質疑応答事例の全文
【照会要旨】
いわゆる差額ベッド料は、医療費控除の対象になりますか。
【回答要旨】
入院の対価として支払う部屋代等の費用で医療費控除の対象となるものは、医師等の診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なものであることが必要です(所得税基本通達73-3)。
したがって、自己の都合によりその個室を使用するなどの場合に支払う差額ベッド料については、医療費控除の対象となりません。
(国税庁 質疑応答事例「差額ベッド料」より)
頁の「関係法令通達」の欄は「所得税基本通達73-3」、注記は「令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています」です。
回答が引いている線は2行
| 線 | 事例の語 |
|---|---|
| 部屋代が対象になるのは「診療に直接必要・通常必要」なもの | 「入院の対価として支払う部屋代等の費用で医療費控除の対象となるものは、医師等の診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なものであることが必要です」 |
| 自己の都合で個室を使うときの差額ベッド料は対象外 | 「自己の都合によりその個室を使用するなどの場合に支払う差額ベッド料については、医療費控除の対象となりません」 |
2行目の分かれ目は「自己の都合により」かどうかです。個室に置かれたけれど自分で選んだのではない、という場合の扱いは、この頁には書かれていません。「自己の都合」の例として頁に書かれているのは「自己の都合によりその個室を使用するなどの場合」だけです。
この記事で扱っていないこと
- 治療上の必要で個室に入ったときの扱いの判定を、病状のどこで分けるかの基準。質疑の頁には基準が無いため、この記事でも書きません。
- 差額ベッド料以外の実費(たとえば食事の差額)の線。この記事では扱いません。
- 高額療養費制度との差し引きの線。関連する記事で案内します。
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出典
- 国税庁 質疑応答事例「差額ベッド料」(令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/16.htm
(2026-09-18 取得。引用は照会要旨・回答要旨の全文。質疑応答事例一覧に置かれたこの事例の実在のリンクから辿りました)




