まず、過去5年分まで再交付できます
公的年金等の源泉徴収票や準確定申告用源泉徴収票を紛失・破損した場合は、再発行することができます。
公的年金等の源泉徴収票は原則、過去5年分の再交付が可能です。
(同じ頁より)
再発行の対象には準確定申告用源泉徴収票——亡くなった方が受けていた年金の源泉徴収票——も入っています。「原則、過去5年分」の行は公的年金等の源泉徴収票のほうに付いています。
申請方法は3つです
1.申請方法
(1)「ねんきんネット」による再交付申請
(2)電話での再交付申請
(3)来訪による再交付申請
(同じ頁より)
頁は3つの方法を並べています。届くまでの日数が方法ごとに違う——3〜5営業日・1週間程度・2週間程度の行が、それぞれの節に置かれています。
(1)ねんきんネット——電子送付なら3~5営業日です
マイナポータルと「ねんきんネット」の連携手続きをしている方、または「ねんきんネット」のIDを取得している方は、「ねんきんネット」からいつでも再交付申請をすることができます。
(同じ頁より)
受け取り方は2つです。
- 電子データの送付——マイナポータルの「お知らせ」に電子送付します。申請から電子送付まで3~5営業日かかります
- 郵送——「ねんきんネット」の登録住所あてに郵送します。申請から発送まで1週間程度かかりますので、到着まで配達日数を加味してお待ちください
(2)電話——自動音声で基礎年金番号など6つを入力します
公的年金等の源泉徴収票の再交付申請は、ねんきん自動音声送付受付サービス(050-3319-3152)で受け付けます。
(同じ頁より)
頁は注意点として、ご本人の基礎年金番号、年金コード、生年月日、郵便番号、電話番号と、対象年分を自動音声によりご案内しますので音声ガイダンスにしたがって手続きをする行を置いています。日本年金機構に登録されているご本人の住所あてに郵送され、電話による再交付の場合は、送付まで2週間程度かかる——「お急ぎの場合は、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターでご相談ください」の行も同じ節にあります。
(3)来訪——窓口では渡されず、本人あてに郵送されます
来訪による公的年金等の源泉徴収票の再交付申請は、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターで受け付けています。申請の受付後に、日本年金機構に登録されているご本人の住所あてに郵送します。
(同じ頁より)
窓口で申し込んでも、その場で渡される行は頁にありません。持ち物の行は「ご本人」と「ご本人以外の方」で分かれています(行頭の見出しはこの記事のlabelで、セルは頁の行そのままです)。
| 誰が申請するか | お持ちするもの |
|---|---|
| ご本人 | 年金手帳、年金証書または改定通知書など、日本年金機構が送付した書類 |
| ご本人 | 本人確認ができる書類(マイナンバーカードや運転免許証など) |
| ご本人以外の方 | ご本人の年金手帳、年金証書または改定通知書など、日本年金機構が送付した書類 |
| ご本人以外の方 | ご本人の委任状 |
| ご本人以外の方 | 代理人の本人確認ができる書類(マイナンバーカードや運転免許証など) |
(同じ頁より・セルは頁の行そのままです)
申請書の様式は2つです
源泉徴収票再交付申請書
準確定申告用源泉徴収票再交付申請書
(同じ頁より)
頁は2つの様式の名前を「申請書」の節に並べています。
準確定申告用は、未支給年金請求者あてに送付されます
再発行した準確定申告用源泉徴収票は、亡くなった方が受けていた年金の未支給年金請求者あてに送付します。
(同じ頁より)
「準確定申告」の注意点の節は、この1行で始まります。頁が続けて置いている行を読みどころごとに並べます。
- 未支給年金請求者以外の方が窓口での発行を希望する場合——未支給年金請求者からの委任状が必要です
- 未支給年金請求者がいない場合——相続人または相続財産管理人の方へも発行できますが、相続人または相続財産管理人であることが確認できる書類が必要になるため、電話での申請はできません
- 1月1日から2月の支払日の前日までの間に亡くなった場合——原則として準確定申告用源泉徴収票は発行されません
- 死亡届を提出していない場合——準確定申告用源泉徴収票は発行できませんので、死亡届と交付申請書をあわせて提出します(「初回の交付には時間がかかりますのでご了承ください」の行も同じ段落にあります)
この頁だけでは言えないこと(この記事では扱いません)
- 源泉徴収票の見方・各欄の意味——本文には行がありません(ナビに「通知書の見方を調べる」のリンクがあるだけです)
- 再発行の手数料がかかるかどうかの行——頁にありません
- 確定申告・準確定申告そのもののやり方と期限——この頁は扱いません
- 郵送の配達日数——「到着まで配達日数を加味してお待ちください」の行しかありません
- 5年を超えた年分が再交付できるかどうか——「原則、過去5年分」の行しかなく、例外の行はありません
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出典
- 日本年金機構「公的年金等の源泉徴収票をなくしたとき」(更新日2025年12月23日) https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/rourei/jukyu/20140421-29.html (2026-09-17 取得)




