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12月と1月に払った入院費を保険金がまとめて補填するときは、あん分して各年分の医療費から引きます国税庁の質疑応答事例——保険金そのものは非課税

2026-09-18 ・ 読了目安 4分

12月と1月に払った入院費を保険金がまとめて補填するときは、あん分して各年分の医療費から引きます|国税庁の質疑応答事例——保険金そのものは非課税

年の変わり目に長く入院したあと、給付金が1回でまとめて届くことがあります。そのお金を、費用を払ったどちらの年から引くのか——国税庁の質疑応答事例は、「各年分にあん分します」と答えています。この記事では回答を全文のまま載せ、線を3行の表に分解しました。

質疑応答事例の全文

【照会要旨】

入院費用を12月と翌年1月に支払いましたが、この入院費用を補填する保険金を2月にまとめて受領しました。

この場合の保険金は、いつの年分の医療費から差し引けばよいのですか。

【回答要旨】

原則として、その保険金の金額を、支払った入院費用の額に応じて、各年分にあん分します。

医療費は、現実に支払った年分の医療費控除の対象となるので、照会の入院費は、前年とその翌年のそれぞれの年分の医療費控除の対象となります。

この場合、入院費用を補填する保険金がいずれの年分の医療費をも補填するものであるときは、原則として、当該保険金の金額を、支払った入院費用の額に応じて各年分にあん分します。

(注) 支払った医療費を補填するための保険金は、身体の傷害に基因して支払を受ける保険金に該当し、非課税となります(所得税法施行令第30条)。

(国税庁 質疑応答事例「医療費を補填する保険金等の金額のあん分計算」より。(注)も頁のままです)

頁の「関係法令通達」の欄は「所得税法第73条第1項、所得税法施行令第30条、所得税基本通達73-8」です。

回答が引いている線は3行

事例の語
医療費は、払った年分の対象になる「医療費は、現実に支払った年分の医療費控除の対象となるので、照会の入院費は、前年とその翌年のそれぞれの年分の医療費控除の対象となります」
保険金は、払った費用の額に応じて各年分にあん分する「原則として、その保険金の金額を、支払った入院費用の額に応じて、各年分にあん分します」
補填の保険金そのものは非課税「支払った医療費を補填するための保険金は、身体の傷害に基因して支払を受ける保険金に該当し、非課税となります(所得税法施行令第30条)」

3行目は事例の(注)に当たる部分です。あん分で引き算をするのは、医療費控除の計算の側の話で、受け取った保険金そのものに税がかかることを言ったものではありません。

読み方

12月30万円1月20万円を払い、翌2月40万円の保険金を受け取ったとします。あん分は「支払った入院費用の額に応じて」なので、12月のぶん24万円1月のぶん16万円を、それぞれの年分の医療費から差し引きます。12月1月で費用の内訳が分かる記録を残しておくことが、この計算の前提になります。

この記事で扱っていないこと

  • 差引計算を「補填の対象とされる医療費ごと」に行う線。入院費を超える保険金が他の治療費から引かれないかという質疑は、別の事例で答えられています(関連する記事と出典の節で案内します)。
  • 保険金が確定申告の提出までに確定していない場合に見込額で計算する線。
  • 医療費控除の金額の計算式そのもの。関連する記事で案内します。

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出典

  • 国税庁 質疑応答事例「医療費を補填する保険金等の金額のあん分計算」(令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成)

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/61.htm

(2026-09-17 取得。引用は照会要旨・回答要旨・(注)の全文。タックスアンサー No.1120・No.1126 の頁に置かれた関連する質疑応答事例のリンクから辿りました。読み方の節の「30万円20万円40万円」の数値は説明のための例で、出典の頁のものではありません)