加算されるのは誰か——20年以上と、65歳到達時点の生計維持
厚生年金保険の被保険者期間が20年(※)以上ある方が、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、その方に生計を維持されている配偶者または子がいるときに加算されます。
(同ページより。(※)は「または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年」の行が並びます)
条件の行は2つに分かれます——受け側の期間の行(20年(※)以上)と、65歳到達時点で生計を維持している配偶者・子がいるという行です。65歳到達後(または定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった場合は、在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)に生計を維持されている配偶者または子がいるときに加算される——65歳を過ぎてから条件が揃う場合の行も、同じ節に置かれています。
届出が必要です
加給年金額加算のためには、届出が必要です。
(同ページより)
加算は自動では付かない、という1行です。また同ページは「加給年金の加算または終了については、届出が必要となる場合があります」と続け、ねんきんダイヤルまたはお近くの年金事務所への問い合わせを案内しています。
加給年金額(令和8年4月から)
| 対象者 | 加給年金額 | 年齢制限 |
|---|---|---|
| 配偶者 | 243,800円 | 65歳未満 |
| 1・2人目の子 | 各243,800円 | 18歳到達年度の末日まで |
| 3人目以降の子 | 各81,300円 | 同上 |
(同ページの表より整理)
子の年齢制限の行の中身は「18歳到達年度の末日までの間の子または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子」です。配偶者の行は「65歳未満であること」で、同ページは大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限はありません、という注を同じ行に置いています。
配偶者の特別加算——受給権者の生年月日で36,000〜179,900円
また、配偶者の加給年金の額には、老齢厚生年金を受けている方の生年月日に応じて、36,000円から179,900円が特別加算されます。
(同ページより)
特別加算の表は「受給権者の生年月日」で行を分けています——配偶者の生年月日ではない点が、この表でいちばん取り違えやすい行です。
| 受給権者の生年月日 | 特別加算額 | 加給年金額の合計額 |
|---|---|---|
| 昭和9年4月2日から昭和15年4月1日 | 36,000円 | 279,800円 |
| 昭和15年4月2日から昭和16年4月1日 | 71,900円 | 315,700円 |
| 昭和16年4月2日から昭和17年4月1日 | 108,000円 | 351,800円 |
| 昭和17年4月2日から昭和18年4月1日 | 143,900円 | 387,700円 |
| 昭和18年4月2日以後 | 179,900円 | 423,700円 |
(同ページの表「配偶者加給年金額の特別加算額(令和8年4月から)」より)
加算が終わるとき
なお、加給年金は下記の年齢制限に該当しなくなった場合のほか、離婚、死亡等により生計を維持されなくなったときに加算が終了します。
(同ページより)
終わりの行は2種類です——年齢制限を外れたとき(配偶者の65歳到達・子の18歳到達年度の末日など)と、離婚・死亡等で生計を維持されなくなったとき。後者は制度の側の区切りではなく、家族の側の出来事で終わる行です。
振替加算——配偶者が65歳になると、加算の置き場所が入れ替わります
夫(妻)が受けている老齢厚生年金や障害厚生年金に加算されている加給年金額の対象者になっている妻(夫)が65歳になると、それまで夫(妻)に支給されていた加給年金額が打ち切られます。このとき妻(夫)が老齢基礎年金を受けられる場合には、一定の基準により妻(夫)自身の老齢基礎年金の額に加算がされます。これを振替加算といいます。
(同ページより)
加給年金額は夫(妻)の年金に付く行で、配偶者が65歳に達すると打ち切り——同時に、妻(夫)自身の老齢基礎年金の額に加算される行が置かれます。同じ加算がどちらの年金の行に乗るかが入れ替わる構造です。なお、妻(夫)が65歳より後に老齢基礎年金の受給権が発生した場合は、加給年金額の対象者でなくても、一定の要件をみたしている場合に妻(夫)自身の老齢基礎年金の額に加算されるという行が、同ページは続けています。
振替加算の対象者——生年月日で切られた世代
振替加算の対象となる妻(夫)は、通常、その妻(夫)が老齢基礎年金を受給する資格を得たとき(満65歳到達時)において、その夫(妻)が受けている年金の加給年金額の対象となっていた方のうち、次の条件を満たしている方になります。
(同ページより)
条件の行は次の2つです。
- 大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれていること
- 妻(夫)が老齢基礎年金の他に老齢厚生年金や退職共済年金を受けている場合は、厚生年金保険および共済組合等の加入期間をあわせて240月未満であること
(同ページより)
このほか、妻(夫)の共済組合等の加入期間を除いた厚生年金保険の35歳以降の(夫は40歳以降の)加入期間について、生年月日ごとの表で条件を置く行が同ページにあります。振替加算の額は、同ページの表では「年額(円)」「月額(円)」の列で置かれ、昭和2年4月1日までに生まれた方は年額243,100円(月額20,258円)、昭和61年4月1日に20歳未満(昭和41年4月2日以後生まれ)の方はゼロになります——振替加算が生年月日で切られた制度であることの裏返しとして、額の表も生年月日で並んでいます。
間違えやすい2つの点
①「243,800円」の単位の行。 加給年金額の表は「対象者・加給年金額・年齢制限」の列で、年額・月額の列は置かれていません。単位の行は、このページの表からは読み取れません(振替加算の額の表には「年額(円)」「月額(円)」の列があります)。
②特別加算の「生年月日」の持ち主。 表の行は受給権者(老齢厚生年金を受けている方)の生年月日で、配偶者の生年月日ではありません。自分の生年月日と配偶者の生年月日を取り違えると、別の行を読むことになります。
このページだけでは言えないこと(この記事では扱いません)
- 届出をした人数・届出が漏れている人の統計——このページには置かれていません(「取り損ねている人が◯万人」系の行は、このページからは出せません)
- 届出の具体的な様式の名前と提出先の手順——同ページはねんきんダイヤル・年金事務所への問い合わせの案内にとどまります
- 加給年金額の支給停止(配偶者自身が厚生年金等の受給権を持つ場合の行)——同ページに置かれた別の節です
- 振替加算の「一定の基準」の中身——基準を構成する行は、この記事では並べていません
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出典
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」(更新日2026年8月31日) https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/roureinenkin/kakyu-hurikae/20150401.html (2026-09-17 取得)




