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止まっていた老齢基礎年金の振替加算は、障害の年金を受けられなくなると「国民年金 老齢基礎年金加算額支給停止事由消滅届」で戻ります障害厚生年金のときだけ届出は不要——戻るきっかけは障害の年金を受けられなくなったこと

2026-09-17 ・ 読了目安 3分

止まっていた老齢基礎年金の振替加算は、障害の年金を受けられなくなると「国民年金 老齢基礎年金加算額支給停止事由消滅届」で戻ります|障害厚生年金のときだけ届出は不要——戻るきっかけは障害の年金を受けられなくなったこと

障害の年金を受けているあいだ、老齢基礎年金の振替加算は止まっています。この記事は、その振替加算が戻るときの手続きの頁(日本年金機構・「老齢基礎年金の振替加算が停止されていた方が、障害年金を受けられなくなったとき」更新日2020年3月6日)の行のまま並べます。

届が必要です

障害年金を受けられるために、老齢基礎年金の振替加算額が停止されている方が、下記の公的年金制度等から障害の年金を受けられなくなったときは、振替加算額が加算されます。この場合は、「国民年金 老齢基礎年金加算額支給停止事由消滅届」の提出が必要です。

(同じ頁より)

戻る引き金は「障害の年金を受けられなくなった」こと——頁は振替加算額が加算されるときの行を最初に置いています。

公的年金の種類は7つです

項番頁の行
1厚生年金保険法の障害厚生年金
2各種共済組合等の障害共済年金
3恩給法
4地方公務員の退職年金に関する条例
5執行官法
6旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法
7戦傷病者戦没者遺族等援護法

(同じ頁より・行頭の見出しはこの記事のlabelで、セルは頁の行そのままです)

1つ目だけは届が要らない行になっています。

※ 1については、自動的に加算額が停止になるため届出は必要ありません。

(同じ頁より)

頁は自動で間に合うための行です。消滅届の提出が必要なのは、共済や恩給など2つ目以降の公的年金の行です。

提出先

提出先はお近くの年金事務所または街角の年金相談センターになります。

(同じ頁より)

様式

国民年金 老齢基礎年金加算額支給停止事由消滅届

(同じ頁より)

問い合わせ先

ご不明な点がございましたら、ねんきんダイヤルへお問い合わせください。

(同じ頁より)

この頁だけでは言えないこと(この記事では扱いません)

  • 振替加算の額の行——頁にありません
  • 障害の年金が止まる理由や、障害年金そのものの手続きの行——この頁は振替加算の再開だけを扱います
  • 届の書き方・添付書類の行——頁にありません
  • 障害の年金を受けられるようになって振替加算が止まる向き——この頁にはありません(戻る向きの頁です)
  • 老齢や退職の年金を受けられるようになった向きの停止——頁にありません

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出典