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特別支給の老齢厚生年金の受給者が、定額部分の支給開始年齢の前に障害3級以上になったら「障害者特例」で定額部分も請求できます障害年金を受けている方はさかのぼって請求したものとみなされ、翌月分から定額部分が加わります

2026-09-17 ・ 読了目安 7分

特別支給の老齢厚生年金の受給者が、定額部分の支給開始年齢の前に障害3級以上になったら「障害者特例」で定額部分も請求できます|障害年金を受けている方はさかのぼって請求したものとみなされ、翌月分から定額部分が加わります

特別支給の老齢厚生年金は、報酬比例部分だけの状態から始まり、定額部分の支給開始年齢(65歳)に達すると定額部分が加わる年金です。この記事は、その定額部分が加わる前に障害の状態になった人の頁(日本年金機構・「特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受けている方が、定額部分の支給開始年齢到達前に障害の状態になったとき」更新日2025年12月16日)の行のまま並べます。

障害者特例——請求すると翌月分から定額部分も受け取れます

特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受け取っている方が定額部分の支給開始年齢到達前に障害の状態になった場合、障害者特例の適用を受けることができ、受給者の請求により、翌月分から報酬比例部分に加えて定額部分も受け取れます。

(同じ頁より)

「受け取れる」のは請求をした人のぶん——頁は「受給者の請求により」の行を置いています。放っておいて定額部分が加わる行ではありません。

障害年金を受けている方は、さかのぼって請求したものとみなされます

なお、障害年金を受け取っている方は、特例の適用を受けられる状態になった時点にさかのぼって請求したものとみなされ、その翌月分以降、報酬比例部分に加えて定額部分を受け取れます。

(同じ頁より)

すでに障害年金を受けている人は、改めて請求しなくても「さかのぼって請求したものとみなされる」行です。「みなされる日については、下記「注意事項」の項目の黒枠内をご参照ください」の案内が頁に続いています。

請求の方法——窓口と電子申請です

障害者特例の適用を請求する場合、「障害者特例・繰上げ調整額請求書」をお近くの年金事務所または街角の年金相談センターへご提出ください。

(同じ頁より)

頁は電子申請の行も置いています——e-Govの電子申請サイト上にある「手続検索」機能において「電子申請用送付書(一時金請求及び諸変更届等)」と検索し、申請画面に必要事項を入力のうえ、「届書名称」のプルダウンから「厚生年金保険障害者特例・繰上げ調整額請求書(繰上げ調整額停止事由消滅届)」を選択する行で、PDF形式またはJPEG形式で保存した請求書の電子添付が必要になる行も同じ※の中にあります。

請求条件は3つです

以下の3つの条件すべてを満たしている方が、障害者特例を請求することができます。

特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していること

厚生年金保険法に定める3級以上の障害状態にあること

厚生年金保険被保険者資格を喪失していること

(同じ頁より)

3つ目の「被保険者資格を喪失していること」が読みどころです。会社勤めをしている間は請求できない——退職などで被保険者でなくなった人のぶんの特例になる行です。

添付書類——障害年金を受給している方は診断書が不要です

障害者特例・繰上げ調整額請求書を請求する場合は、障害の状態を記入した診断書を添付してください。障害年金を受給している方は添付不要です。

(同じ頁より)

ただし頁は例外の行も続けています——障害年金の受給権が発生している方で、障害年金が現在支給停止となっている場合は、障害の状態を記入した診断書が必要となります。診断書の様式は「障害年金の請求手続き等に使用する診断書・関連書類」の頁を見る行になっています。

加給年金額の対象者がいる場合の添付書類です

厚生年金保険の被保険者期間が240月以上で、加給年金額の対象者(子や配偶者)がいる場合、次の書類を添付してください。(特別支給の老齢厚生年金を決定した時にすでに提出している場合は必要ありません。)

(同じ頁より)

頁に置かれている添付書類の表はこの5行です(行頭の番号は頁のままです)。

番号添付書類(コピー不可)使用目的
(1)戸籍抄本(個人事項証明書)または戸籍謄本(全部事項証明書)配偶者および18歳到達年度の末日までの間にある子(障害状態にある子の場合は、20歳まで)について、請求者との続柄および配偶者・子の氏名・生年月日確認のため
(2)世帯全員の住民票請求者との生計維持関係確認のため
(3)配偶者の収入が確認できる書類生計維持関係確認のため(所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票 等)
(4)子の収入が確認できる書類生計維持関係確認のため※義務教育終了前は不要(高等学校等在学中の場合は在学証明書または学生証 等)
(5)子の障害状態を確認できる書類障害等級1級または2級に該当する障害の状態にある子について障害状態確認のため(所定の診断書)

(同じ頁より・セルは頁の行そのままです)

頁はこの表のあとに、(1)、(2)は受給権発生日以降で請求日から6カ月以内に交付されたもの・(3)、(4)は加給年金額開始時の前年分の収入が確認できるもの・(5)は加給年金額対象者として既に障害状態にあることが登録されている場合は不要、の各行を置いています。個人番号(マイナンバー)を請求書に記載することで(1)~(4)の添付を省略できる行も、表の前にあります。

注意事項——定額部分が止まる2つの行です

障害者特例により定額部分が発生した後に、厚生年金保険に加入し被保険者となった場合、定額部分(加給年金額を含む)の支払いは停止します。

障害者特例により定額部分が発生した後に、障害状態ではなくなったときは、定額部分(加給年金額を含む)の支払いを停止するため、「厚生年金保険 年金受給権者障害者特例不該当届(繰上げ調整額停止届)」を提出してください。

(同じ頁より)

止まるのは定額部分(加給年金額を含む)で、報酬比例部分の行はこの節にありません。1つ目は再就職で被保険者になった場合、2つ目は障害状態でなくなった場合——2つ目のほうは届出の名前まで頁に置かれています。

さかのぼりの行——平成26年4月1日以降の請求です

平成26年4月1日以降の請求については、請求より前に次の1~3のいずれかの日がある場合、その日に請求があった日とみなすことができます。(ただし、平成26年4月1日前にはさかのぼりません。)

(同じ頁より)

「その日」に数えられる3つの行は次のとおりです。

  • 障害年金の受給権を有していて、かつ、厚生年金保険被保険者でない方が特別支給の老齢厚生年金の受給権者となった日
  • 特別支給の老齢厚生年金の受給権者であって、かつ、厚生年金保険被保険者でない方が障害年金の受給権を有することとなった日
  • 特別支給の老齢厚生年金の受給権者であって、かつ、障害年金の受給権を有している方が厚生年金保険の被保険者資格を喪失した日

(同じ頁より)

「ただし、平成26年4月1日前にはさかのぼりません」の行が、3つの行の前後に置かれています。

この頁だけでは言えないこと(この記事では扱いません)

  • 定額部分の支給開始年齢そのものの行(60代前半の減額の仕組み)——頁にはありません
  • 障害年金の請求・等級の認定の行——別の頁の話です
  • 電子申請の操作手順の細かい行——頁は e-Gov での検索のしかたの行までです
  • 不該当届の提出先の行——頁は様式の名前までで、提出先の行はありません
  • 報酬比例部分そのものが止まる場合の行——この頁の「停止します」は定額部分(加給年金額を含む)の行です

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出典