質疑応答事例の全文
【照会要旨】
同一年中に入院費と歯の治療費を支払った場合において、入院費の金額を超える金額の生命保険契約に基づく入院給付金の支払を受けたときは、その超える部分の金額は、歯の治療費から差し引く必要がありますか。
【回答要旨】
歯の治療費から差し引いて医療費控除の計算を行う必要はありません。
支払った医療費を補填する保険金等の金額がある場合には、支払った医療費の金額からその医療費を補填する保険金等の金額を差し引くこととされていますが(所得税法第73条第1項)、この場合の差引計算は、その補填の対象とされる医療費ごとに行い、支払った医療費の金額を上回る部分の補填金の額は、他の医療費の金額からは差し引きません。
したがって、照会の場合は、支払った入院費の金額を超える部分の入院給付金の金額を、歯の治療費から差し引いて医療費控除額の計算を行う必要はありません。
(国税庁 質疑応答事例「支払った医療費を超える補填金」より)
頁の「関係法令通達」の欄は「所得税法第73条第1項」、注記は「令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています」です。
回答が引いている線は3行
| 線 | 事例の語 |
|---|---|
| 差引計算は、補填の対象とされる医療費ごとに行う | 「この場合の差引計算は、その補填の対象とされる医療費ごとに行い」 |
| 上回る部分は、他の医療費から差し引かない | 「支払った医療費の金額を上回る部分の補填金の額は、他の医療費の金額からは差し引きません」 |
| 保険金があるときは、支払った医療費から差し引く | 「支払った医療費を補填する保険金等の金額がある場合には、支払った医療費の金額からその医療費を補填する保険金等の金額を差し引くこととされています」 |
3行目が差し引きの入り口で、1行目と2行目がそのやり方の線です。照会の事例への当てはめは、引用の最後の文(「したがって、照会の場合は…」)が答えています。
この記事で扱っていないこと
- 入院費用を年の変わり目で分けて払い、保険金がまとめて届いたときのあん分の線。この記事では扱いません。
- 保険金が確定申告の提出までに確定していない場合に見込額で計算する線。
- 医療費控除の金額の計算式そのもの。関連する記事で案内します。
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出典
- 国税庁 質疑応答事例「支払った医療費を超える補填金」(令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/28.htm
(2026-09-17 取得。引用は照会要旨・回答要旨の全文。タックスアンサー No.1120・No.1126 の頁に置かれた関連する質疑応答事例のリンクから辿りました)




