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入院のときに払った保証金は、入院費用に充当された年分の医療費控除の対象になります払った年分ではなく充当の年分——国税庁の質疑応答事例

2026-09-18 ・ 読了目安 4分

入院のときに払った保証金は、入院費用に充当された年分の医療費控除の対象になります|払った年分ではなく充当の年分——国税庁の質疑応答事例

病院に先に預けて、後で費用のあてにされるお金があります。そのお金が年をまたいで精算されたとき、どちらの年分の控除に入るのか——国税庁の質疑応答事例は「充当された年分」と答えています。この記事では照会と回答を全文のまま載せ、線を3行の表に分解しました。

質疑応答事例の全文

【照会要旨】

私は、昨年12月に病気の治療のために入院しました。その際、保証金として10万円を病院に支払いました。この保証金は、支払の際に、病院から、退院の際に入院費用に充当されて精算されるとの説明を受けており、本年1月の退院の際に、入院費用15万円に充当されました。この10万円は、保証金として支払をした昨年分の医療費控除の対象になるのでしょうか。

【回答要旨】

入院費用に充当された年分の医療費控除の対象となりますので、昨年分の医療費控除の対象とはなりません。

医療費控除の対象となる「その年中に支払った当該医療費」とは、その年中に現実に支払った医療費をいいます(所得税法第73条第1項、所得税基本通達73-2)が、あなたが昨年12月に支払った保証金は、退院の際に入院費用に充当されていますので、本年1月に医療費として支払われたものと考えられます。

したがって、照会の保証金については、本年分の医療費控除の対象となります。

(国税庁 質疑応答事例「入院時に病院へ支払った保証金」より)

頁の「関係法令通達」の欄は「所得税法第73条第1項、所得税基本通達73-2」、注記は「令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています」です。

回答が引いている線は3行

事例の語
対象は「その年中に現実に支払った」医療費「その年中に支払った当該医療費」とは、その年中に現実に支払った医療費をいいます(所得税法第73条第1項、所得税基本通達73-2)
保証金は、充当のときに医療費として払ったものと考えられる「退院の際に入院費用に充当されていますので、本年1月に医療費として支払われたものと考えられます」
充当された年分の対象で、払った年分の対象ではない「入院費用に充当された年分の医療費控除の対象となりますので、昨年分の医療費控除の対象とはなりません」

2行目に書いたとおり、照会の事例で充当されたのは本年1月です。12月に手元から出ても、充当のときまで「医療費として払った」ことにならないのが、この線のしくみです。

この記事で扱っていないこと

  • 払った年の最後まで費用を払っていないとき(未払い)の線。関連する記事で案内します。
  • 入院費用を年の変わり目で分けて払い、保険金がまとめて届いたときのあん分の線。この記事では扱いません。
  • 保証金の返りが、充当より多く残ったときの線。質疑の頁には線が無いため、この記事でも書きません。

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出典

  • 国税庁 質疑応答事例「入院時に病院へ支払った保証金」(令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成)

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/86.htm

(2026-09-18 取得。引用は照会要旨・回答要旨の全文。質疑応答事例「支払った医療費を超える補填金」の頁に置かれた一覧への実在のリンクから一覧を開き、一覧に置かれたこの事例のリンクから辿りました)