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加給年金額は、配偶者の障害年金が止まったあとも届出をするまで戻りません「老齢・障害給付 加給年金額支給停止事由消滅届」——配偶者の年金が障害厚生年金なら届出は不要(共済は除く)、老齢・退職の年金の権利が240月以上あると戻りません

2026-09-17 ・ 読了目安 6分

加給年金額は、配偶者の障害年金が止まったあとも届出をするまで戻りません|「老齢・障害給付 加給年金額支給停止事由消滅届」——配偶者の年金が障害厚生年金なら届出は不要(共済は除く)、老齢・退職の年金の権利が240月以上あると戻りません

加給年金額の頁は3本書きました(額と届出の頁、様式の頁、止まるときの頁)。この記事は逆の向き——止まった加給年金額が、また受けられるようになるときの頁(日本年金機構・「老齢厚生年金を受けている方の配偶者が公的年金等を受けられなくなったとき」更新日2022年4月1日)の行のまま並べます。

止まる向きの頁では「配偶者が公的年金等を受けることになったとき」でした。この頁は、その配偶者の年金が——しかも障害の年金が——受けられなくなったときです。届書の名前は「支給停止事由該当届」から「支給停止事由消滅届」に変わります。

届書の名前と、いつ出すか

加給年金額の対象となっている配偶者が、下記の公的年金制度から障害の年金を受けられなくなったときは、加給年金額が受けられるようになります。その場合は、「老齢・障害給付 加給年金額支給停止事由消滅届」の提出が必要です。

(「老齢厚生年金を受けている方の配偶者が公的年金等を受けられなくなったとき」より)

「受けられるようになります」という行と「届出が必要です」という行が、同じ段落に並んでいます。届出をしないと加給年金額は戻らない——頁はこの並びでしか言っていません。

配偶者の年金は4つに分かれています

(1)厚生年金保険法の障害厚生年金

(2)旧厚生年金保険法、旧船員保険法の障害年金

(3)国民年金法の障害基礎年金および旧国民年金法の障害年金

(4)各種共済組合等の障害共済年金、障害年金等

(同じ頁より)

(2)(3)に旧法が入っているのが、他の頁にない行です。旧船員保険法・旧国民年金法は現行の法の名前では出てこないので、配偶者の年金の手帳や通知書の古い時代のものを引っ張り出して確認することになる層を、頁は外していません。

(1)だけは届出が不要です

※配偶者の年金が(1)のときは、加給年金についての届出は不要です。ただし、共済組合等から支払いを受けるものを除きます。

(同じ頁より)

4つのうち届出が要らないのは(1)の障害厚生年金だけ。ただし共済組合等から支払いを受けるものは除く——この例外の行が同じ箇条書きの中に置かれています。(1)は同じ厚生年金保険の中で止まるので機構の側で分かる、という推測を書きたいところですが、頁に理由の行はありません。理由は書かず、行だけ置きます。

戻らない場合——配偶者に老齢・退職の年金の権利があるとき

なお、加給年金額の対象となっている配偶者が、老齢・退職の年金について受け取る権利がある場合は、実際にその年金を受けられない場合であっても、加給年金は受けられません。ただし、加入期間が240月(厚生年金保険法の中高齢者の特例に該当する方を含む)以上あるものに限ります。

(同じ頁より)

2つの行が読みどころです。

  • 「実際にその年金を受けられない場合であっても」——障害の年金が止まっても、配偶者に老齢・退職の年金の権利があれば、加給年金額は戻りません
  • 「ただし、加入期間が240月…以上あるものに限ります」——「受けられない」のは240月以上あるものに限る、と頁は読めます。240月20年)より短い配偶者の権利のときにどうなるかの細かい行は、頁に置かれていません

「障害の年金」と「老齢・退職の年金」が同時に絡む頁は、加給年金額の頁の中でも行数が多い方です。

中高齢者の特例は、240月を満たす形の1つです

昭和26年4月1日以前に生まれた方で、40歳(女性および坑内員・船員の場合は35歳)に達した月以後の共済組合等の加入期間を除いた厚生年金保険の被保険者期間が、生年月日に応じて以下の期間以上であること。

(同じ頁より)

頁に置かれている表はこの5行です。

生年月日期間
昭和22年4月1日以前15年
昭和22年4月2日~昭和23年4月1日まで16年
昭和23年4月2日~昭和24年4月1日まで17年
昭和24年4月2日~昭和25年4月1日まで18年
昭和25年4月2日~昭和26年4月1日まで19年

前の節の240月の行に「(厚生年金保険法の中高齢者の特例に該当する方を含む)」の括弧があり、この表がその中身です。生年月日が1年遅いだけで必要な期間が1年増える——昭和25年4月2日~昭和26年4月1日生まれは19年必要で、15年19年の差は4年です。数え方の「共済組合等の加入期間を除いた」「40歳(女性および坑内員・船員の場合は35歳)に達した月以後」の2つの条件は、他の頁の似た表と見比べたくなる行です。

提出先は年金事務所または街角の年金相談センターです

提出先はお近くの年金事務所または街角の年金相談センターになります。

(同じ頁より)

様式の頁(更新日2024年11月11日)には「老齢・障害給付 加給年金額支給停止事由消滅届」のPDF(154KB)と記入例のPDF(140KB)が置かれているだけで、提出先の行は本文の頁にあります。年金の加給年金額の届出の提出先として、郵便番号の行はこの頁にありません。

届出の注意点の節は1行だけです

加給年金額を受け取るためにはこの届出が必要になりますので、すみやかな届出をお願いします。

(同じ頁より)

止まる向きの頁と同じく、「すみやかな届出」の1行で節が終わります。期限を「何日以内」と数える行はありません。

この頁だけでは言えないこと(この記事では扱いません)

  • 加給年金額の額(配偶者243,800円3人目以降の子81,300円など)——この頁にありません
  • 届出をした月の前後で年金がどう精算されるか(さかのぼって支払われるのか)——頁にありません
  • 配偶者の障害年金が止まった理由(障害の状態が軽くなった・死亡など)ごとの扱いの違い——頁は「受けられなくなったとき」の1つの行でしか分けていません
  • 届出の処理に何日かかるか——頁にありません
  • (1)の障害厚生年金のときに届出が不要な理由——頁に理由の行はありません

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出典