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老齢基礎年金の受給権者が、後から老齢厚生年金の受給権を得たら「老齢基礎年金受給権者 老齢厚生年金請求書」(様式233号)を提出します繰上げ受給していた人が65歳になったとき・65歳以降に初めて厚生年金の被保険者になったとき・共済の年金から会社勤めの年金に代わるとき

2026-09-17 ・ 読了目安 4分

老齢基礎年金の受給権者が、後から老齢厚生年金の受給権を得たら「老齢基礎年金受給権者 老齢厚生年金請求書」(様式233号)を提出します|繰上げ受給していた人が65歳になったとき・65歳以降に初めて厚生年金の被保険者になったとき・共済の年金から会社勤めの年金に代わるとき

国民年金だけで老齢基礎年金を受給していた人でも、後から厚生年金の受給権が生まれることがあります。この記事は、その手続きの頁(日本年金機構・「老齢基礎年金の受給権者が老齢厚生年金の受給権を有するようになったとき」更新日2026年3月24日)の行のまま並べます。

必要なのは「老齢厚生年金の請求手続き」です

老齢基礎年金の受給権者であるお客様が老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む)の受給権を得られた場合(下記事例を参照)は、老齢厚生年金の請求手続きが必要となります。

この場合、「老齢基礎年金受給権者 老齢厚生年金請求書」(様式233号)を提出してください。

詳しいことは、お近くの年金事務所または「ねんきんダイヤル」におたずねください。

(同じ頁より)

老齢厚生年金は請求するまで受け取れない——頁は手続きが必要となる行を最初に置いています。

3つのケースです

(ケース1)老齢基礎年金を65歳になるまでに繰上げて受給されている方のうち、厚生年金保険の被保険者期間が1年未満であったために、特別支給の老齢厚生年金の受給権がなかった方が、65歳になった時。

(ケース2)老齢基礎年金を受給されている方のうち、65歳以降初めて厚生年金保険の被保険者となって1か月を経過した時。

(ケース3)共済組合等が支給する老齢厚生年金を受給している方で日本年金機構が支給する老齢厚生年金の受給権がなかった方が、65歳以降初めて厚生年金保険の被保険者となって1か月を経過した時。

(同じ頁より)

ケース2と3には、頁に例の行も置かれています。

ケースの例頁の行
(ケース2)の例自営業を営んでおり、今まで会社に就職したことがなく、国民年金のみに加入していた方が、65歳時点で老齢基礎年金の請求を行った後、65歳以降に初めて会社に就職し厚生年金被保険者となった場合等。
(ケース3)の例定年まで公務員として市役所に勤務し続け、65歳時点で共済組合が支給する老齢厚生年金を受給している方が、退職後、65歳以降に初めて会社に就職し厚生年金被保険者となった場合等。

(同じ頁より・行頭の見出しはこの記事のlabelで、セルは頁の行そのままです)

どちらの例も「65歳以降初めて会社に就職」の行です。65歳までに厚生年金に加入していた人はケースに入らない——頁は「初めて厚生年金保険の被保険者となって1か月を経過した時」という行で置いています。

提出様式

老齢基礎年金受給権者 老齢厚生年金請求書(様式233号)

(同じ頁より)

様式の名前は「説明」の節と同じ行で、提出様式の節にも単独で置かれています。

この頁だけでは言えないこと(この記事では扱いません)

  • 老齢厚生年金の額の行——頁にありません
  • 請求書の書き方・必要な添付書類の行——頁は「詳しいことは、お近くの年金事務所または「ねんきんダイヤル」におたずねください」の行までです
  • 特別支給の老齢厚生年金そのものの仕組み(60代前半の定額部分の行)——この頁では受給権を含むという行しかありません
  • 繰上げ受給そのもののやり方と減額の行——この頁は扱いません
  • 請求しなかった場合にどうなるかの行——頁にありません

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出典