お金と制度

入院患者の食事代は「通常必要なもの」に限り医療費控除の対象になります出前・外食・おやつ代は入院の対価に当たらない——国税庁の質疑応答事例

2026-09-18 ・ 読了目安 3分

入院患者の食事代は「通常必要なもの」に限り医療費控除の対象になります|出前・外食・おやつ代は入院の対価に当たらない——国税庁の質疑応答事例

入院中の食事代は医療費控除に入るのか——国税庁の質疑応答事例は「通常必要なものに限り対象」と答え、(注) で出前・外食・おやつを対象外としています。この記事では照会と回答・(注) を全文のまま載せ、線を2行の表に分解しました。

質疑応答事例の全文

【照会要旨】

病院に支払う入院患者の食事代は、医療費控除の対象になりますか。

【回答要旨】

病院に支払う入院患者の食事代は、いわゆる入院費用の一部であり、入院の対価として支払われるものですので、通常必要なものに限り、医療費控除の対象となります(所得税基本通達73-3)。

(注) 病室に出前をとったり外食をした場合の食事代や、おやつ代など、病院から給付される食事以外の食事の費用は、入院の対価には当たらないことから、医療費控除の対象とはなりません。

(国税庁 質疑応答事例「入院患者の食事代」より)

頁の「関係法令通達」の欄は「所得税基本通達73-3」、注記は「令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています」です。

回答が引いている線は2行

事例の語
病院に支払う入院患者の食事代は対象(通常必要なものに限り)「病院に支払う入院患者の食事代は、いわゆる入院費用の一部であり、入院の対価として支払われるものですので、通常必要なものに限り、医療費控除の対象となります」
病院から給付される食事以外(出前・外食・おやつ)は対象外「病室に出前をとったり外食をした場合の食事代や、おやつ代など、病院から給付される食事以外の食事の費用は、入院の対価には当たらないことから、医療費控除の対象とはなりません」

分かれ目は「病院から給付される食事」かどうかです。病院の入院費用の一部として支払う食事代は対象に入り、自分で頼んだ出前や外食、おやつは入院の対価に当たらないため外れます。

この記事で扱っていないこと

  • 「通常必要なもの」を品目や金額のどこで分けるかの基準。質疑の頁には基準が無いため、この記事でも書きません。
  • 差額ベッド料など、入院費用のほかの項目の線。関連する記事で案内します。
  • 医療費控除の金額の計算(払った額−補てん−10万円)の線。関連する記事で案内します。

関連する記事

出典

  • 国税庁 質疑応答事例「入院患者の食事代」(令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成)

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/18.htm

(2026-09-18 取得。引用は照会要旨・回答要旨・(注) の全文。質疑応答事例一覧に置かれたこの事例の実在のリンクから辿りました)