対象者が外れるときは「対象者不該当届」を出します
年金の加給年金額の対象者となっている配偶者や子が、次のいずれかに該当したときは、加給年金額が受けられなくなります。この場合は「加算額・加給年金額対象者不該当届」の提出が必要です。
(「老齢厚生年金を受けている方の配偶者が亡くなったり、離婚したりしたとき」より)
届出が必要になるのは6つの事由です
- 亡くなったとき
- 離婚したとき、婚姻の取消をしたとき
- 養子縁組をしていた子と離縁したとき
- 年金を受けている方により生計を維持されなくなったとき
- 子が養子縁組したとき、結婚したとき
- 障害の状態である子が18歳到達年度の末日(3月31日)以降に障害の状態でなくなったとき
(同ページの箇条書きのまま)
養子縁組は両向きに置かれています——離縁(3つ目)と、子の側が新たに養子縁組したとき(5つ目)。加えて子の結婚も事由になります。
届出が要らないのに止まる3つ
なお、子が18歳到達年度の末日を経過したとき、障害の状態にある子が20歳になったとき、配偶者が65歳になったときは、加給年金額は受けられなくなりますが、届出の必要はありません。
(同ページより)
止まり方が2種類に分かれています——事由が起きたら自分で届ける線(死亡・離婚・離縁・生計維持の喪失・子の養子縁組と結婚・子の障害状態の解除)と、年齢で自動に切れる線(子の18歳到達年度の末日の経過・障害の子の20歳到達・配偶者の65歳到達)。配偶者が65歳になったときの行は、制度の頁に置かれている「振替加算」への入れ替わりの行とつながります。
配偶者が自分の年金をもらい始めるときは別の頁で、様式も別です
加給年金額の対象となっている配偶者が、下記の公的年金制度から老齢・退職の年金を受け取る権利があるとき、または障害の年金を受けている間は、配偶者についての加給年金額は受けることができません。
そのため、配偶者が下記の公的年金を受け取る権利が発生した場合、または受けられるようになった場合は、「老齢・障害給付 加給年金額支給停止事由該当届」の提出が必要です。
(「老齢厚生年金を受けている方の配偶者が公的年金等を受けることになったとき」より)
様式の名前がまた変わります——「加算額・加給年金額対象者不該当届」(死亡・離婚など対象者側の変化)と、「老齢・障害給付 加給年金額支給停止事由該当届」(配偶者が自分の年金をもらい始める)は別の様式です。片方に「老齢・障害給付」の接頭辞が付き、片方に付かない——取り違えない行になっています。
止まる年金は2つの欄に分かれています
「受け取る権利が発生した場合」に加給年金の支払いが停止される年金
- 厚生年金保険法の老齢厚生年金
- 旧厚生年金保険法、旧船員保険法の老齢年金
- 各種共済組合等の退職共済年金、退職年金
「受けられるようになった場合」に加給年金の支払いが停止される年金
- 厚生年金保険法の障害厚生年金
- 旧厚生年金保険法、旧船員保険法の障害年金
- 国民年金法の障害基礎年金および旧国民年金法の障害年金
- 各種共済組合等の障害共済年金、障害年金等
(同ページの表より整理。前者には「老齢および退職を事由とする年金は、加入期間が20年(厚生年金保険法の中高齢者の特例に該当する方を含む)以上あるものに限ります」の注が付きます)
老齢・退職の年金は「権利が発生した」だけで止まり、障害の年金は「受けられるようになった」間だけ止まる——止まるタイミングの定義が2つの欄で違います。20年以上の限定は老齢・退職の欄にだけ付きます。
届出が不要な例外は2つ——ただし共済は除きます
※配偶者の年金が(1)のときは、加給年金についての届出は不要です。ただし、共済組合等から支払いを受けるものを除きます。
※配偶者の年金が(4)のときは、加給年金についての届出は不要です。ただし、共済組合等から支払いを受けるものを除きます。
(同ページの表の注より)
届出が不要になるのは(1)厚生年金保険法の老齢厚生年金と(4)障害厚生年金の2つだけ——日本年金機構が把握できる年金に限られ、「各種共済組合等から支払いを受けるもの」は両方ともこの限りではありません。共済の退職共済年金をもらい始めた場合は、自分で支給停止事由該当届を出す行になります。
中高齢の特例の表は、この頁では定義の行と一緒に置かれています
昭和26年4月1日以前に生まれた方で、40歳(女性および坑内員・船員の場合は35歳)に達した月以後の共済組合等の加入期間を除いた厚生年金保険の被保険者期間が、生年月日に応じて以下の期間以上であること。
| 生年月日 | 期間 |
|---|---|
| 昭和22年4月1日以前 | 15年 |
| 昭和22年4月2日~昭和23年4月1日まで | 16年 |
| 昭和23年4月2日~昭和24年4月1日まで | 17年 |
| 昭和24年4月2日~昭和25年4月1日まで | 18年 |
| 昭和25年4月2日~昭和26年4月1日まで | 19年 |
(同ページ「厚生年金保険法の中高齢者の特例」より)
中高齢の特例の5行の表は、加算開始日の頁・この頁と、複数の頁で同じ並びで置かれています。この頁のものは、40歳(女性および坑内員・船員は35歳)以後の共済組合等の加入期間を除いた被保険者期間で数えるという定義の行と一緒に置かれている点が、ほかの頁と違います。
届出をしないと「受け取り過ぎ」になります
この届出がされないと、加給年金額を受け取り過ぎて、後でお返しいただくことになりますので、すみやかな届出をお願いします。
(両ページとも同じ行)
2つの頁とも、注意点の節はこの1行で終わります。期限を「何日以内」と数える行は頁に置かれておらず、「すみやかな届出」の行のみです。
提出先は2つの頁とも同じ行です
提出先はお近くの年金事務所または街角の年金相談センターになります。
(両ページより)
この2つの頁だけでは言えないこと(この記事では扱いません)
- 離婚したときの年金分割(合意分割・3号分割)——この頁に置かれていません
- 届出の期限(日数)——「すみやかな届出」の行のみで、期限の行はありません
- 止まった加給年金額が、また受けられるようになるときの手続き——「配偶者が公的年金等を受けられなくなったとき」は別の頁で、この記事では扱いません
- 支給停止になった月の年金がいつまで支払われるか(精算のされ方)——頁に置かれていません
- 障害の状態である子の、18歳到達年度以降も対象になる障害の範囲(程度の基準)——頁に置かれていません
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出典
- 日本年金機構「老齢厚生年金を受けている方の配偶者が亡くなったり、離婚したりしたとき」(更新日2020年3月6日) https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/rourei/jukyu/20140421-25.html (2026-09-17 取得)
- 日本年金機構「老齢厚生年金を受けている方の配偶者が公的年金等を受けることになったとき」(更新日2022年4月1日) https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/rourei/jukyu/20140421-16.html (2026-09-17 取得)




