お金と制度

働きながら受け取る年金は、年金と給与の合計が65万円以下なら止まりません超えた月は超えたぶんの半分が止まる——基本月額と総報酬月額相当額、令和8年4月から基準額が51万円から65万円に引き上げられました

2026-09-17 ・ 読了目安 5分

働きながら受け取る年金は、年金と給与の合計が65万円以下なら止まりません|超えた月は超えたぶんの半分が止まる——基本月額と総報酬月額相当額、令和8年4月から基準額が51万円から65万円に引き上げられました

60代で年金を受けながら働くとき、年金と給与の合計の額で年金の一部が止まります。この記事はその計算方法の頁(日本年金機構・「在職老齢年金の計算方法」更新日2026年4月1日)の行のまま並べます。誰が対象で、止まり方がどう決まり、線がどれかの行です。

基本月額と総報酬月額相当額——2つの用語で決まります

基本月額

加給年金額を除いた老齢厚生(退職共済)年金(報酬比例部分)の月額

総報酬月額相当額

(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12

(同じ頁より)

頁は「用語の説明」の節を先に置いています。年金の側の額が基本月額、給与の側の額が総報酬月額相当額——止まるかどうかはこの2つの合計で決まります。総報酬月額相当額は月給だけでなくその月以前1年間の賞与の合計を12で割った額が入るのが読みどころです。

計算方法——65万円以下なら全額支給です

基本月額と総報酬月額相当額との合計が65万円※以下の場合

全額支給

基本月額と総報酬月額相当額との合計が65万円※を超える場合

基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-65万円

)÷2

(同じ頁より)

※の行は「令和8年度の支給停止調整額」です。線は65万円で、超えたときは超えたぶんの半分を基本月額から差し引く式になっています。半分で済む——全額が止まるわけではない行です。

留意事項——マイナスになったとき、基礎年金は止まりません

年金支給月額がマイナスになる場合は、老齢厚生年金(加給年金額を含む)は全額支給停止となります。

老齢基礎年金および経過的加算額は全額支給となります。

(同じ頁より)

計算式の結果がマイナスになっても止まるのは老齢厚生年金の側で、老齢基礎年金と経過的加算額は全額支給の行が並んで置かれています。加給年金額がついているときはそれも一緒に止まる——支給停止の「範囲」の行です。厚生年金基金に加入していた期間がある場合の基本月額の算出の行(代行部分を国が支払うべき年金額とみなして算出します)も同じ節にあります。

止まる期間と、額が変わる時期です

頁は2つの行を並べています(行頭の見出しはこの記事のlabelで、セルは頁の行そのままです)。

行の名前頁の行
支給停止期間基本月額と総報酬月額相当額の合計額が65万円※を超えている期間
支給停止額の変更時期総報酬月額相当額が変わった月または退職日の翌月※

(同じ頁より・セルは頁の行そのままです)

※の行は「退職して1カ月以内に再就職し、厚生年金保険に加入した場合を除く」です。止まるのは「超えている期間」だけ。額の見直しの引き金は「総報酬月額相当額が変わった月」または「退職日」——頁はこの2つの行を並べています。

在職定時改定——9月1日が基準日です

厚生年金に加入しながら老齢厚生年金を受けている65歳以上70歳未満の方が、基準日の9月1日において被保険者であるときは、翌月の10月分の年金額から見直されます。これを「在職定時改定」といいます。

(同じ頁より)

在職のまま年金額に被保険者期間を反映させる仕組みの行です。頁は、9月1日前に資格を喪失して1月が経過する前に再取得したときも在職定時改定として再計算が行われる行(例:8月25日資格喪失、9月3日資格取得)と、前年9月から当年8月までの加入期間を追加して再計算する行を続けて置いています。

退職改定——退職して1カ月経ったら全額支給に戻ります

厚生年金に加入しながら老齢厚生年金を受けている70歳未満の方が、退職して1カ月を経過したときは、退職した翌月分の年金額から見直されます。これを「退職改定」といいます。

(同じ頁より)

頁は退職改定の行のあとに「年金額の一部または全部支給停止がなくなり、全額支給されます」と、反映されていなかった退職までの加入期間を追加して年金額が再計算される行を置いています。70歳に到達したときも翌月分から見直される行です。ただし退職して1カ月以内に再就職し、厚生年金に加入したとき(転職など)は、年金額の再計算は行われません。

令和8年4月から、基準額が51万円から65万円に上がります

令和7年年金制度改正法(令和7年法律第74号)に基づき、令和8年4月から、年金が減額になる基準額(賃金と老齢厚生年金の合計)が月51万円から65万円に引き上げられました。

(同じ頁より)

頁は引き上げの理由の行も置いています——平均寿命・健康寿命が延びる中で、働き続けることを希望する高齢者の方の活躍を後押しし、より働きやすい仕組みとすることが見直しの趣旨、という行です。基準額は「毎年度、賃金の変動に応じて改定されます」の行も、計算式の※に置かれています。

この頁だけでは言えないこと(この記事では扱いません)

  • 誰が厚生年金の被保険者になるか(従業員数・週20時間の条件)——社会保険の頁の話で、この頁にはありません
  • 止まる前の年金の額そのもの(基本月額の元になる老齢厚生年金の額)——計算方法の頁ではなく、年金額の頁の話です
  • 65歳未満の方の令和4年3月以前の年金の計算式——頁は「支給停止の計算方法が異なります」の1行と、28万円47万円の式を置くだけに留めています(この記事では令和4年3月以前の式は扱いません)
  • 在職定時改定の制度全体の行——頁は「在職定時改定制度の内容についてはこちら」とPDF(730KB)へ飛ばすだけです
  • 支給停止額の一覧——早見表のPDF(114KB)が置かれているだけで、頁の本文には行がありません

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出典