)

「築○年まで」という言い方は頁にありません。頁が線を引くのは建築の日です。

(1)より古い家は、イとロの2つの候補があります

イ 取得の日前2年以内に、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準に適合するものであると証明されたもの(耐震住宅)であること。

(同じ頁より)

ロ 上記(1)および(2)イに該当しない一定の住宅(要耐震改修住宅)のうち、その取得の日までに耐震改修を行うことについて申請をし、かつ、居住の用に供した日までにその耐震改修(租税特別措置法41条の19の2(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除)第1項または41条の19の3(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)第4項もしくは第6項の適用を受けるものを除きます。)により家屋が耐震基準に適合することにつき証明がされたものであること。(注)コード1211-5「要耐震改修住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」を参照してください。

(同じ頁より)

イは取得の日前2年以内に証明が済んでいる家、ロは申請と改修と証明を取得の日から居住の日のあいだで済ませる家です。要耐震改修住宅の細目は、頁がコード1211-5へ預けています。

認定住宅等にするための線

なお、認定住宅等として住宅借入金等特別控除を受けるためには、上記(1)または(2)イに該当することが必要です。上記(2)ロのみに該当する場合は、その他の住宅として住宅借入金等特別控除の対象となります。

(同じ頁より)

頁の用語は5つです

用語頁の行
既存住宅建築後使用されたことのある家屋で、耐震基準に適合するものとして証明等がされたもの
中古住宅既存住宅のうち、買取再販住宅以外の既存住宅
買取再販住宅宅地建物取引業者が特定増改築等をした既存住宅を、その宅地建物取引業者の取得の日から2年以内に取得した場合の既存住宅(その取得の時点において、その既存住宅が新築された日から起算して10年を経過したものに限ります。)
小規模居住用家屋床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の居住用家屋
その他の住宅認定住宅等に該当しない住宅

(同じ頁より・1列目は頁の用語で、2列目は頁の行そのままです)

頁は「中古住宅」を「既存住宅のうち、買取再販住宅以外」と定義しています。買取再販住宅には、業者の取得から2年以内・新築から10年経過の要件が上乗せされています。

床面積は登記の面積で判断します

(注1) 床面積の判断基準は、次のとおりです。

番号頁の行
1床面積は、「登記事項証明書」に表示されている床面積により判断します。
2マンションの場合は、階段や通路など共同で使用している部分(共有部分)については床面積に含めず、登記事項証明書上の専有部分の床面積で判断します。
3店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。
4夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。ただし、マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合は、その区分所有する部分(専有部分)の床面積によって判断します。

(同じ頁より)

控除額の表は新築の頁と行が違います

住宅の区分居住の用に供した年控除期間各年の控除額の計算(控除限度額)
認定住宅等(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅)令和4年から令和7年10年年末残高等×0.7%21万円
認定住宅等(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅)令和8年から令和12年13年年末残高等×0.7%24.5万円
ZEH水準省エネ住宅令和4年から令和7年10年年末残高等×0.7%21万円
ZEH水準省エネ住宅令和8年から令和12年13年年末残高等×0.7%24.5万円
省エネ基準適合住宅令和4年から令和7年10年年末残高等×0.7%21万円
省エネ基準適合住宅令和8年から令和12年13年年末残高等×0.7%14万円
その他の住宅令和4年から令和12年10年年末残高等×0.7%14万円

(同じ頁より・1列目は頁の表の区分、2列目以降のセルは頁の表の行そのままです。認定住宅等の区分は、頁では認定長期優良住宅と認定低炭素住宅の2行で同じ行が続きます)

(注1) 特例対象個人※が控除を受ける場合には、控除限度額が31.5万円になります。(注2) 特例対象個人※が控除を受ける場合には、控除限度額が31.5万円になります。(注3) 特例対象個人※が控除を受ける場合には、控除限度額が21万円になります。

(同じ頁より)

※ 令和8年1月1日以降に特例既存認定住宅等に居住した場合を除く

(同じ頁より)

その他の住宅の行は、令和4年から令和12年まで10年間が続きます。

この頁だけでは言えないこと(この記事では扱いません)

  • 耐震基準(「地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準」)の技術の中身——頁にありません
  • 買取再販住宅の「特定増改築等」の定義の細目——頁にありません
  • 要耐震改修住宅の手続の細目——頁はコード1211-5を参照する行になっています
  • 「年末残高等」の算式の細目(補助金・贈与資金の控除の注)——頁には注の行が出ますが、この記事では並べていません
  • 令和3年までに居住した場合の要件——この頁は令和4年以降に居住の場合の頁です

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出典