届が必要です
老齢基礎年金に振替加算が加算されている方が、次にあげる公的年金制度等から老齢や退職の年金を受けられるようになったときは、振替加算が加算されなくなります。この場合は、「国民年金 老齢基礎年金加算額不該当届」の提出が必要です。
(同じ頁より)
止まる引き金は「老齢や退職の年金を受けられるようになった」こと——障害の年金の向きは、この頁にはありません。
公的年金の種類は5つです
| 項番 | 頁の行 |
|---|---|
| 1 | 厚生年金保険法の老齢厚生年金 |
| 2 | 各種共済組合等の退職共済年金 |
| 3 | 恩給法 |
| 4 | 地方公務員の退職年金に関する条例 |
| 5 | 執行官法 |
(同じ頁より・行頭の見出しはこの記事のlabelで、セルは頁の行そのままです)
1つ目は届が要らず、残りは届が必要になる行です。
※ 1のときは、振替加算額は自動的に停止されるため届出は必要ありません。
(同じ頁より)
老齢厚生年金を受けられるようになったときは、振替加算が自動的に止まる行になっています。届出が必要なのは、共済や恩給など2つ目以降の公的年金の行です。
さらに、そもそも止まる対象になる年金に線が引かれています。
※ 老齢および退職を事由とする年金は、加入期間が240月(厚生年金保険法の中高齢者の特例に該当する方を含む)以上あるものに限ります。
(同じ頁より)
中高齢者の特例——240月の数え方は、生年月日の表で緩くなります
昭和26年4月1日以前に生まれた方で、40歳(女性および坑内員・船員の場合は35歳)に達した月以後の共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が、生年月日に応じて下の表の期間以上であること。
(同じ頁より)
| 生年月日 | 期間 |
|---|---|
| 昭和22年4月1日以前 | 15年 |
| 昭和22年4月2日~昭和23年4月1日まで | 16年 |
| 昭和23年4月2日~昭和24年4月1日まで | 17年 |
| 昭和24年4月2日~昭和25年4月1日まで | 18年 |
| 昭和25年4月2日~昭和26年4月1日まで | 19年 |
(同じ頁より)
生まれた年が古いほど、必要な被保険者期間が短くなる表になっています。共済組合等の加入期間は除く行です。
提出先
提出先はお近くの年金事務所または街角の年金相談センターになります。
(同じ頁より)
様式
国民年金 老齢基礎年金加算額不該当届
(同じ頁より)
届出をしないと、受け取り過ぎて後でお返しが要ります
この届出がされないと、振替加算額を受け取り過ぎて、後でお返しいただくことになりますので、すみやかな届出をお願いします。
(同じ頁より)
止まったのに受け取り続けたぶんは返す行になっています。頁は「すみやかな届出」を頼む行で締めています。
この頁だけでは言えないこと(この記事では扱いません)
- 振替加算の額の行——頁にありません
- 老齢厚生年金そのものの請求方法の行——この頁は振替加算の停止だけを扱います
- 届の書き方・添付書類の行——頁にありません
- 障害の年金を受けられるようになった向きの停止——頁にありません(「公的年金の種類」は老齢・退職の年金の行です)
- 障害の年金を受けられなくなったときに振替加算が戻る向き——この頁にはありません
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出典
- 日本年金機構「老齢基礎年金を受けている方が公的年金等を受けることになったとき」(更新日2020年3月6日) https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/rourei/jukyu/20140421-20.html (2026-09-17 取得)




