質疑の全文
Q2
医療費を補てんする保険金等の額が、確定申告書を提出する時までに確定していません。
医療費控除の計算は、どのようにすればいいですか。
A2
医療費を補てんする保険金等の額が、医療費を支払った年分の確定申告書を提出する時までに確定していない場合には、補てんされる保険金等の見込額に基づいて計算します。
なお、後日、補てんされる保険金等の確定額と当初の見込額とが異なる場合には、修正申告又は更正の請求の手続により訂正してください。
(国税庁タックスアンサー No.1120 質疑「保険金などの補てん金が未確定の場合」より。頁には「(所基通73-10)」の表記があります)
頁の注記は「[令和8年4月1日現在法令等]」です。
質疑が引いている線は2行
| 線 | 質疑の語 |
|---|---|
| 申告のときまでに決まっていなければ、見込額で計算する | 「補てんされる保険金等の見込額に基づいて計算します」 |
| 後日に確定額と違ったら、訂正の手続をする | 「修正申告又は更正の請求の手続により訂正してください」 |
2行目の「修正申告」と「更正の請求」のどちらの手続になるかの割り振りは、この頁には書かれていません。この記事でも書きません。
この記事で扱っていないこと
- 入院費用を年の変わり目で分けて払い、保険金がまとめて届いたときのあん分の線。この記事では扱いません。
- 費用を上回る保険金が、ほかの治療費から差し引かれないという線。この記事では扱いません。
- 見込額の決め方そのもの。質疑の頁には線が無いため、この記事でも書きません。
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出典
- 国税庁タックスアンサー No.1120 質疑「保険金などの補てん金が未確定の場合」([令和8年4月1日現在法令等])
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120_qa.htm
(2026-09-18 取得。引用は Q2・A2 の全文。No.1120「医療費を支払ったとき(医療費控除)」の頁に置かれた実在のリンクから辿りました)




