お金と制度

入院のための寝具や洗面具の購入費用は、医療費控除の対象になりません入院に必要でも「診療のため直接必要」に当たらない——国税庁の質疑応答事例

2026-09-18 ・ 読了目安 3分

入院のための寝具や洗面具の購入費用は、医療費控除の対象になりません|入院に必要でも「診療のため直接必要」に当たらない——国税庁の質疑応答事例

入院するときに買う寝具や洗面具は医療費控除に入るのか——国税庁の質疑応答事例は「対象とはなりません」と答えています。この記事では照会と回答を全文のまま載せ、線を3行の表に分解しました。

質疑応答事例の全文

【照会要旨】

入院をする際に必要な寝具や洗面具などの身の回り品の購入費用は、医療費控除の対象になりますか。

【回答要旨】

医療費控除の対象とはなりません。

医薬品以外の物品の購入費用で医療費控除の対象となるものは、医師等による診療等を受けるため直接必要なものであることが必要です(所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-3)。

照会の場合の寝具や洗面具などは、入院のためには必要なものですが、医師等による診療等を受けるため直接必要なものには当たらないので、その購入費用は、医療費控除の対象とはなりません。

(国税庁 質疑応答事例「入院のための寝具や洗面具等の購入費用」より)

頁の「関係法令通達」の欄は「所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-3」、注記は「令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています」です。

回答が引いている線は3行

事例の語
寝具や洗面具は対象にならない「医療費控除の対象とはなりません」
医薬品以外の物品は「診療のため直接必要」なものに限る「医薬品以外の物品の購入費用で医療費控除の対象となるものは、医師等による診療等を受けるため直接必要なものであることが必要です」
入院のためには必要でも直接必要には当たらない「照会の場合の寝具や洗面具などは、入院のためには必要なものですが、医師等による診療等を受けるため直接必要なものには当たらないので、その購入費用は、医療費控除の対象とはなりません」

回答は「入院のためには必要なものですが」と認めた上で、線を越えないとしています。分かれ目は「入院のためには必要」か「診療を受けるため直接必要」か——医薬品以外の物品は、後者の枠に入る費用しか対象になりません。

この記事で扱っていないこと

  • 「診療のため直接必要なもの」を品目のどこで分けるかの基準。質疑の頁には基準が無いため、この記事でも書きません。
  • 差額ベッド料など、入院費用のほかの項目の線。関連する記事で案内します。
  • 医療費控除の金額の計算(払った額−補てん−10万円)の線。関連する記事で案内します。

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出典

  • 国税庁 質疑応答事例「入院のための寝具や洗面具等の購入費用」(令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成)

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/17.htm

(2026-09-18 取得。引用は照会要旨・回答要旨の全文。質疑応答事例一覧に置かれたこの事例の実在のリンクから辿りました)