質疑応答事例の全文
【照会要旨】
子供の通院に親が付き添う場合の親の交通費は、医療費控除の対象になりますか。また、入院している子供の世話をするために親が通院している場合の親の交通費は、医療費控除の対象になりますか。
【回答要旨】
子供の通院に親が付き添う場合のように、患者の年齢や病状からみて、患者を一人で通院させることが危険な場合には、患者の通院費のほかに付添人の交通費(通院のために通常必要なものに限ります。)も医療費控除の対象となります。
しかし、入院している子供の世話をするために親が通院している場合は、患者である子供自身が通院していないことから、親の交通費は、医療費控除の対象とはなりません。
医療費控除の対象となる通院費は、医師等による診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なものであることが必要であり(所得税基本通達73-3)、患者自身が通院するに際して必要なものに限られています。
(国税庁 質疑応答事例「患者の世話のための家族の交通費」より)
頁の「関係法令通達」の欄は「所得税基本通達73-3」、注記は「令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています」です。
回答が引いている線は3行
| 線 | 事例の語 |
|---|---|
| 一人で通院させることが危険な場合は、付添人の交通費も対象 | 「患者の年齢や病状からみて、患者を一人で通院させることが危険な場合には、患者の通院費のほかに付添人の交通費(通院のために通常必要なものに限ります。)も医療費控除の対象となります」 |
| 入院中の子供の世話で親が通院するときは対象外 | 「患者である子供自身が通院していないことから、親の交通費は、医療費控除の対象とはなりません」 |
| 通院費は「患者自身が通院するに際して」必要なものに限る | 「医療費控除の対象となる通院費は、医師等による診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なものであることが必要であり(所得税基本通達73-3)、患者自身が通院するに際して必要なものに限られています」 |
1行目と2行目は同じ「親が動く」場面でも答えが分かれます。分かれ目は、患者自身が通院しているか——3行目の「患者自身が通院するに際して必要なもの」に戻ってきて決まります。付き添いの交通費が対象になるのは、付添人がいなければ通院できないというときです。
この記事で扱っていないこと
- 付き添いが対象になる「危険な場合」の判定を、年齢や病状のどこで分けるかの数値。質疑の頁には数値が無いため、この記事でも書きません。
- 入院の間に病院へ面会に行く交通費の線。この記事では扱いません。
- 車で通院したときのガソリン代の線。関連する記事で案内します。
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出典
- 国税庁 質疑応答事例「患者の世話のための家族の交通費」(令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/20.htm
(2026-09-18 取得。引用は照会要旨・回答要旨の全文。質疑応答事例一覧に置かれたこの事例の実在のリンクから辿りました)




