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陣痛でタクシーを使って入院したときのタクシー代は、医療費控除の全額の対象になります病状からみて急を要するとき・電車やバスが使えないとき——国税庁の質疑応答事例

2026-09-18 ・ 読了目安 4分

陣痛でタクシーを使って入院したときのタクシー代は、医療費控除の全額の対象になります|病状からみて急を要するとき・電車やバスが使えないとき——国税庁の質疑応答事例

入院のためにタクシーを使ったとき、その代金が医療費控除に入るのかは、どうやって乗ったかで線が引かれます。国税庁の質疑応答事例は、突然の陣痛でタクシーを使った事例に「全額が対象」と答えています。この記事では照会と回答を全文のまま載せ、線を3行の表に分解しました。

質疑応答事例の全文

【照会要旨】

突然の陣痛のため、タクシーを利用して入院した場合、そのタクシー代は、医療費控除の対象になりますか。

【回答要旨】

照会の場合のタクシー代については、医療費控除の対象となります。

病院、診療所、老人保健施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価のうち、病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額は、医療費控除の対象となります(所得税法施行令第207条)。

タクシー代については、一般的にはその全ての金額が医療費控除の対象となるわけではありませんが、照会の場合のように、病状からみて急を要する場合や、電車、バス等の利用ができない場合には、その全額が医療費控除の対象となります。

(注) タクシーの利用を余儀なくされる場合において、そのタクシー代の中に高速道路の利用料金が含まれているときは、その高速道路の利用料金も医療費控除の対象となります。

(国税庁 質疑応答事例「病院に収容されるためのタクシー代」より)

頁の「関係法令通達」の欄は「所得税法施行令第207条」、注記は「令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています」です。

回答が引いている線は3行

事例の語
収容のための対価のうち、一般的な水準を著しく超えない部分が対象「病院、診療所、老人保健施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価のうち、病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額は、医療費控除の対象となります」
急を要するとき・電車やバスが使えないときは全額が対象「病状からみて急を要する場合や、電車、バス等の利用ができない場合には、その全額が医療費控除の対象となります」
高速道路の利用料金も対象「その高速道路の利用料金も医療費控除の対象となります」

2行目に書いたとおり、タクシー代は「一般的にはその全ての金額が医療費控除の対象となるわけではありません」。全額になるのは、病状からみて急を要する場合と、電車、バス等の利用ができない場合です。照会の事例は突然の陣痛で、この2つに当たるとして全額の対象になっています。

この記事で扱っていないこと

  • 「一般的に支出される水準」をどの金額までかを測る具体の数値。質疑の頁には数値が無いため、この記事でも書きません。
  • 自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代の線。この記事では扱いません。
  • 入院のために鉄道や飛行機を使ったときの線。関連する記事で案内します。

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出典

  • 国税庁 質疑応答事例「病院に収容されるためのタクシー代」(令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成)

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/21.htm

(2026-09-18 取得。引用は照会要旨・回答要旨と(注)の全文。質疑応答事例「支払った医療費を超える補填金」の頁に置かれた一覧への実在のリンクから一覧を開き、一覧に置かれたこの事例のリンクから辿りました)