お金と制度

医師に勧められて借りた転地療養の別荘の賃借料は、医療費控除の対象になりません診療の対価と直接必要な費用に当たらない——国税庁の質疑応答事例

2026-09-18 ・ 読了目安 3分

医師に勧められて借りた転地療養の別荘の賃借料は、医療費控除の対象になりません|診療の対価と直接必要な費用に当たらない——国税庁の質疑応答事例

療養のために場所を変えて過ごす費用は、「医師に勧められた」なら医療費控除に入るのか——国税庁の質疑応答事例は「対象とはなりません」と答えています。この記事では照会と回答を全文のまま載せ、当たらない2つの枠を表に分解しました。

質疑応答事例の全文

【照会要旨】

子供の療養のため、医師に勧められて海辺の別荘を借りて転地療養をすることとしましたが、この別荘の賃借料は、医療費控除の対象になりますか。

【回答要旨】

いわゆる転地療養のための費用は、医師等による診療等の対価や、医師等による診療等を受けるため直接必要な費用には当たらないので、医療費控除の対象とはなりません。

(国税庁 質疑応答事例「転地療養のための費用」より)

頁の「関係法令通達」の欄は「所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-3」、注記は「令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています」です。

回答が引いている線は2行

事例の語
診療の対価の枠に当たらない「いわゆる転地療養のための費用は、医師等による診療等の対価や、医師等による診療等を受けるため直接必要な費用には当たらない」
そのため対象外「医療費控除の対象とはなりません」

照会の事例は「医師に勧められて」借りた別荘です。その上で答えは対象外——医師の勧めがあることだけでは線を越えず、費用が「診療の対価」か「診療を受けるため直接必要な費用」のどちらかに当たるかで決まります。

この記事で扱っていないこと

  • 療養のための自宅の改修や、空気清浄機など器具の購入の線。質疑の頁には書かれていないため、この記事でも書きません。
  • 転地療養のあとの通院費の線。関連する記事で案内します。
  • 子供の医療費を親の控除に入れるときの生計を一にする線。この記事では扱いません。

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出典

  • 国税庁 質疑応答事例「転地療養のための費用」(令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成)

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/22.htm

(2026-09-18 取得。引用は照会要旨・回答要旨の全文。質疑応答事例一覧に置かれたこの事例の実在のリンクから辿りました)