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老齢基礎年金の振替加算は、障害の年金を受けられるようになると止まります「国民年金 老齢基礎年金加算額支給停止事由該当届」の提出が要る——ただし障害厚生年金なら届出は不要で、届出をしないと後でお返しが要ります

2026-09-17 ・ 読了目安 4分

老齢基礎年金の振替加算は、障害の年金を受けられるようになると止まります|「国民年金 老齢基礎年金加算額支給停止事由該当届」の提出が要る——ただし障害厚生年金なら届出は不要で、届出をしないと後でお返しが要ります

老齢基礎年金に振替加算が加算されている人は、障害の年金を受けられるようになると、振替加算が止まります。この記事は、その手続きの頁(日本年金機構・「老齢基礎年金を受けている方が障害年金を受けられるようになったとき」更新日2018年10月5日)の行のまま並べます。

届が必要です

老齢基礎年金に振替加算が加算されている方が、下記の公的年金制度等から障害の年金を受けられるようになったときは、振替加算が加算されなくなります。この場合は、「国民年金 老齢基礎年金加算額支給停止事由該当届」の提出が必要です。

(同じ頁より)

止まる引き金は「障害の年金を受けられるようになった」こと——頁は届の提出が必要となる行を最初に置いています。

公的年金の種類は7つです

項番頁の行
1厚生年金保険法の障害厚生年金
2各種共済組合等の障害共済年金
3恩給法
4地方公務員の退職年金に関する条例
5執行官法
6旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法
7戦傷病者戦没者遺族等援護法

(同じ頁より・行頭の見出しはこの記事のlabelで、セルは頁の行そのままです)

このうち1つ目だけは届が要りません。

※1については、自動的に加算額が停止になるため届出は必要ありません。

(同じ頁より)

障害厚生年金を受けられるようになったときは、振替加算が自動的に止まる行になっています。届出が必要なのは、共済や恩給など2つ目以降の公的年金の行です。

提出先

提出先はお近くの年金事務所または街角の年金相談センターになります。

(同じ頁より)

様式

国民年金 老齢基礎年金加算額支給停止事由該当届

(同じ頁より)

届出をしないと、受け取り過ぎて後でお返しが要ります

この届出がされないと、振替加算額を受け取り過ぎて、後でお返しいただくことになりますので、すみやかな届出をお願いします。

(同じ頁より)

止まったのに受け取り続けたぶんは返す行になっています。頁は「すみやかな届出」を頼む行で締めています。

この頁だけでは言えないこと(この記事では扱いません)

  • 振替加算の額の行——頁にありません
  • 障害年金そのものの請求方法の行——この頁は振替加算の停止だけを扱います
  • 届の書き方・添付書類の行——頁にありません
  • 老齢や退職の年金を受けられるようになった向きの停止——頁にありません(「公的年金の種類」は障害の年金の行です)
  • 障害の年金を受けられなくなったときに振替加算が戻る向き——この頁にはありません

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出典