お金と制度

お産のために実家へ帰る旅費は、医療費控除の対象になりません旅費が対象になるのは「収容されるための対価」と「通院費」の2つに限る——国税庁の質疑応答事例

2026-09-18 ・ 読了目安 4分

お産のために実家へ帰る旅費は、医療費控除の対象になりません|旅費が対象になるのは「収容されるための対価」と「通院費」の2つに限る——国税庁の質疑応答事例

出産のために実家へ帰るとき、移動のお金は医療費に入るのか——国税庁の質疑応答事例は「対象とはなりません」と答えています。旅費が対象になる型は頁に2つ書かれていて、帰省はそのどちらにも当たりません。この記事では照会と回答を全文のまま載せ、線を3行の表に分解しました。

質疑応答事例の全文

【照会要旨】

実家で出産するために帰省する場合、その帰省のための旅費は、医療費控除の対象になりますか。

【回答要旨】

帰省のための旅費は、医療費控除の対象とはなりません。

旅費や交通費で医療費控除の対象となるのは、病院、診療所、老人保健施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価のうち、病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額と、医師等による診療等を受けるための通院費のうち、その診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なものに限られています(所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-3)。

お産のために実家へ帰省する旅費については、上記のいずれにも当てはまらないため、医療費控除の対象とはなりません。

(国税庁 質疑応答事例「お産のために実家へ帰る旅費」より)

頁の「関係法令通達」の欄は「所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-3」、注記は「令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています」です。

回答が引いている線は3行

事例の語
収容されるための対価は、一般的な水準を著しく超えない部分が対象「病院、診療所、老人保健施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価のうち、病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額」
通院費は「直接必要・通常必要」のものに限り対象「医師等による診療等を受けるための通院費のうち、その診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なものに限られています」
帰省の旅費はどちらにも当たらない「お産のために実家へ帰省する旅費については、上記のいずれにも当てはまらないため、医療費控除の対象とはなりません」

2行目のとおり、旅費や交通費の対象は「収容されるための対価」と「通院費」の2つの型に限られています。実家へ帰ること自体は診療ではないため、3行目の線で外れます。

この記事で扱っていないこと

  • 帰省のあとに、実家から通院したときの旅費がどうなるかの線。質疑の頁には書かれていないため、この記事でも書きません。
  • 出産の費用そのものの線。この記事では扱いません。
  • 入院のときの付添人の費用の線。関連する記事で案内します。

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出典

  • 国税庁 質疑応答事例「お産のために実家へ帰る旅費」(令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成)

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/19.htm

(2026-09-18 取得。引用は照会要旨・回答要旨の全文。頁の文中の丸数字の画像は省いて載せています。質疑応答事例「支払った医療費を超える補填金」の頁に置かれた一覧への実在のリンクから一覧を開き、一覧に置かれたこの事例のリンクから辿りました)