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長期入院中に年末年始で一時帰宅したときの往復の旅費は、医療費控除の対象になりません医師の許可を得た帰宅でも対象外——国税庁の質疑応答事例

2026-09-18 ・ 読了目安 3分

長期入院中に年末年始で一時帰宅したときの往復の旅費は、医療費控除の対象になりません|医師の許可を得た帰宅でも対象外——国税庁の質疑応答事例

入院が長くなって、年の瀬や正月だけ家に帰る——その行き帰りの交通費が、払った費用の控除に入るのか入らないのか。国税庁の質疑応答事例はこの点に「対象とはなりません」と答えています。この記事では照会と回答を全文のまま載せ、線を2行の表に分解しました。

質疑応答事例の全文

【照会要旨】

長期入院中の者が、医師の許可を得て、年末・年始の数日間を自宅で過ごすために帰宅しました。この場合の病院と自宅との間の往復旅費は、医療費控除の対象になりますか。

【回答要旨】

入退院や通院のための旅費交通費は、医療費控除の対象となりますが、照会の場合の旅費は、医師等による診療等とは関係のない個人的な都合上必要なものにすぎないため、医療費控除の対象とはなりません。

(国税庁 質疑応答事例「長期入院中の者の年末・年始の帰宅旅費」より)

頁の「関係法令通達」の欄は「所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-3」、注記は「令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています」です。

回答が引いている線は2行

事例の語
入退院や通院のための旅費は、対象になる「入退院や通院のための旅費交通費は、医療費控除の対象となりますが」
帰宅の旅費は、診療と関係しないので対象外「医師等による診療等とは関係のない個人的な都合上必要なものにすぎないため、医療費控除の対象とはなりません」

1行目が対象になる側の線で、2行目がならない側の線です。照会の事例は医師の許可を得た帰宅で、その上で答えは対象外です。

この記事で扱っていないこと

  • 自宅と病院の間の通院費一般の線(付添人の分や自家用車の扱い)。この記事では扱いません。
  • 病院に収容されるためのタクシー代の線。この記事では扱いません。
  • 転地療養のための費用の線。この記事では扱いません。

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出典

  • 国税庁 質疑応答事例「長期入院中の者の年末・年始の帰宅旅費」(令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成)

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/51.htm

(2026-09-18 取得。引用は照会要旨・回答要旨の全文。質疑応答事例「支払った医療費を超える補填金」の頁に置かれた一覧への実在のリンクから一覧を開き、一覧に置かれたこの事例のリンクから辿りました)