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年金からも「扶養親族等申告書」が届きます令和9年分は98万円以上(65歳以上148万円)に送付、所得税の源泉徴収は164万円(65歳以上214万円)から——前年提出の人は「変更なし」の丸と氏名だけ、押印も不要です

2026-09-17 ・ 読了目安 9分

年金からも「扶養親族等申告書」が届きます|令和9年分は98万円以上(65歳以上148万円)に送付、所得税の源泉徴収は164万円(65歳以上214万円)から——前年提出の人は「変更なし」の丸と氏名だけ、押印も不要です

「扶養親族等申告書」という名前の用紙は、会社員が年末調整で書くものだけではありません。老齢年金を受け取っている人にも、日本年金機構から同じ名前の用紙が送られてきます(令和9年分の送付は2026年9月7日から順次)。この記事は、日本年金機構の2つの頁——「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出方法」(令和9年分の紙の提出方法の頁・更新日2026年9月3日)と「老齢年金から源泉徴収される所得税の控除を受けるとき」(更新日2026年9月3日)——の行のまま並べます。送られてくる線(住民税)と、所得税の源泉徴収が始まる線は、数字が別です。

この用紙は、年金の所得税と住民税の控除に使います

公的年金について源泉徴収の対象となる方およびお住まいの市区町村において住民税の課税対象となり得る方へ、令和9年分の「扶養親族等申告書」を令和8年9月7日(月曜)より順次、お送りします。

この申告書は年金から源泉徴収される所得税やお住まいの市区町村で課税される住民税において、配偶者控除等、各種控除を受ける際に必要な書類です。

(「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出方法」より)

年金にかかる税の見立ては、控除を受ける頁にこう置かれています。

老齢年金(※)には、所得税法により、「雑所得」として所得税、防衛特別所得税および復興特別所得税がかかります。なお、障害年金、遺族年金には税金はかかりません。

(「老齢年金から源泉徴収される所得税の控除を受けるとき」より。※老齢年金とは、老齢または退職を支給事由とする年金(老齢福祉年金を除く。)をいいます)

障害年金と遺族年金は税がかからない行が先に置かれています。

送られてくるかどうかの線——98万円以上65歳以上148万円

老齢または退職を支給事由とする年金(老齢福祉年金を除く。)を受け取っており、年間の金額が以下に該当する方へ扶養親族等申告書をお送りしています。

(「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出方法」「扶養親族等申告書の送付対象となる年金額」より)

令和7年分まで令和8年令和9年
65歳未満の方108万円以上155万円以上98万円以上
65歳以上の方158万円以上205万円以上148万円以上
退職共済年金の受給者であって、老齢基礎年金が支給されている方退職共済年金の年金額が80万円以上退職共済年金の年金額が127万円以上退職共済年金の年金額が70万円以上

なぜ源泉徴収より低い額から送られてくるのかの理由は、頁にこの1行で置かれています。

日本年金機構では、住民税の課税対象となる可能性がある方(単身者の住民税非課税限度額の最低額以上の方)にご案内をお送りしています。

(「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出方法」より)

所得税の源泉徴収が始まる線は164万円65歳以上214万円)です

所得税の源泉徴収対象となる方は、次の金額の老齢年金を受け取る方です。

(「老齢年金から源泉徴収される所得税の控除を受けるとき」より)

令和7年分まで令和8年令和9年分以降
65歳未満の方108万円以上155万円以上164万円以上
65歳以上の方158万円以上205万円以上214万円以上
退職共済年金の受給者であって、老齢基礎年金が支給されている方退職共済年金の年金額が80万円以上退職共済年金の年金額が127万円以上退職共済年金の年金額が137万円以上

送付の線(98万円148万円70万円)と源泉徴収の線(164万円214万円137万円)は別の表で、令和9年分は差が開いています。送られてきたからといって、年金から所得税が引かれるとは限りません。

提出が必要かどうかは、頁では2つの条件のどちらかの行です。

受給している老齢または退職を支給事由とする年金(老齢福祉年金を除く。)が、所得税の源泉徴収対象となる場合、または、単身者の住民税課税限度額以上の年金額である場合は、申告書の提出が必要です。

(「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出方法」より)

源泉徴収の対象にならない額でも、住民税の線は独立に引かれます。

年金が源泉徴収の対象とならない方であっても、住民税の非課税限度額以上の年金額である場合は、申告書の提出が必要です。

(「老齢年金から源泉徴収される所得税の控除を受けるとき」より)

出さないと、確定申告をしない限り控除が受けられません

所得税の課税対象となる方が各種控除を受けるためには、「扶養親族等申告書」を提出する必要があります。年金にかかる所得税額および復興特別所得税額の計算は、課税対象となる方が提出した「扶養親族等申告書」をもとに行われています。提出されない場合は、確定申告をしないと、各種控除が受けられません。

(「老齢年金から源泉徴収される所得税の控除を受けるとき」より)

期限についての行は「記載されている期限内の提出をお願いします。期限に間に合わない場合でも、なるべく早くご提出をお願いします」で、日数で数える行は2つの頁に置かれていません。

提出が不要な人は3つに分かれます

1. 送られてこない人

一方、一定金額に満たない方には、「扶養親族等申告書」はお送りしていません。送られていない方は申告書を提出する必要はありません。

(「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出方法」より)

2. 控除対象となる配偶者・親族がいない人

上記条件に該当しても、各種控除に該当しない方(※)は、扶養親族等申告書を提出する必要はありません。

受給者本人が障害者・寡婦等に該当せず、控除対象となる配偶者または親族、または退職手当等を受ける見込みのある配偶者または親族がいない方

(同じく「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出方法」より。2つ目の行は、注として「老齢年金から源泉徴収される所得税の控除を受けるとき」にも同じ行が置かれています)

3. 電子申請・ペーパーレス登録をしている人

上記の条件に該当しても、前年以前に扶養親族等申告書を電子申請で提出した方や、ねんきんネットにおいて申告書のペーパーレス化登録をされている方へは申告書をお送りしておりません。マイナポータルのお知らせ等によりご案内をお送りしているので、電子申請で提出ください。

(「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出方法」より)

電子申請により提出した場合は、紙の扶養親族等申告書の提出は不要です。

電子申請により提出した方には、翌年以降はマイナポータルのお知らせでご案内をします。紙の扶養親族等申告書は送付しません(提出期限までに提出のない方へは別途、書面でお知らせをお送りします)。

(同じく「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出方法」より)

前年提出した人は、丸1つと氏名だけです

前年分の扶養親族等申告書を提出した方は、お送りする申告書にあらかじめ前年の申告内容を印刷しています。内容を確認し、前年の申告内容に変更がない場合は、申告書の“ア.前年から「変更なし」で申告します。”に丸をして、氏名をご記入のうえ提出してください。他の項目の記入は不要です。

押印は不要です。

(「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出方法」より)

前年の内容が印刷されて届くので、変わりがなければ丸と氏名で終わります。押印の要らない行も同じ頁に置かれています。なお、申告書をき損・紛失したときは、頁から申告書をプリントアウトして日本年金機構まで提出する行になっています。

紙の提出は、同封の返信用封筒で

提出にあたっては、同封している返信用封筒に、切手を貼って投函してください。

普通郵便の場合は110円です。

お送りしている返信用封筒は事務の関係上、以下のいずれかの郵便番号を使用しています。この郵便番号は扶養親族等申告書の提出専用です。

(※)この郵便番号で投函する場合、送付先住所は記入不要です。

(「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出方法」より。返信用封筒の郵便番号は119-0314・119-0315・119-0220の3種で、「この郵便番号で投函する場合、送付先住所は記入不要です」の注が付きます)

相談先にも、名指しの行が置かれています。

扶養親族等申告書の提出に関するご相談は市町村、厚生労働省などでは対応できませんので、お問い合わせの際はお気を付けください。

(同じく「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出方法」より)

この2つの頁だけでは言えないこと(この記事では扱いません)

  • 住民税の非課税限度額の額——市区町村ごとに異なるので、頁には「住民税非課税限度額はお住いの市区町村ごとに異なります」と案内の行のみです
  • 記入項目の内容(扶養親族の所得金額の計算・障害者の定義など)——別の「扶養親族等申告書の記入項目について」の頁と PDF で、この記事では扱いません
  • マイナポータルからの電子申請の操作手順——別の頁で、この記事では扱いません
  • 出さなかった人が、あとから確定申告で控除を取り戻す手順——2つの頁に置かれていません
  • 国外居住の配偶者・扶養親族を申告するときの添付書類の内容——頁には「添付書類が必要です」の行と案内のみです

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