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44年以上、厚生年金に加入していた人の退職なら「長期加入者の特例」で報酬比例部分に定額部分が加わります被保険者でなくなった月の翌月分から・届出はいりません——ただし再就職で被保険者になると定額部分(加給年金額を含む)は止まります

2026-09-17 ・ 読了目安 6分

44年以上、厚生年金に加入していた人の退職なら「長期加入者の特例」で報酬比例部分に定額部分が加わります|被保険者でなくなった月の翌月分から・届出はいりません——ただし再就職で被保険者になると定額部分(加給年金額を含む)は止まります

特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)は、定額部分の受給開始年齢に達しなくても、44年以上の加入があれば退職をきっかけに定額部分が加わります。この記事は、その特例の頁(日本年金機構・「44年以上厚生年金保険に加入している特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給者が、退職などで被保険者でなくなったとき」更新日2020年8月18日)の行のまま並べます。

長期加入者の特例——退職などで被保険者でなくなったら、翌月分から定額部分も受け取れます

44年以上(※1)、厚生年金保険に加入している特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受けている方が、定額部分の受給開始年齢到達前に、退職などにより被保険者でなくなった場合、報酬比例部分に加えて定額部分も受け取れます。

この場合、被保険者でなくなった月の翌月分から定額部分を受け取れます。(※2)(※3)

(同じ頁より)

加わる起点は「退職などで被保険者でなくなった」こと——年齢ではありません。頁は「定額部分の受給開始年齢到達前に」退職した人の行として置いています。

44年の数え方——3種の被保険者期間のうち、いずれか一つの期間だけで数えます

(※1) 厚生年金保険の被保険者期間には、日本年金機構の管理する厚生年金保険被保険者期間・公務員共済組合に加入している厚生年金保険被保険者期間・私学共済に加入している被保険者期間のいずれか一つの期間のみで44年以上ある場合に限ります。(それぞれの期間は合算しません。)

(同じ頁より)

「合算しません」の行が読みどころです。共済の期間と厚生年金の期間を足して44年にはならない——どれか一種類の期間だけで44年以上ある人の行です。

定額部分を受け取るための届出は、受給者からは要りません

(※3) 受給者の方が退職後、事業所が被保険者資格喪失届を年金事務所に提出することで長期加入者の特例に該当する手続きも併せて行われますので、定額部分を受け取るための届出を、受給者の方がしていただく必要はございません。

(同じ頁より)

手続きの引き金は事業所が提出する被保険者資格喪失届の行です。退職後、自分から年金事務所へ届け出る行はこの頁にありません。

再就職して被保険者になったら、定額部分(加給年金額を含む)は止まります

(※2) 長期加入者の特例により定額部分が発生した後に、厚生年金保険に加入し被保険者となった場合、定額部分(加給年金額を含む)の支払いは停止します。

(同じ頁より)

止まるのは定額部分(加給年金額を含む)の行で、報酬比例部分の行はこの頁にありません。この「入ると止まる」向きは、令和6年10月の適用拡大で厚生年金の被保険者になった人の場合の記事(関連する記事の1本目)と並べて読めます。

加給年金額の対象者がいる場合——提出する届は2つのパターンです

加給年金額の対象者(子や配偶者)がいる場合、「老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届」を提出することで、被保険者でなくなった月の翌月分から加給年金額を受け取ることができます。加給年金額の手続きについては、加給年金額を受けられるようになったときをご覧ください。

(同じ頁より)

特別支給の老齢厚生年金を決定した時に、すでに加給年金額の対象者の登録を行っている場合は、「老齢厚生年金 加給年金額加算開始事由該当届(生計維持申立書)」を提出してください。(退職日から一か月経過した日の生計維持関係を確認するため、退職日から一か月経過後にご提出ください。)

(同じ頁より)

届は2つ出てきます——通常の「老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届」と、決定時にすでに対象者の登録を済ませている人の「老齢厚生年金 加給年金額加算開始事由該当届(生計維持申立書)」の2つ目の行です。2つ目は退職日から一か月経過後に提出する行になっています(生計維持関係は退職日から一か月経過した日の行で確認するためです)。

どの届か頁の行
加給年金額の対象者(子や配偶者)がいる場合「老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届」を提出することで、被保険者でなくなった月の翌月分から加給年金額を受け取ることができます
特別支給の老齢厚生年金を決定した時に、すでに加給年金額の対象者の登録を行っている場合「老齢厚生年金 加給年金額加算開始事由該当届(生計維持申立書)」を提出してください。(退職日から一か月経過した日の生計維持関係を確認するため、退職日から一か月経過後にご提出ください。)

(同じ頁より・行頭の見出しはこの記事のlabelで、セルは頁の行そのままです)

この頁だけでは言えないこと(この記事では扱いません)

  • 定額部分の受給開始年齢そのものの行(65歳の線・60代前半の減額の仕組み)——頁には「定額部分の受給開始年齢到達前に」の行しかありません
  • 44年に満たない人の退職で年金がどうなるかの行——頁にありません
  • 加給年金額の額の行——頁にありません
  • 加給年金額の手続きの細かい行——頁は「加給年金額を受けられるようになったとき」をご覧ください、の行までです(リンク先の中身はこの頁にありません)
  • 報酬比例部分の額の計算の行——頁にありません

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出典