お金と制度

遺族年金の受給権の時効は5年です。ただしやむを得ない事情で請求できなかった場合は、書面の申し立てで消滅しない取扱いがあります遺族基礎年金は様式第108号・遺族厚生年金は様式第105号——請求書と添付書類を2つの頁から写します

2026-09-17 ・ 読了目安 12分

遺族年金の受給権の時効は5年です。ただしやむを得ない事情で請求できなかった場合は、書面の申し立てで消滅しない取扱いがあります|遺族基礎年金は様式第108号・遺族厚生年金は様式第105号——請求書と添付書類を2つの頁から写します

遺族年金の受けられる権利と請求の手続きは、日本年金機構の3つの頁に分かれています(時効の頁・遺族基礎年金の請求の頁・遺族厚生年金の請求の頁)。この記事は、その3頁の行のまま並べます。「もらい忘れ多発」などの評価の行は頁に無いため書きません。

年金を受ける権利(基本権)の時効は5年です

年金を受ける権利(基本権)は、権利が発生してから5年を経過したときは、時効によって消滅します(国民年金法第102条第1項・厚生年金保険法第92条第1項)。

(日本年金機構「年金の時効」の頁より)

ただし、やむを得ない事情により、時効完成前に請求をすることができなかった場合は、その理由を書面で申し立てていただくことにより、基本権を時効消滅させない取扱いを行っています。(平成19年7月7日以降に受給権が発生した年金について、時効を援用しない場合は、申立書の提出は不要です。)

(同じ頁より)

(注)「時効の援用」とは

時効とは、時効期間が過ぎれば自然に成立するものではなく、時効が完成するには時効によって利益を受ける者が、時効が成立したことを主張する必要があります。

この時効が成立したことを主張することを「時効の援用」といいます。

(同じ頁より・頁は様式(例)として「申立書様式(例)」のPDFのリンクも置いています)

時効の期間と起算日の表

年金の種類時効の期間時効の起算日
老齢年金5年支給事由が生じた日の翌日(※)
障害年金5年支給事由が生じた日の翌日(※)
遺族年金5年支給事由が生じた日の翌日(※)
未支給年金5年受給権者の年金の支払日の翌月の初日
死亡一時金2年死亡日の翌日
脱退一時金2年日本に住所を有しなくなった日

(同じ頁より・表の頭の行「年金の種類」「時効の期間」「時効の起算日」と6行は頁の行そのままです)

※支分権については年金の支払日の翌月の初日

(同じ頁より・表の下に置かれている注の行です)

支分権は、5年を経過しても自動的には消滅しません

平成19年7月6日以前に受給権が発生した年金の支給を受ける権利(支分権)は、会計法の規定により、5年を経過したときは時効によって消滅します。

ただし、年金記録の訂正がなされた上で裁定(裁定の訂正を含みます。)が行われた場合は、支分権が時効消滅している場合であっても、全額が支給されます。(年金時効特例法による取扱い)

(同じ頁より)

年金時効特例法の制定に伴う厚生年金保険法及び国民年金法の一部改正により、平成19年7月7日以降に受給権が発生した年金の支分権は、5年を経過しても自動的に消滅せず、国が個別に時効を援用することによって、時効消滅することとなりました。

5年以上前の給付を受ける権利について、次の(1)または(2)に該当する場合には、国は時効を援用しないこととします。

(1)年金記録の訂正がなされた上で裁定(裁定の訂正を含みます。)が行われたもの

(2)時効援用しない事務処理誤りと認定されたもの

(同じ頁より・頁はこの取扱いの詳細を厚生労働省の通知のPDFのリンクで置いています)

遺族基礎年金を受けられるとき

遺族基礎年金は、国民年金加入中の方が亡くなったとき、その方によって生計維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子(障害の状態にある場合は20歳未満)のいる配偶者」または「子」が受けることができます。

(日本年金機構「遺族基礎年金を受けられるとき」の頁より)

年金請求書(国民年金遺族基礎年金) 様式第108号

住所地の市区町村役場、またはお近くの年金事務所または街角の年金相談センターの窓口にも備え付けてあります。

(同じ頁より・「年金請求書」の節の行です)

添付書類等(すべての方)

すべての方

(同じ頁より・表の上に置かれている行です)

書類名確認事項
戸籍謄本(記載事項証明書)死亡者との続柄および請求者の氏名・生年月日の確認
または法定相続情報一覧図の写し戸籍謄本は受給権発生日以降で提出日から6カ月以内に交付されたもの
(マイナンバーを記入することで添付を省略できます。)
世帯全員の住民票の写し死亡者との生計維持関係確認のため
(マイナンバーを記入することで添付を省略できます。)受給権発生日以降で提出日から6カ月以内に交付されたもの
死亡者の住民票の除票世帯全員の住民票の写しに含まれている場合は不要
請求者の収入が確認できる書類生計維持認定のため
(マイナンバーを記入することで添付を省略できます。)所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票 等
子の収入が確認できる書類義務教育終了前は不要
(マイナンバーを記入することで添付を省略できます。)高等学校等在学中の場合は在学証明書または学生証のコピー 等
市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書死亡の事実(原因)および死亡年月日確認のため
受取先金融機関の通帳等(本人名義)カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳またはキャッシュカード(コピーも可)等
請求書に金融機関の証明を受けた場合は添付不要です。
公金受取口座を利用する方は、請求書の「金融機関の証明」欄の証明および受取先金融機関の通帳等のコピーの添付は不要です。
なお、公金受取口座の登録口座を変更したとしても、年金の受取口座は変更されませんので、年金受取口座の変更を希望される場合は、「年金受給権者 受取機関変更届」の提出が必要となります。
インターネット専業銀行での年金の受け取りについては、年金Q&A「インターネット専業銀行で年金の受け取りはできますか。」をご参照ください。

(同じ頁より・頁では「または法定相続情報一覧図の写し」と「(マイナンバーを記入することで添付を省略できます。)」は上の書類名と同じセルに並んでいます。2列目の空欄の行は、上の行の確認事項の続きの行です)

死亡の原因が第三者行為の場合に必要な書類

書類名確認事項
第三者行為事故状況届所定の様式あり
交通事故証明または事故が確認できる書類事故証明がとれない場合は、事故内容がわかる新聞のコピーなど
確認書所定の様式あり
被害者に被扶養者がいる場合、扶養していたことがわかる書類「医療保険の資格情報」(マイナポータルからダウンロードしたもの)を印刷したもの
資格確認書のコピー
源泉徴収票のコピー
学生証のコピーなど
損害賠償金の算定書すでに決定済の場合。示談書等受領額がわかるもの

(同じ頁より・表の頭の行「書類名」「確認事項」も頁の行です)

詳しくは年金事務所にお問い合わせください。

保険者番号および記号・番号等を判別、復元できないようマスキング(黒塗り等)してください。

(同じ頁より・表の※1・※2の注の行です。頁では「所定の様式あり」と「医療保険の資格情報」の行に※が付いています)

その他状況によって必要な書類

書類名確認事項
合算対象期間が確認できる書類保険料納付済期間・保険料免除期間を合算して25年未満の方は、合算対象期間を確認するために、戸籍の附票の写しなどの添付が必要となる場合があります。
お近くの年金事務所へ事前にご相談ください。

(同じ頁より)

年金請求のためにご用意いただいた住民票等を年金請求以外で利用される場合は、お客様に住民票等の原本をお返しします。詳しくは「添付書類の原本の返却を希望するとき」をご覧ください。

(同じ頁より)

請求書の提出先

提出先は住所地の市区町村役場の窓口になります。ただし、死亡日が国民年金第3号被保険者期間中の場合は、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターになります。

(同じ頁より)

遺族厚生年金を受けられるとき

遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者中または被保険者であった方が亡くなったとき、その方によって生計維持されていた遺族が受けることができます。

(日本年金機構「遺族厚生年金を受けられるとき」の頁より)

年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付)様式第105号

書き方のポイントや注意点を交えながら、請求書の記載方法をご紹介した動画を掲載しています。

お近くの年金事務所および街角の年金相談センターの窓口にも備え付けてあります。

(同じ頁より・「年金請求書」の節の行です)

添付書類等(すべての方)

書類名確認事項
戸籍謄本(記載事項証明書)死亡者との続柄および請求者の氏名・生年月日の確認
または法定相続情報一覧図の写し戸籍謄本は受給権発生日以降で提出日から6カ月以内に交付されたもの
(請求する方が亡くなった方の配偶者または子の場合、マイナンバーを記入することで添付を省略できます。)
世帯全員の住民票の写し死亡者との生計維持関係確認のため
(マイナンバーを記入することで添付を省略できます。)受給権発生日以降で提出日から6カ月以内に交付されたもの
死亡者の住民票の除票世帯全員の住民票の写しに含まれている場合は不要
請求者の収入が確認できる書類生計維持認定のため
(マイナンバーを記入することで添付を省略できます。)所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票等
子の収入が確認できる書類義務教育終了前は不要
(マイナンバーを記入することで添付を省略できます。)高等学校等在学中の場合は在学証明書または学生証のコピー等
市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書死亡の事実(原因)および死亡年月日確認のため
受取先金融機関の通帳等(本人名義)カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳またはキャッシュカード(コピーも可)等
請求書に金融機関の証明を受けた場合は添付不要です。
公金受取口座を利用する方は、請求書の「金融機関の証明」欄の証明および受取先金融機関の通帳等のコピーの添付は不要です。
なお、公金受取口座の登録口座を変更したとしても、年金の受取口座は変更されませんので、年金受取口座の変更を希望される場合は、「年金受給権者 受取機関変更届」の届出が必要となります。
また、インターネット専業銀行での年金の受け取りについては、年金Q&A「インターネット専業銀行で年金の受け取りはできますか。」をご参照ください。

(同じ頁より・戸籍謄本の省略の行には、遺族基礎年金の頁には無い「請求する方が亡くなった方の配偶者または子の場合」という限定が付いています。「源泉徴収票等」「学生証のコピー等」の読点の前の空白の有無も頁のままで違います。2列目の空欄の行は、上の行の確認事項の続きの行です)

死亡の原因が第三者行為の場合に必要な書類と、その他の書類

遺族厚生年金の頁にも、遺族基礎年金の頁と同じ行の「死亡の原因が第三者行為の場合に必要な書類」の表・「その他状況によって必要な書類」の表・「年金請求のためにご用意いただいた住民票等を年金請求以外で利用される場合は、お客様に住民票等の原本をお返しします。詳しくは「添付書類の原本の返却を希望するとき」をご覧ください。」の行があります。

請求書の提出先

提出先は、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターになります。

(同じ頁より)

両方の頁にある東日本大震災の請求期限の節

東日本大震災によりお亡くなりになった方または行方不明となった方についての遺族年金の請求は、平成28年6月末までに提出をお願いしていました。詳しくは「東日本大震災によりお亡くなりになった方または行方不明となった方のご家族の皆様へ(PDF 377KB)」をご覧ください。

平成28年6月末を過ぎても遺族年金の請求は可能ですが、年金の支給を受ける権利(支分権)の一部が時効によって消滅することがあります。詳しくは「年金の時効」をご覧ください。

(遺族基礎年金・遺族厚生年金のどちらの頁にも、同じ行の節があります)

この頁だけでは言えないこと(この記事では扱いません)

  • 遺族年金の受給要件そのもの(生計維持の細目・加入期間の要件・ほかに受けられる人がいない場合の順位など)——3頁は受けられる人の行までです
  • 時効の起算日の「支給事由が生じた日」が遺族年金でいつになるか——頁は表の行までです
  • やむを得ない事情の申し立ての様式の中身——頁は「申立書様式(例)」のPDFのリンクの行までです
  • 平成19年7月7日以降の支分権の時効援用の取扱いの通知の中身——頁は厚生労働省の通知のPDFのリンクの行までです
  • 遺族基礎年金と遺族厚生年金のどちらを受けられるかの区分(亡くなった方の加入期間など)——3頁には書かれていません
  • 原本返却・公金受取口座・インターネット専業銀行の細目——頁はリンクの名前の行までです

関連する記事

出典