原則——被保険者になると在職停止です
老齢厚生年金を受給している方が、厚生年金保険の被保険者資格(短時間労働者を含む)を取得した場合、年金と給与や賞与の額に応じて、年金の一部または全部が支給停止となることがあります。
(同じ頁より)
「短時間労働者を含む」の括弧が、適用拡大で被保険者になった人をこの原則に入れる行です。止まり方(一部か全部か)は年金と給与・賞与の額で決まり、その計算の行はこの頁にはなく、「在職老齢年金の計算方法」の関連情報の頁へ飛ばす形になっています。
特例の対象者は、定額部分が全額止まります
老齢厚生年金を受給している65歳未満の方のうち、障害者(障害厚生年金の1級から3級に該当する障害の程度にある方)または長期加入者(厚生年金保険の被保険者期間が44年以上ある方)の特例対象者が厚生年金保険の被保険者資格を取得すると、年金の定額部分(加給年金額が加算されているときは加給年金額も含む。)が全額支給停止となります。
(同じ頁より)
在職停止の原則より強い行です。障害者・長期加入者の特例で年金を受け取っている人は、給与の額との調整ではなく、定額部分が全額止まります。加給年金額が加算されているときは、それも一緒です。対象は「65歳未満」に限られています。
令和6年9月30日以前からの同じ事業所なら、届出で続けられます
ただし、令和6年9月30日以前から同じ事業所で引き続き働いている方が、適用拡大により、令和6年10月1日に被保険者資格を取得した場合は、「障害者・長期加入者特例に係る老齢厚生年金在職支給停止一部解除届」を提出することで、年金の定額部分を引き続き受け取ることができます。
(同じ頁より)
経過措置の条件を頁の行のまま、3つの場合の表に並べます(行頭の見出しはこの記事のlabelで、セルは頁の行そのままです)。
| 場合 | 定額部分 |
|---|---|
| 特例対象者が厚生年金保険の被保険者資格を取得すると、 | 年金の定額部分(加給年金額が加算されているときは加給年金額も含む。)が全額支給停止となります。 |
| 令和6年9月30日以前から同じ事業所で引き続き働いている方が、適用拡大により、令和6年10月1日に被保険者資格を取得した場合は、 | 「障害者・長期加入者特例に係る老齢厚生年金在職支給停止一部解除届」を提出することで、年金の定額部分を引き続き受け取ることができます。 |
| 厚生年金保険の被保険者資格(短時間労働者を含む)を取得した場合、 | 年金と給与や賞与の額に応じて、年金の一部または全部が支給停止となることがあります。 |
(同じ頁より・3行目は特例の対象でない場合の原則の行です)
届出様式の「障害者・長期加入者特例に係る老齢厚生年金在職支給停止一部解除届」は、頁にPDF(175KB)が置かれています。提出先の行はこの頁にありません。
令和4年10月の適用拡大にも同じ経過措置があります
令和4年10月の短時間労働者の適用拡大についても、同様の経過措置があります。
(同じ頁より)
短時間労働者の適用拡大は2段階です(前の段は令和4年10月)。前の段で被保険者になった人にも、同じ形の経過措置があった行を頁は置いています。
この頁だけでは言えないこと(この記事では扱いません)
- 止まる年金の額の計算(給与・賞与の額と年金の額の合わせ方)——「在職老齢年金の計算方法」の頁にあり、この頁には行がありません
- 「一部解除届」の提出先と出し方の手順——頁は様式のPDFを置くだけで、手続きの行はありません
- 経過措置のPDF(430KB)の中身の細かい行——この記事では頁の本文の行だけを扱います
- 65歳以上の特例対象者の扱い——「65歳未満」の条件の行しかなく、65歳以後の行はありません
- 適用拡大そのものの条件(従業員数・週20時間)——社会保険の頁の話で、この頁にはありません
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出典
- 日本年金機構「老齢厚生年金を受給中の短時間労働者の方が厚生年金保険の被保険者になったとき(令和6年10月からの短時間労働者の適用拡大)」(更新日2026年4月17日) https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/rourei/jukyu/tanjikan.html (2026-09-17 取得)




